ここから本文です。
病院等の広告規制について
医療広告について
- 医療法における病院等の広告規制について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省へのリンク)
- 医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項に基づく知事が定める事項について 大阪府公告第59号(PDF:6KB)
(参考)医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(PDF:831KB)(令和6年9月13日改正)
医療広告ガイドラインに関するQ&A(PDF:552KB)(平成30年8月作成 令和6年3月改定)
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第4版)(PDF:3,221KB)(令和6年3月作成)
広告可能事項の限定解除について
医療法第6条の5第3項により、広告可能な事項以外は広告してはいけないとされていますが、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、同法施行規則第1条の9の2に規定する(1)から(4)の全ての要件を満たした場合は、広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができます。
ただし、(3)及び(4)については自由診療について情報を提供する場合に限ります。
- (1)医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
(患者等が自ら求めた情報を表示するもの・・・ウェブサイト、ホームページ、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等) - (2)表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- (3)自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- (4)自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
大阪府健康医療部保健医療室 保健医療企画課 医事グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
電話:06-6944-9170(直通)ファックス:06-6944-7546