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診療所にかかる様式
診療所の開設・構造変更等にあたっては、必要に応じ所管の府保健所に事前相談をし、様式、計画内容及び書類作成方法についての助言・指導を受けてください。
また、保健所への提出部数は各様式の左下に記載しております。診療所開設届出書等、他の関係機関へ提出が必要な場合は、保健所への提出部数とは別にお持ちいただくようお願いします。
◉政令市(大阪市・堺市)、中核市(東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市)に所在する診療所は、以下の様式を使用できませんので、各政令中核市保健所へお問い合わせください。
◉書類の提出・問い合わせ先の大阪府保健所一覧はこちら
各種申請等と併せて厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告が必要です(医療機能情報提供制度)。
制度概要・報告方法等についてはこちらをご参照ください。(医療機能情報提供制度に関するお問い合わせはこちら)
大阪府では、将来にわたって安全・安心な医療提供体制の確保を検討していくにあたり、新規に診療所を開設される皆さまに地域医療への協力にかかる意向書の提出をお願いしています。意向書の提出は、医療法に基づく義務ではありませんが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。
地域医療への協力に関する意向書の提出についてはこちらをご参照ください。
診療所の新規開設を考えている方へ手引きを作成しています
(医師・歯科医師)開設用(ワード:166KB) 非医師(法人等)開設用(ワード:166KB)
◉二次元(QR)コードのある手続きは、二次元(QR)コードをクリック等をすると行政オンラインシステムからオンライン手続きが可能です。
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