トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 健康づくり > その他の取り組み > 給食施設の栄養管理について

印刷

更新日:2024年7月4日

ページID:3522

ここから本文です。

給食施設の栄養管理について

給食施設が保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)に所在する場合は、各市のホームページ等をご確認ください。

もずやん
Ⓒ2014大阪府もずやん

給食施設とは

給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設をいいます。健康増進法により1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設は「特定給食施設」とされています。
あわせて、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、1回50食以上又は1日100食以上の食事を継続的に供給する施設のうち、特定給食施設以外の施設を「その他の給食施設」と定めています。

1 給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について

健康増進法第20条第1項の規定により、特定給食施設を設置した者は、事業開始の日から1か月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。
あわせて、届出の内容に変更が生じた場合や給食施設を休止又は廃止した場合も同様です。
また、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、「その他の給食施設」においても、届出の協力をお願いしています。

届出書の様式は、下記ページからダウンロードできます。

特定給食施設届出書の様式はこちら その他の給食施設届出書の様式はこちら

「大阪府行政オンラインシステム」を利用した届出書の提出が可能となりました。詳細は給食施設の栄養管理についてのページへ

2 管理栄養士の配置について

健康増進法第21条第1項の規定により、特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、施設に管理栄養士を置かなければならないとされています。都道府県知事は、該当する施設に「管理栄養士必置指定通知書」を交付します。

都道府県知事が指定するもの

  • 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(病院・介護老人保健施設・介護医療院)
  • 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

3 栄養管理の報告について

健康増進法第21条第3項の規定により、特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行わなければならないとされています。大阪府では、給食施設における管理栄養士等の配置や栄養管理の状況を把握するため、大阪府特定給食施設等指導要綱により、特定給食施設及びその他の給食施設に栄養管理報告書の提出をお願いしています。
なお、施設種別ごとに報告書の様式が異なりますのでご注意ください。

栄養管理報告書の様式は、下記ページからダウンロードできます。

栄養管理報告書の様式はこちら

「大阪府行政オンラインシステム」を利用した報告書の提出が可能となりました。詳細は給食施設の栄養管理についてのページへ

4 届出書・報告書の問い合わせ及び提出先など

給食施設の所在地を所管する大阪府保健所の企画調整課にお願いします。

大阪府保健所の所在地一覧はこちら

「窓口持参」または、「郵送」「大阪府行政オンラインシステム」によりご提出ください。
インターネットを利用する「大阪府行政オンラインシステム」から報告書等を提出する場合は、該当する項目の申請ページより手続きをしてください。

特定給食施設に関する届出

開始届出(外部サイトへリンク)変更届出(外部サイトへリンク)休止(廃止)届出(外部サイトへリンク)

その他の給食施設に関する届出

開始届出(外部サイトへリンク)変更届出(外部サイトへリンク)休止(廃止)届出(外部サイトへリンク)

栄養管理の報告

病院(外部サイトへリンク)介護保険施設(外部サイトへリンク)事業所・学校等(外部サイトへリンク)老人福祉施設(外部サイトへリンク)児童福祉施設等(外部サイトへリンク)

大阪行政オンラインシステムについて

利用者IDを取得いただくことにより、マイページから申請履歴を確認することが可能です。
給食施設に関する届出については、届出内容を申請画面に直接入力いただくことにより、手続きをしていただけます。
なお、栄養管理の報告については、様式(栄養管理報告書)による提出をお願いしております。
参考:操作マニュアル(外部サイトへリンク) よくある質問(外部サイトへリンク)

5 栄養指導員による給食施設指導

栄養指導員とは、健康増進法により都道府県知事から任命を受けた保健所管理栄養士等です。健康増進法および大阪府特定給食施設等指導要綱により、給食施設の栄養管理に関し、集団又は個別による指導及び支援を行います。

6 「給食施設における栄養管理指針」について

給食施設の栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくために指針を作成しました。各施設にてご活用ください。

給食施設における栄養管理指針(令和3年3月大阪府健康医療部)New!

給食施設における栄養管理指針(PPT:28,831KB) 給食施設における栄養管理指針(PDF:8,015KB)

主な改訂ポイントについて

主な改訂ポイントについて(PPT:12,454KB) 主な改訂ポイントについて(PDF:2,621KB)

7 関係法令、通知等

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?