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飼育動物診療施設における麻薬取扱者の手引き
目次
第1 免許
第2 譲受
第3 施用
第4 保管
第5 管理
第6 廃棄
第7 記録
第8 業務廃止
第9 事故
第10 年間報告(年間届)
第11 その他
第1 免許
麻薬を取り扱う場合には必ず免許が必要です。
- (1)麻薬施用者(麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第2条、第3条)
麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいいます。
麻薬施用者は、医師、歯科医師、獣医師に限定されています。
麻薬を施用等に従事しようとする麻薬診療施設を大阪府知事あてに申請してください。大阪府内の2カ所以上の診療施設で麻薬の診療に従事する場合は、主に従事する「麻薬業務所」の他、2カ所目以降を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として診療に従事する施設の申請(追加の場合は記載事項変更届)を行い、麻薬施用者免許証に記載してください。
ただし、都道府県を異にする2つ以上の飼育動物診療施設で診療に従事する場合は、各々で免許を受ける必要があります。 - (2)麻薬管理者(法第2条、第3条)
麻薬管理者とは都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいいます。2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設にあっては、麻薬管理者を1人置かなければなりません。この場合、麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねてもかまいません。(別途麻薬管理者の免許申請が必要です)
麻薬管理者は、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師に限定されています。
なお、麻薬管理者を変更する場合は、事前に手続きを行ってください。事後に行うと、麻薬管理者不在状態が生じ、法第33条に違反します。 - (3)免許の有効期間(法第5条)
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。 - (4)免許証の記載事項変更届(法第9条)
免許証に記載されている次の事項に変更が生じたときは、15日以内に「免許証記載事項変更届」(別記第5号様式)に免許証を添えて届け出て、免許証の書き換えを受けてください。
麻薬施用者・・・・住所・氏名・麻薬診療施設の名称及び所在地・従として診療する麻薬診療施設の名称及び所在地・従として診療する麻薬診療施設の追加又は廃止(府内に限る)
麻薬管理者・・・・住所・氏名・麻薬診療施設の名称(ただし、開設者が変わる場合、及び麻薬診療施設の移転の場合は新たに免許を受ける必要があります。) - (5)免許証の再交付(法第10条)
免許証を亡失したり、き損したときは、その理由を記載して、15日以内に再交付の申請(別記第6号様式)をして下さい。き損したときは、その免許証を添えて下さい。 - (6)免許証の返納(法第8条)
免許証の有効期間が満了したとき、あるいは免許を取り消されたときは、15日以内に「免許証返納届」(別記第4号様式)により免許証を返納しなければなりません。 - (7)その他注意する事項
麻薬診療施設の開設者を変更する場合(開設者を個人から法人に変更する場合を含む)、移転の場合の手続き
麻薬施用者が一人の場合・・記載事項変更届(麻薬診療施設の変更)*1・麻薬現有量届*1・免許失効による麻薬譲渡届(麻薬現有量がゼロの場合は不要)*2
複数の麻薬施用者がいる場合・記載事項変更届(麻薬診療施設の変更)*1
麻薬管理者・・・・・・・・・麻薬管理者免許廃止届*1・麻薬現有量届*1免許失効による麻薬譲渡届(麻薬現有量がゼロの場合は不要)*2・麻薬管理者免許申請書*3
*1・・・変更後15日以内
*2・・・変更後50日以内
*3・・・事前申請
第2 譲受
- (1)麻薬卸売業者からの譲り受け
- 譲受(法第26条)
麻薬診療施設の開設者が麻薬を譲り受けるときは、大阪府内の麻薬卸売業者から直接譲り受けてください。 - 麻薬譲受証、麻薬譲渡証の交換(法第32条)
麻薬を譲り受ける場合は、麻薬診療施設の開設者からは麻薬譲受証を麻薬卸売業者からは麻薬譲渡証を相互に交換して下さい。(麻薬譲受証の押印は、法人の場合には代表者印又は代表者印に代わる麻薬専用印を用いてください。)
注意事項:麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができませんので、十分注意してください。 - 譲受け時の確認
麻薬を譲り受ける場合は、麻薬卸売業者の立会いのもとに麻薬の容器には証紙による封かんがなされているか、品名・数量・製品番号、麻薬譲渡証の記載事項、押印等に間違いがないか、内容に異常がないか等を確認して下さい。
麻薬卸売業者の立会いなく譲り受けた後に、破損等の事故が発見された場合は、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設においては、麻薬施用者)が、麻薬事故届を提出してください。 - 麻薬譲渡証の保存等(法第32条)
麻薬譲渡証は2年間保存してください。
もし、麻薬譲渡証をき損し、又は亡失したときは、その事由を記載した文書(き損した場合は麻薬譲渡証を添付)を取引きのあった麻薬卸売業者に提出し、再交付を受けてください。
- 譲受(法第26条)
- (2)外来患畜の所有者若しくは管理者からの譲り受け
外来患畜が死亡した場合において、その所有者若しくは管理者から残余麻薬の返却の申し出があった場合は、譲り受け、帳簿に記載のうえ、当該施設で廃棄してください。また、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」(別記第19号様式)を提出してください。
第3 施用
- (1)禁止行為(法第27条、第33条第3項)
- 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用したり、施用のために交付したり、又は麻薬処方せんを交付したりすることはできません。
- 麻薬施用者であっても、次の目的で麻薬を施用し、施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付することは禁じられています。
- 疾病の適正な治療以外の目的
- 麻薬施用者は、その診療施設において麻薬管理者(麻薬管理者を置かなくてもよい麻薬診療施設においては麻薬施用者)が管理する麻薬以外の麻薬を施用し、又は、施用のために交付することはできません。
- (2)麻薬処方せん(法第27条)
- 麻薬処方せんを交付するときは、次の事項を記載して下さい。
- ア.患畜の種類並びにその所有者又は管理者の氏名、又は名称及び住所
- イ.患畜の種類並びにその所有者又は管理者の住所
- ウ.麻薬の品名・分量・用法用量(投与日数を含む)
- エ.処方せんの使用期間
- オ.処方せんの発行年月日
- カ.麻薬施用者の記名・押印(署名でも可)・麻薬施用者の免許証番号
- キ.麻薬診療施設の名称及び所在地
- ただし、院内処方せんについては、上記のイ、エ、キの事項は省略することができます。
- 麻薬注射剤について、原則として複数日(複数回)分の処方は行わないで下さい。
- 調剤済の院内麻薬処方せんは2年間保存してください。
- 麻薬処方せんを交付するときは、次の事項を記載して下さい。
- (3)その他施用にあたっての注意事項
- 原則として、麻薬注射剤をアンプルのままで患畜の所有者又は管理者に交付しないで下さい。
- 麻薬注射液は保管・管理面、品質面、衛生面の見地から問題ないと判断される場合は、バイアル製剤と同様、アンプル製剤も分割施用しても差し支えありません。
また、ケタミンを含有する製剤については麻薬管理上、保健衛生上問題がなければ分割施用していただいてかまいません。しかし、分割施用をしたバイアルに残った残液については、麻薬廃棄届により廃棄することになります。 - 頻繁に処方される処方内容についてはあらかじめ予製剤として調整することができます。この場合、麻薬帳簿へ別口座を設けた上で記載が必要になります。(麻薬帳簿記載例2・4参照)
予製した麻薬についても他の麻薬と同様の扱いが必要です。 - 入院患畜に施用のため交付された麻薬の一部(最低単位未満は除く)又は全部が施用され
ずに残余が生じ、返却された麻薬については、麻薬帳簿に記録したうえで再び施用するこ
とは差し支えありません。(麻薬帳簿記載例6参照)
第4 保管(法第34条)
麻薬管理者(麻薬管理者を置かなくてもよい麻薬診療施設においては麻薬施用者)が管理する麻薬は、麻薬診療施設内で鍵をかけた堅固な設備内に保管してください。
「鍵をかけた堅固な設備」とは、麻薬専用の固定した金庫又は容易に移動できない金庫(重量金庫)で施錠設備のあるものをいいます。(スチール製のロッカー、事務机の引出し等は麻薬の保管庫にはなりません。)
麻薬の保管設備の中には麻薬以外の医薬品、麻薬帳簿又はその他の物品を入れることはできません。
第5 管理
- (1)管理
麻薬管理者(麻薬管理者を置かなくてもよい麻薬診療施設においては麻薬施用者)は、当該麻薬診療施設において施用し、又は施用のために交付する麻薬を管理(譲受、保管、払出等)して下さい。なお、定期的に帳簿残高と在庫現品を照合し、在庫の確認を行ってください。また、診療室内だけでなく麻薬を施用する、手術室等においても麻薬取扱いマニュアルを作成するなど適正に管理してください。 - (2)往診における麻薬の管理
往診の際の麻薬の所持は必要最小量とし、施用しないで持ち帰った麻薬は、直ちに麻薬保管設備に返してください。(常時、往診鞄に麻薬を入れておくことはしないで下さい。)
第6 廃棄
- (1)不必要な麻薬の廃棄(法第29条)
古くなったり、不用になったりした麻薬、調剤ミス、又は業務廃止、開設者死亡、分割施用をしていたが使用の予定がなくなった場合等により使用しなくなった麻薬を廃棄しようとするときは、あらかじめ麻薬廃棄届(別記第11号様式)を提出し、麻薬取締員、法第50条の38職員の立会いのもとに廃棄することになります。 - (2)施用又は施用のため交付された麻薬の廃棄(法29条、法第35条第2項)
施用又は施用のために交付された麻薬で再使用しないもの(注射筒に入れ全く使用されなかった麻薬注射液等)は、麻薬管理者並びに他の獣医師等の立会いのもとで、希釈等の回収が困難な方法により廃棄を行ってください。
このとき、廃棄した麻薬の品名、数量、廃棄年月日、立会者の記名・押印を帳簿の備考欄に記載して下さい。
なお、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届(別記第19号様式)を提出して下さい。
また、外来の患畜の所有者又は管理者等からの返却についても同様の手続きをして下さい。 - (3)麻薬注射液の使用残液の廃棄
麻薬注射液の使用残液及び中心静脈への点滴注射等に麻薬注射液を注入して用いたものの残液については、麻薬管理者が、他の獣医師等の立会いのもと希釈等の回収が困難な方法で廃棄して下さい。
この場合は、届出の必要はありませんが、麻薬帳簿の備考欄に廃棄数量、立会者の記名・押印の記載が必要です。
第7 記録
- (1)麻薬帳簿
- 記載事項(法第39条)
麻薬管理者(麻薬管理者がいない施設においては麻薬施用者)は、麻薬診療施設に麻薬帳簿を備え、次の事項を記載して下さい。- ア.譲り受け又は廃棄した麻薬の品名、数量、その年月日
- イ.施用又は施用のため交付した(譲り渡した)麻薬の品名、数量、その年月日
- ウ.事故により届け出た麻薬の品名、数量、その年月日
ただし、コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ(ジオニン)及びこれらの塩類については、ア.とウ.を記載すればよいことになっています。
- 記載上の注意事項
- ア.帳簿は品目別に記載して下さい。また、同じ品目のものでも含有量が異なれば必ず別口座を設け記載して下さい。(麻薬帳簿記載例2参照)
例:麻薬の原末から10倍散を予製した場合には、10倍散の口座を作成する必要があります。 - イ.患畜の種類並びにその所有者若しくはその管理者を備考欄に記載して下さい。
- ウ.受入麻薬については、麻薬卸売業者等の名称、受入麻薬の製品番号を記載して下さい。
また、麻薬の受入年月日は、麻薬卸売業者等が作成した麻薬譲渡証に記載された年月日として下さい。その際、麻薬譲渡証の日付と納品日が異なる場合、納品日を備考欄に記載して下さい。 - エ.麻薬処方せんにより調剤された麻薬であって、返却された麻薬を廃棄する場合は、その調剤済麻薬廃棄届提出年月日、廃棄年月日、立会者の記名・押印を帳簿の備考欄に記載して下さい。
- オ.古くなったり、不用となったりした麻薬、分割施用後にバイアル等に残った麻薬はあらかじめ麻薬廃棄届(別記第11号様式)を提出し、麻薬取締員又は法第50条第38項職員の立会いのもとで廃棄した後、備考欄に麻薬廃棄届の提出日を記載し、麻薬取締員又は法第50条第38項職員の立会いの上で当該職員の記名・押印を受けてください。
- カ.入院患畜に対し麻薬処方せんにより調剤された麻薬であって、使用されず返却された品質上問題のない麻薬を再び使用する場合は、その受入年月日、品名、数量及び患畜の種類並びにその所有者若しくは管理者の氏名を帳簿に記載して下さい。(麻薬帳簿記載例6参照)
- キ.リン酸コデイン散等、末、倍散の秤量誤差については、麻薬管理者が他の職員の立会いのもとに確認のうえ、帳簿にその旨を記載し、備考欄に立会者が記名・押印してください。(麻薬帳簿記載例3参照)
- ク.麻薬注射液(ケタミン等のバイアル製剤は除く)の使用残液(施用残)を廃棄した場合は、廃棄数量、廃棄年月日、立会者の記名・押印を帳簿の備考欄に記載して下さい。(麻薬帳簿記載例6参照)
- ケ.破損等の事故が起きた場合は、すみやかに事故届を提出し、届出日を備考欄に記載して下さい。(麻薬帳簿記載例5参照)
- ア.帳簿は品目別に記載して下さい。また、同じ品目のものでも含有量が異なれば必ず別口座を設け記載して下さい。(麻薬帳簿記載例2参照)
- 帳簿の保存
帳簿は、最終記載の日から2年間保存してください
- 記載事項(法第39条)
- 麻薬帳簿記載例
例1(ケタミンを含有する製剤)
例2(散剤等)
倍散を予製した場合は次のような別口座を設けてください。
例3(錠剤等)
例4(コデイン等)
倍散を予製した場合は次のような別口座を設けてください。
コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ(ジオニン)及びこれらの塩類について、調剤し患畜の所有者若しくは管理者に譲渡した数量を記載する必要はありませんが、倍散を予製した場合は帳簿記載をして下さい。
また、毎年、9月30日の残高欄は、秤量し、記入しておくことが年間届提出にあたり必要です。
例5(坐剤等)
例6(注射液)
入院患畜から返却された麻薬数量を受入欄に記入する際は、麻薬卸売業者から購入した数量と区別できるように( )や文字の色を変える等の方法により記入してください。
- (1)診療簿への記載(法第41条)
- 麻薬施用者は、麻薬を施用し、施用のために交付したときは、次の事項を診療簿に記載する必要があります。
- 患畜の種類並びにその所有者又は管理者の氏名、又は名称及び住所
- 病名及び主要症状
- 麻薬の品名及び数量
- 施用又は交付の年月日
第8 業務廃止(法第7条)
- (1)業務廃止届(法第7条)
麻薬管理者若しくは麻薬施用者は、免許有効期間中に当該診療施設での麻薬に関する業務を廃止したとき(他府県への転勤、退職等)は「業務廃止届」(別記第3号様式)に免許証を添えて15日以内に知事に届け出て下さい。 - (2)現有量届(法第36条第1項)
麻薬診療施設の開設者は、その診療施設が麻薬診療施設でなくなったとき(麻薬施用者が1人もいなくなった場合)や移転するとき、診療施設の開設者が変わるとき(法人⇔個人等)は、15日以内にそのとき所有していた麻薬の品名、数量を知事に届け出て下さい。 - (3)業務廃止時における麻薬の譲渡(免許失効に伴う麻薬譲渡届)(法第36条第2項、第3項)
麻薬診療施設の開設者が業務を廃止したとき、所有していた麻薬については、50日以内に限って厚生労働大臣の許可なく大阪府内の麻薬営業者(麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。)又は麻薬診療施設の開設者に譲り渡すことができます。この場合は、譲り渡した麻薬の品名、数量、譲渡年月日及び譲受人の氏名並びに住所を、麻薬を譲り渡した日から15日以内に知事に届け出て下さい。
業務を廃止した後、50日以内に麻薬を譲り渡し、又は麻薬廃棄届などの措置をとらなければ麻薬の「不法所持」となりますので、注意してください。
第9 事故(法第35条)
- 麻薬管理者(麻薬管理者を置かなくてもよい麻薬診療施設においては麻薬施用者)は所有し、又は管理している麻薬について滅失、破損、流失、盗取、所在不明、その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名、数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を知事に届け出て下さい。また、麻薬帳簿の備考欄にその旨を記載し、事故届の届出日も記載して下さい。
なお、盗取の場合は、麻薬業務所の所在する警察署にも届け出て下さい。 - 通常、アンプル注射剤(プレフィルドシリンジやアンプルから調製した輸液等を含む)の破損等による流出事項で一部でも回収出来た麻薬については、獣医療上再利用できないものであり、本来回収出来た麻薬とは認められず、事故や経過を詳細に記入した麻薬事故届を提出することで、あらためて麻薬廃棄届や調剤済麻薬廃棄届の提出は必要ありません。この場合、一部回収できた麻薬については、麻薬診療施設の他の職員の立会の下で廃棄し、麻薬帳簿にその旨を記載してください。
*アンプルの麻薬注射液以外の麻薬(散剤、液剤、バイアル等)については従来どおり、
回収できなかった麻薬:麻薬事故届
回収できた麻薬:麻薬廃棄届又は調剤済麻薬廃棄届をそれぞれ提出してください。
第10 報告(年間届)(法第48条)
- (1)記載事項
麻薬管理者(麻薬管理者を置かなくてもよい麻薬診療施設においては麻薬施用者)は、毎年11月30日までに、次の事項について知事に届け出て下さい。- ア.前年の10月1日に麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名、数量
- イ.前年の10月1日からその年の9月30日までの間に麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該施設で施用し、又は、施用のために交付した麻薬の品名、数量
- ウ.その年の9月30日に麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名、数量
- (2)記載上の注意事項
- ア.同じ品目のものでも含有量が異なれば、別品目として記載して下さい。
- イ.自家予製剤の倍散、倍液は原末に換算することなく、それぞれ別品目として記載して下さい。
- ウ.麻薬廃棄届を提出し、廃棄した数量並びに事故のあった数量を備考欄に記載して下さい。調剤済麻薬廃棄届を提出した麻薬については、記載する必要はありません。
- (3)その他
- ア.麻薬を所有しなかった場合も、年間届を提出してください。
第11 その他
麻薬を譲り渡す場合の経路(流通経路)は、下の図のとおり定められておりますが、これによらない場合は、その都度厚生労働大臣の許可が必要ですから、注意してください。
立入検査を行う職員は、身分証を携帯していますので、必ず検査の前に提示を求めて確認してください。