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更新日:2024年10月2日

ページID:5667

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変更届提出書類一覧(訪問入浴/介護予防訪問入浴)

1 届出について

届出の期限は変更日から10日以内となっています。
注:届出に不備な点等がある場合、お聞きする場合があります
(問合せ先)大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 居宅グループ 電話06-6944-7095

2 届出方法

届出方法は郵送になります。宛先は以下のとおりです。
※メールアドレスの変更のみメールにてお送りください。
届出を収受した記録(届出の写し)を希望する場合は、返送先住所・宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

〒540-8570(※府庁専用郵便番号ですので住所は不要です)
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ 変更届担当宛

3 提出書類一覧

(1)事業所情報の変更

変更する事項

(下段:変更届出書(様式第一号(五))における変更があった事項該当項目)

添付書類

留意点

電話番号・FAX番号 「変更の内容」欄に変更前及び変更後の連絡先を記入し郵送にて提出してください。
メールアドレス

変更後のメールアドレス等必要事項を記入の上、

kyotakujigyo@sbox.pref.osaka.lg.jpメールをお送りください。

事業所の名称

(事業所(施設)の名称)

事業所番号は、同一所在地、同一名称の事業所に対して1つの事業所番号を付与しています。そのため以下のような場合、事業所番号が変更になります。
(1)同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業につき事業所名称を変更した場合
(2)異なる事業所名称で事業を運営していたが、同一名称に統一するような場合

事業所名が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。
別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。
事業所番号が変更になる場合は事前にご相談ください。

事業所の所在地(移転)

(事業所(施設)の所在地)

介護福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。
※同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業につき事業所名称を移転した場合は事業所番号が変更になりますので、事前(移転前)にご相談ください。

事業所所在地が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。
市区町村を越える移転の場合は、事業所番号が変わりますので、事前(移転前)にご相談ください。
区画整理等により住居表示が変更になった場合は運営規程の変更になります。
移転先に同一法人の運営する他の指定事業所がある場合、当該指定事業所の専用区画等の変更が必要になる場合があります。

 

【記入例】

専用区画の変更、設備及び備品の概要

(事業所(施設)の建物の構造及び専用区画等)

介護福祉施設等の建物の一画に事務所を設置している場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。

同一所在地に同一法人の運営する他の指定事業所がある場合は当該事業所の届出が必要になる場合があります。

 

【記入例】

管理者の氏名及び住所

(事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所)

※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更のみの場合は誓約書は不要です。

管理者の変更に伴い、事業所のメールアドレスが変更になる場合には、メールアドレス変更届のご提出をあわせてお願いいたします。

 

【記入例】

運営規程

(運営規程)

(1)営業日・営業時間
(2)利用定員
(3)その他の運営規定の変更

(1)、(2)に係る変更の場合

 

(3)に係る変更の場合
上記のうち、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は不要です。

変更届に運営規程の変更前、変更後の内容を記載してください。

従業員数の変更があった場合でも、その度の届出は不要です。管理者等の届出時に併せて届出てください。但し、指定基準を満たさなくなる場合は、この限りではありません。

協力医療機関等の名称、診療科目名、契約の内容等
(協力医療機関・協力歯科医療機関)
変更届出書の変更内容には、協力医療機関の名称及び主な診療科名も記入してください。

(2)法人情報の変更

法人情報の変更届については、法人単位での届出となります。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一事業所からの届出を以って他の全ての事業所からの届出とみなします(事業所一覧の添付必須)

 

変更する事項

(下段:変更届出書(様式第一号(五))における変更があった事項該当項目)

添付書類

留意点

法人の名称

(申請者の名称)

法人所在地

(主たる事務所の所在地)

※移転に際し、法人の電話、FAXが変更になる場合は、変更届出書に記載してください。

法人の名称の変更とは当該法人の「商号変更」のみを指します。
吸収合併、事業譲渡等により事業所の運営法人が別法人へ変更となる場合は新規申請が必要となります。変更届では処理できません。運営法人が変更となる場合は必ず事前にご相談ください
※現在事項証明書は不可。

代表者の氏名、
生年月日及び住所
(代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所及び職名)

※代表者が変わる場合は、変更届出書に代表者の氏名、ふりがな、生年月日、郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号(ある場合のみ)を必ず記入してください。

※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更のみの場は、「履歴事項全部証明書」と「誓約書」は不要です。

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