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更新日:2022年4月1日

ページID:3986

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放射線装置等の届出様式

病院・診療所の開設・構造変更等にあたっては、必要に応じ所管の府保健所に事前相談をし、計画内容や書類作成方法についての助言・指導を受けてください。

※二次元(QR)コードのある手続きは、行政オンラインシステムからオンライン申請が可能です。
※二次元(QR)コードは、クリック等をすると行政オンラインシステムの申請画面を開くことができます。

放射線装置等にかかる届の様式〔病院・診療所共通〕
様式 手続き名 オンライン申請
(医師開設・非医師開設共通)

様式1から3

診療用エックス線装置(備付届・変更届・廃止届)(エクセル:54KB)

診療用エックス線(外部サイトへリンク)

様式4から6

診療用高エネルギー放射線発生装置(備付届・変更届・廃止届)(エクセル:63KB)

エックス線装置以外(外部サイトへリンク)

様式7から9

診療用放射線照射装置(備付届・変更届・廃止届)(エクセル:74KB)

様式10から13

診療用放射線照射器具(備付届・変更届・廃止届・翌年使用届)(エクセル:85KB)

様式14から16

放射性同位元素装備診療機器(備付届・変更届・廃止届)(エクセル:58KB)

様式17から21

診療用放射性同位元素(備付届・変更届・廃止届・廃止後の措置届・翌年使用予定届)(エクセル:196KB)

診療用放射性同位元素(外部サイトへリンク)

様式22から24

診療用粒子線照射装置(備付届・変更届・廃止届)(エクセル:58KB)

エックス線装置以外(外部サイトへリンク)

参考様式

エックス線装置変更一覧(エクセル:12KB)

[病院におけるエックス線装置の手続き区分]
病院におけるエックス線装置等の更新、増設又は移設が許可対象ですので、下記に手続き区分を示しています。なお、下表以外でも手続が必要となる場合があるので、事前に管轄の保健所へご相談ください。

病院におけるエックス線装置の手続きの区分
 

変更内容

一部変更許可 申請(様式5)

使用許可 申請(様式2)

エックス線装置届出※1

[1]エックス線装置(以下「装置」という)

(1)装置の製作者名、型式を変更する場合

(2)装置を別の診療室に移設する場合

(3)装置のみを減少する場合

×

×

(4)装置のみを増加する場合

(5)照射方向の変更をする場合

×

×

[2]エックス線診療室(以下「診療室」という)

(6)診療室の構造設備を変更する場合

(7)室名を変更する場合

×

×

(8)診療室を他の法定施設へ変更する場合

(9)診療室を法定外施設へ変更する場合

×

(10)他の用途で使用している施設を診療室へ変更する場合

(注)○は手続き必要、×は手続き不要

※1 エックス線装置届出とは、医療法第15条第3項に基づく届出(備付、変更、廃止)をいう。

*(5)はエックス線装置の設置位置を変えることなく、リーダー、ブッキーテーブル等の位置を変更し、照射方向が変わる場合。

*(8)、(9)は当該診療室のエックス線装置をすべて移設又は廃棄し、その室を他の用途で使用する場合。

大阪府健康医療部保健医療室 保健医療企画課 医事グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
電話:06-6944-9170(直通) ファックス:06-6944-7546

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