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変更届提出書類一覧(通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション)
1 届出について
届出の期限は変更日から10日以内となっています。
注:届出に不備な点等がある場合、お聞きする場合があります。
(問合せ先)大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 居宅グループ 電話06-6944-7095
2 届出方法
届出方法は郵送になります。宛先は以下のとおりです。
※メールアドレスの変更のみメールにてお送りください。
届出を収受した記録(届出の写し)を希望する場合は、返送先住所・宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
〒540-8570(※府庁専用郵便番号ですので住所は不要です)
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ 変更届担当宛
3 提出書類一覧
変更する事項 (下段:変更届出書(様式第一号(五))における変更があった事項該当項目) |
添付書類 |
留意点 |
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電話番号・FAX番号 | 「変更の内容」欄に変更前及び変更後の連絡先を記入し郵送にて提出してください。 | |
メールアドレス |
変更後のメールアドレス等必要事項を記入の上、 kyotakujigyo@sbox.pref.osaka.lg.jpへメールをお送りください。 |
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事業所の名称 (事業所(施設)の名称) |
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事業所名が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。 |
事業所の所在地(移転) (事業所(施設)の所在地) |
※新規事業所として、『介護給付費算定に係る体制等に関する届出』が必要です。 |
(参考) みなし通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について |
建物の構造、 (事業所(施設)の建物の構造及び専用区画等) |
※入浴施設等、加算の対象になる設備を新たに追加・変更しても、加算届の提出が無い場合、算定できません。 |
通所リハビリテーションは病院・診療所内で実施するサービスになりますので、医療法に基づく変更の手続が必要なものについては、所管の保健所等で必ず事前に手続を行ってください。
【記入例】 |
定員、単位 (運営規程) |
(変更日から4週間分、従業者全員分で作成) |
注:定員の変更については、大幅に増減(前年度から25%以上の増減)する場合、報酬算定に影響しますので、事前に届出てください。 |
管理者の (事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所) |
※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更のみの場合 |
※管理者代行の選任・変更については届出不要です。 ※管理者の変更に伴い、事業所のメールアドレスが変更になる場合には、メールアドレス変更届のご提出をあわせてお願いいたします。 |
運営規程 (運営規程) 定員・単位以外の変更 |
|
※変更届に運営規程の変更前、変更後の内容を記載してください。 ※従業員数の変更があった場合でも、その度の届出は不要です。管理者の届出時に併せて届出てください。但し、指定基準を満たさなくなる場合はこの限りではありません。 |
(2)法人情報の変更
<同一法人・開設者がみなし指定事業のみを運営する場合>
法人情報の変更届については、法人単位での届出となります。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一事業所からの届出を以って他の全ての事業所からの届出とみなします(事業所一覧の添付必須)。
変更する事項 (下段:変更届出書(様式第一号(五))における変更があった事項該当項目) |
添付書類 |
留意点 |
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法人の名称 (申請者の名称) 法人所在地 (主たる事務所の所在地) |
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同一法人に、「みなし指定」以外の指定事業所がある場合は、該当するサービスの必要書類を確認してください。 |
代表者の氏名、 (代表者(開設者)の氏名又は住所) |
※代表者が変わる場合は、変更届出書に代表者の氏名、ふりがな、生年月日、郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号(ある場合のみ)を必ず記入してください。 |