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更新日:2024年10月29日

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大阪府傷病者の搬送及び受入れの実施基準の改正について

令和2年11月24日開催の第59回大阪府救急医療対策審議会において実施基準の改正が認められ改正しました。

下記実施基準は令和2年12月23日から運用を開始します。

注意

この基準にある医療機関リストは、消防機関が救急業務として傷病者を搬送する際に使用するためのものであり、府民の皆様が直接医療機関を受診する際に使用するものではありません。

また、本医療機関リストに掲載された医療機関であっても、手術中その他の事情により、傷病者の受け入れができない場合があります。

なお、地域の実情等により、本医療機関リストに掲載されていない医療機関へ搬送する場合があります。

各圏域の実施基準

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