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更新日:2024年5月24日

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令和4年度 麻薬等取扱いセルフチェックリストについて

令和4年度 麻薬等取扱いセルフチェックリスト(麻薬小売業)

各業務所において自己点検をおこなっていただき、今後の業務にお役立ていただく目的で実施しました。

実施概要

結果(最終)

回答数は 701件 でした。(実施期間終了後、令和5年3月15日までにあった回答 14件を含む)

セルフチェックリストの結果
項目 内容 回答と考察
1 麻薬の保管・管理(1) 麻薬金庫内に麻薬以外の物(覚醒剤原料、向精神薬、毒薬、現金、帳簿など)を入れていない。

不適の可能性がある「いいえ」という回答が7件ありました。
麻薬金庫には麻薬以外の物を保管しないでください。

その他、「はい」という回答が694件でした。概ね適切に理解されているものと考えます。

1 麻薬の保管・管理(2) 期限切れ又は調剤済みの麻薬であっても廃棄するまでは、在庫として麻薬金庫内で適切に管理している。 「はい」という回答が701件でした。適切に理解されているものと考えます。
2 麻薬・覚醒剤原料の廃棄 期限切れ等の陳旧麻薬及び覚醒剤原料を廃棄する際は、府職員立会いの下廃棄している。

不適の可能性がある「いいえ」という回答が1件ありました。
期限切れ等により使用しなくなった麻薬及び覚醒剤原料を廃棄する際は、府職員立会いの下廃棄した後、届出してください。

その他、「はい」という回答が505件、「該当事例なし」という回答が195件でした。概ね適切に理解されているものと考えます。

3 麻薬・覚醒剤原料帳簿 麻薬及び覚醒剤原料の帳簿はマイナス表記をするのではなく、在庫の出納通り、その都度記載している。 「はい」という回答が701件でした。適切に理解されているものと考えます。
4 向精神薬の譲渡・譲受・廃棄等 第一種及び第二種向精神薬について、譲渡・譲受・廃棄の記録を薬局内に2年間残している。(購入伝票を別綴じすることでも可)

「該当事例なし」という回答が67件ありました。第一種及び第二種向精神薬向精神薬の取扱いがない場合も、今後取り扱う場合に備えて手引きをご一読ください。

その他、「はい」という回答が634件でした。適切に理解されているものと考えます。

5 覚醒剤原料の譲受(1) 患者から譲り受けた調剤済覚醒剤原料を覚醒剤原料帳簿又は補助簿に記載後、覚醒剤原料譲受届出書を提出している。

(1)に「はい」、(2)に「該当事例なし」とした回答が9件ありました。
また、(1)に「該当事例なし」、(2)に「はい」とした回答が5件ありました。
患者又はその相続人等から不要となった覚醒剤原料を薬局で譲り受ける場合、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」と「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」の2つの届出書を提出することになります。
なお、患者又はその相続人から譲り受ける場合は届出書が2つ必要ですが、調剤後患者が受け取りに来ず、所有権がまだ薬局にあって廃棄する場合は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」1つを提出することになります。

詳しくは、覚醒剤原料廃棄フローチャート(PDF:87KB)を確認してください。

その他の回答は、(1)(2)とも「はい」135件、(1)(2)とも「該当事例なし」552件でした。概ね適切に理解されているものと考えます。

5 覚醒剤原料の譲受(2) 患者から譲り受けた調剤済覚醒剤原料を覚醒剤原料譲受届出書提出後(又は提出日に)適切に廃棄し、記録を残し、廃棄後覚醒剤原料廃棄届出書を提出している。
(周知) 麻薬小売業者間譲渡許可における制度変更 令和4年4月より、麻薬譲渡の条件の追加や代表者の設置が可能となったことについて、手引きで内容を確認してください。

確認済のチェックをいただいていない薬局が6件ありました。
麻薬小売業者間譲渡許可をお持ちの場合は内容をご確認ください。

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