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診療所にかかる様式
病院・診療所の開設・構造変更等にあたっては、必要に応じ所管の府保健所に事前相談をし、様式、計画内容及び書類作成方法についての助言・指導を受けてください。
また、保健所への提出部数は各様式の左下に記載しております。診療所開設届出書等、他の関係機関へ提出が必要な場合は、保健所への提出部数とは別にお持ちいただくようお願いします。
※政令市(大阪市・堺市)、中核市(東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市)に所在する診療所は、以下の様式を使用できません。各政令中核市保健所へお問い合わせください。
大阪府では、将来にわたって安全・安心な医療提供体制の確保を検討していくにあたり、新規に診療所を開設される皆さまに地域医療への協力にかかる意向書の提出をお願いしています。意向書の提出は、医療法に基づく義務ではありませんが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。
地域医療への協力に関する意向書の提出についてはこちらをご参照ください。
診療所の新規開設を考えている方へ手引きを作成しています
(医師・歯科医師)開設用(ワード:27KB) 非医師(法人等)開設用(ワード:27KB)
※二次元(QR)コードのある手続きは、行政オンラインシステムからオンライン申請が可能です。
※二次元(QR)コードは、クリック等をすると行政オンラインシステムの申請画面を開くことができます。
大阪府健康医療部保健医療室 保健医療企画課 医事グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
電話:06-6944-9170(直通) ファックス:06-6944-7546