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申請書の記載について
「医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集」で提供している様式の記載方法について、よくあるご質問をQ&A形式でまとめましたので、参考にしてください。なお、構造変更などの際にご不明な点があれば事前に所管の保健所に事前相談をしてください。
許可の必要な場合は?
- 変更許可が必要な場合
- Q どのような場合に変更許可が必要(または不要)か?
- A 医療法施行規則第1条の14第3項に定める事項を変更する場合に必要である。
平面図の変更(室名変更のみ、便器の形状やドアの開閉方向のみの変更も該当)がある場合はすべて変更許可の対象となる。
不要となるのは、壁の張替・塗替など美装工事等で図面上一切変更のない場合のみである。
- 使用許可が必要な基準
- Q どのような場合に使用許可(検査)を必要としているか?
- A 法定施設において変更許可による用途・構造変更をした場合に必要。(用途・構造変更でない室名変更のみの場合は不要)
様式の書き方は?
- 「法定施設等の概要」(病院開設許可事項中一部変更許可申請書 別紙5)の記載について
- Q 「現施設からの減(増)」の考え方は?(場所の入替(室の移転)や構造変更を伴う工事等の場合)
- A 場所の入替や構造変更を伴う工事(面積変更や扉形状変更等)ならば、減・増の両方に○をする。
- 「病床数及び病床の種別ごとの病床数(病院開設許可事項中一部変更許可申請書 別紙6)」の記載について
- Q 「新増築分」「除却」「用途変更減(増)」「定員減(増)」はそれぞれ、どういう場合をいうのか?
- A 以下のとおり
- (1)新増築分・・・新増築による病室設置の場合(既存建物で病室設置の場合は(3)か(4))
- (2)除却・・・建物除却による病室廃止の場合(既存建物で病室廃止の場合は(3)か(4))
- (3)用途変更減(増)・・・工事によらない既存建物での病室廃止・設置
- (4)定員減(増)・・・新増築によらない工事による病室から病室への変更、工事を伴わない病室の病床数の減・増
- 建築基準法上の面積との関係
- Q 医療法上の面積は建築基準法上(検査済書)の面積と必ず一致するか?
- A 必ずしも一致するとは限らない。(その場合、一致しない理由と数値(面積差)について整理が必要)
- 面積の有効数字
- Q 面積の値は小数点以下第二位まで算出するのが正しいのか?
- A 「第何位まで」等の定めは特にないが、統一されていることを要する。
なお、1床あたり床面積の割り算結果の端数処理は、切捨てを基本とする。(四捨五入だと実際の面積より過大に見積もられるおそれがあるため。)
- 平面図等、図面への面積記載
- Q 図面上、面積表示が必要な室は?
- A 当該申請書等において、面積確認が必要な室(面積記入欄のある室)すべてが対象となる。
その他
- 患者の使用する廊下の幅(医療法施行規則16条1項11号)の考え方について
- Q 「廊下幅」はどこからどこまでで計測するのか?
- A 本府では患者等の療養環境・安全確保の観点から「手すりから手すりまでの有効内法幅員が要件を満たしていること」を指導しています。
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