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更新日:2017年7月11日

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『悪質訪問勧誘(販売・買取・交換)お断りステッカー』をご活用下さい。

このステッカーを玄関先に貼ることにより悪質な事業者の強引な勧誘をけん制し、消費者被害の未然防止になります。
大阪府消費者保護条例では、「拒絶の意思を表明している消費者への勧誘行為」は不当な取引行為として禁止しています。
また、相談窓口の電話番号が書かれたステッカーは電話機付近に貼ってください。
悪質な事業者による勧誘等で困ったときは、お住まいの市町村の消費生活相談窓口にお気軽にご相談ください。

※横版(平成27年3月作成分)のステッカーはこちら

※印刷用ファイルはこちら( 悪質訪問勧誘(販売・買取・交換)お断りステッカー(JPG:226KB) ・悪質訪問勧誘(販売・買取・交換)お断りステッカー(PDF:1,930KB)

訪問勧誘お断りステッカー縦版

(参考) 「訪問販売お断りステッカーについて(平成21年11月21日)」

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