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更新日:2024年5月24日

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令和3年度 麻薬等取扱いセルフチェックリストについて

麻薬小売業者を対象に、医療用麻薬等の管理・取扱いに役立てていただくことを目的とし、以下の内容で試験的に実施しました。

1 対象

大阪市、堺市、東大阪市のいずれかに所在する麻薬小売業者 2034件
(令和3年9月1日時点で免許を取得している業務所)

2 期間

令和3年10月1日から11月30日

3 方法

大阪府インターネット申請・申込みシステム又はチェックリストの郵送により回答
チェックリストの内容(PDF:119KB)

4 実施結果

回答数 1461件(全体の71.8%)

5 結果と考察

ほとんどの麻薬小売業者において、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の取扱いを適切に理解いただいていました。

各項目について不適の可能性がある「いいえ」という回答は、のべ46件でした。

不適の可能性がある回答のあった場合は、電話等で確認し、必要な指導等を行い、改善されています。

今回見受けられた事例と考察は以下のとおりです。

5-1 帳簿の記載について

麻薬・覚醒剤原料共に、帳簿の記載について、在庫不足の際にマイナス表記を行っているという回答が見受けられました。
出納簿として機能していない可能性があります。
帳簿はマイナス表記を行わず、受入や払出の都度、在庫のとおりに記載してください。


事例

帳簿の記載例について、詳しくは手引きを参照してください。

5-2 向精神薬の定期的な数量確認について

向精神薬は麻薬や覚醒剤原料のように帳簿の設置義務がないため、理論在庫との突合せを行っていない事例が見受けられました。
第一種及び第二種向精神薬は、譲り受け、譲り渡し(患者に交付した物は除く)又は廃棄したときは、次の事項を記録し、2年間保存しなければなりません。

  1. 向精神薬の品名(販売名)・数量
  2. 年月日
  3. 譲り受け又は譲り渡しの相手方の営業所等の名称・所在地

この記録については、帳簿を用意し記録するか、又は、卸売業者等からの納品伝票の保存を持って記録に代えることができますが、向精神薬が記載されていない伝票とは別に綴る必要があります。

注 1)処方せんにより患者へ向精神薬を交付したとき、患者から向精神薬の返却を受けた時、あるいは返却を受けたものを廃棄した時は、記録の必要はありません。
2)同一経営の薬局との間で譲受け又は譲渡しがあった場合は、記録が必要です。

また、次の数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合は、届出が必要です。
ただし、盗難、強奪、詐取当等が明らかな場合は、数量に関係なく届出てください。

向精神薬事故数量
末、散剤、顆粒剤 100グラム(包)
錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
注射剤 10アンプル
内容液剤 10容器

向精神薬の在庫について、定期的に数量確認を行うようにしてください。

5-3 覚醒剤原料の廃棄について

覚醒剤原料の廃棄について、必要な届出が行われていない事例がありました。

期限切れ等により不要となった覚醒剤原料も、麻薬と同様、府職員の立会の下廃棄し、届出しなければなりません。

様式は以下を確認してください。

5-4 調剤済覚醒剤原料の取扱いについて

令和2年4月より、患者又はその相続人等から、不要となった覚醒剤原料を薬局に譲り受けることができますが、薬局は、

  • (1)調剤済の覚醒剤原料を受け取った後、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出し、
  • (2)譲渡された医薬品覚醒剤原料を廃棄し、
  • (3)廃棄後、30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出

という流れで廃棄を行わなければなりません。なお、(1)(2)(3)は同日でも構いません。
様式は以下を確認してください。

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