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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
案内番号:0002-1002
申請案内
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときは「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届」を30日以内に届出なければならない。
※期限切れ、経過措置品、調剤時に汚染された等の覚醒剤原料は「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」では廃棄できません。これらの覚醒剤原料は「覚醒剤原料廃棄届出書」で、大阪府の職員立会いの下廃棄してください。
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を速やかに届出なければなりません。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
届出書 1通
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 (Wordファイル、16KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
郵送の場合は、要事前相談
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問い合わせ窓口と同じです。