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更新日:2024年5月24日

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令和5年度 麻薬等取扱いセルフチェックリストについて

令和5年度 麻薬等取扱いセルフチェックリスト(麻薬小売業)

各業務所において自己点検をおこなっていただき、今後の業務にお役立ていただく目的で実施しました。

実施概要

結果

【麻薬】保管・管理

麻薬(期限切れ、調剤済麻薬を含む)は全て麻薬金庫内に保管している。

はい

87.5%

いいえ

0.4%

麻薬の在庫は無い

12.0%

(解説)期限切れ、調剤済の麻薬であっても、法律上は麻薬であるため麻薬金庫内に保管しなければなりません。

【麻薬】保管・管理

麻薬金庫には麻薬以外の医薬品(覚醒剤原料等)や書類等(帳簿、印鑑、現金等)を入れていない。

はい

99.4%

いいえ

0.6%

(解説)薬局の麻薬金庫内に麻薬以外の医薬品は入れてはいけません。また、麻薬帳簿、印鑑、現金等を入れることは望ましくありません。

【麻薬】廃棄

期限切れ、経過措置品、汚染された等の麻薬を廃棄する際は、府職員立会いの下、廃棄が必要であることを理解している。

はい

100%

いいえ

0

(解説)期限切れ、経過措置品、調剤時に汚染された等の麻薬を廃棄する際は、府職員立会いの下廃棄しなければなりません。

【麻薬】帳簿(麻薬の在庫がある薬局のみ回答)

帳簿と実在庫の数量が一致する。

はい

100%

いいえ

0

(解説)麻薬帳簿は、麻薬の数量を把握し管理するためのものです。もし、麻薬帳簿と実在庫の数量が一致しない場合は、所管の窓口に連絡してください。

【麻薬】帳簿

帳簿は在庫不足時にマイナス表記をするのではなく、譲受、譲渡の実態に合わせて記載することを理解している。

はい

100%

いいえ

0

(解説)在庫不足の場合マイナス表記してしまうと、記載した時点の在庫数と譲渡、譲受の実態が分かりません。法律では、譲り渡した麻薬の品名及び数量並びに年月日を記載しなければなりません。譲渡譲受の実態に合わせた記載をしてください。

【麻薬】麻薬処方箋

麻薬処方箋の記載事項(麻薬施用者免許番号[0または1で始まる6桁]、患者住所等)を理解している。

はい

100%

いいえ

0

(解説)麻薬施用者は、麻薬処方箋に以下の内容を記載して発行しなければなりません。記載に漏れがあった場合は、処方医に疑義照会してください。

  • (1)患者の氏名、年齢(または生年月日)
  • (2)患者の住所
  • (3)麻薬の品名、分量、用法、用量(投薬日数を含む)
  • (4)処方せんの使用期間(有効期間)
  • (5)処方せん発行年月日
  • (6)麻薬施用者の記名押印または署名
  • (7)麻薬施用者免許番号
  • (8)麻薬診療施設の名称、所在地
    ※院内処方箋の場合は、(2)、(4)、(8)は省略可能

【麻薬】調剤済麻薬

患者から譲り受けた調剤済麻薬を麻薬帳簿又は補助簿に記載後、適切に廃棄し、記録を残し、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出することを理解している。

はい

100%

いいえ

0

(解説)麻薬処方箋により交付された麻薬を、患者の死亡等により遺族等から譲り受けた場合は、麻薬小売業者(薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の薬剤師又は職員の立会いの下に廃棄してください。調剤ミスによって使えなくなった麻薬は麻薬廃棄届により、大阪府の職員立会いの下廃棄しなければなりません。

【麻薬】麻薬小売間譲渡許可(麻薬小売業者間譲渡許可を受けている薬局のみ回答)

在庫不足のため調剤ができない場合において、許可を受けた薬局間で不足している数量のみ譲渡譲受が可能であることを理解している。

はい

99.6%

いいえ

0.4%

(解説)麻薬小売業者間譲渡許可を受けている場合において、在庫不足分のため調剤できない場合に譲渡譲受が可能です。在庫不足分以上の譲渡譲受は行えませんので、注意してください。

【麻薬】麻薬小売間譲渡許可(麻薬小売業者間譲渡許可を受けている薬局のみ回答)

卸売業者から譲り受けた麻薬であり、最終受払日から90日を経過したものに限り、許可を受けた薬局間で譲渡譲受が可能であることを理解している。

はい

99.2%

いいえ

0.8%

(解説)卸売業者から譲り受けた麻薬が90日間を経過し不動在庫になっている、又は卸売業者から譲り受けた麻薬の一部を譲り渡し、その残部が譲り渡した日から90日間経過した場合に譲渡譲受が可能です。

【麻薬】免許(開設者が法人又は団体である薬局のみ回答)

麻薬に関する業務を行う役員に変更があったときは、「麻薬小売業者役員変更届」を提出することを理解している。

はい

99.7%

いいえ

0.3%

(解説)麻薬及び向精神薬取締法における「業務を行う役員」とは、麻薬に関する業務を行う役員を指します。また、代表取締役は業務を行う役員に該当します。

【向精神薬】保管・管理

向精神薬は、業務に従事する者が盗難防止に必要な注意をしている場合以外の時(不在時や閉局時等)は、かぎをかけた設備内(施錠できる引出し等)に保管している。

はい

99.8%

いいえ

0.2%

(解説)向精神薬は施錠できる引き出し等に保管することが望ましいです。調剤棚等に保管している場合、かぎをかけた設備内に保管し、不在時や閉局時は施錠して盗難防止に留意してください。

【向精神薬】保管・管理

向精神薬の出納について、定期的に数量確認を行っている。

はい

99.1%

いいえ

0.9%

(解説)数量確認に法的な義務はありませんが、定期的に在庫確認することが望ましいです。各業務所の実情に応じて、負担の無い範囲で在庫の確認を行ってください。

【向精神薬】記録

第一種及び第二種向精神薬について、譲渡・譲受・廃棄の記録を薬局内に2年間残している。(向精神薬卸売業者からの譲受に関しては、購入伝票を別綴じで保存することにより記録に代えることが可能。)

はい

99.8%

いいえ

0.2%

(解説)第一種及び第二種向精神薬は譲渡、譲受、廃棄を記録しなければなりません。記録は必ずしも帳簿である必要性はありません。向精神薬が記載された伝票をもって記録に代えることができます。伝票は別綴じで保存することが望ましいです。

【向精神薬】その他

偽造が疑われる処方箋を応需した場合、処方医に疑義照会することを理解している。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)不審な処方箋(例えば、カラーコピーしたような痕跡があるようなもの)が薬局に持ち込まれた場合は、処方医に疑義照会をしてください。

【覚醒剤原料】保管・管理

覚醒剤原料(期限切れ、調剤済覚醒原料を含む)は施錠できる引き出し等に保管している。

はい

60.0%

いいえ

0%

覚醒剤原料の在庫はない

40.0%

(解説)鍵をかけた場所とは、施錠設備のある倉庫・薬品庫のほかロッカー・金庫等の保管設備のことを指します。麻薬保管庫には覚醒剤原料は保管できません。

【覚醒剤原料】保管・管理

覚醒剤原料は、専用保管庫に保管している。専用保管庫でない場合は他の医薬品と区別して保管することを理解している。

はい

99.8%

いいえ

0.2%

(解説)覚醒剤原料は他の医薬品と同じ保管庫に保管することはできますが、仕切り等で他の医薬品と区別して保管してください。

【覚醒剤原料】廃棄

期限切れ、経過措置品、汚染された等の覚醒剤原料を廃棄する際は、府職員立会いの下、廃棄が必要であることを理解している。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)期限切れ、経過措置品、調剤時に汚染された等の覚醒剤原料を廃棄する際は、府職員立会いの下廃棄しなければなりません。

【覚醒剤原料】譲渡譲受

薬局間で覚醒剤原料を譲渡譲受していない。(「業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」を除く)

はい

99.6%

いいえ

0.4%

(解説)一部の例外を除いて、薬局間で覚醒剤原料を譲渡譲受することはできません。

【覚醒剤原料】帳簿(覚醒剤原料の在庫がある薬局のみ回答)

帳簿と実在庫の数量が一致する。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)覚醒剤原料帳簿は、覚醒剤原料の数量を把握し管理するためのものです。もし、覚醒剤原料帳簿と実在庫の数量が一致しない場合は、所管の窓口に連絡してください。

【覚醒剤原料】帳簿

帳簿は在庫不足時にマイナス表記をするのではなく、譲受、譲渡の実態に合わせて記載することを理解している。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)在庫不足の場合マイナス表記してしまうと、記載した時点の在庫数と譲渡、譲受の実態が分かりません。法律では、譲り渡した麻薬の品名及び数量並びに年月日を記載することが義務付けられています。譲渡譲受の実態に合わせた記載をしてください。

【覚醒剤原料】調剤済覚醒剤原料

患者から譲り受けた調剤済覚醒剤原料を覚醒剤原料帳簿又は補助簿に記載後、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出することを理解している。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)患者から調剤済の覚醒原料を譲り受けた場合は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出しなければなりません。

【覚醒剤原料】調剤済覚醒剤原料

患者から譲り受けた調剤済覚醒剤原料を速やかに廃棄後、記録を残し、30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出することを理解している。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)患者から譲り受けた調剤済覚醒剤原料を廃棄したときは「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出しなければなりません。調剤ミスによって使えなくなった覚醒剤原料は覚醒剤原料廃棄届により、府職員立会いの下廃棄しなければなりません。

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