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小規模施設特定有線一般放送
小規模施設特定有線一般放送について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲され、現在は都道府県の自治事務となっています。
小規模施設特定有線一般放送とは
小規模施設特定有線一般放送とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。
- 設備規模の端子数が51以上500以下であること
- 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
- 無料放送
- 施設の設置場所及び業務区域がひとつの都道府県の区域内
※端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外
施設の規模が501端子以上の手続は、これまでどおり総務大臣宛てに行うこととなります。
また、小規模施設特定有線放送であっても有線電気通信法の手続は、これまでどおり総務大臣宛てに行うこととなります。
詳細は、総務省小規模施設特定有線一般放送(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
国(総務大臣)から大阪府(知事)に移譲された事務・権限
- 業務開始の届出
- 業務変更の届出
- 事業の承継の届出
- 業務の廃止の届出
- 解散の届出
- 有線電気通信設備の設置状況等について、道路管理者等の関係者に対して資料の提供等を求めること
- 道路法違反に係る放送法第174条に基づく処分について、国土交通大臣への事前通知
- 業務の状況に関する報告徴収及び立入検査
- 放送法等の違反者に対する業務の停止命令
- 業務に関する資料の提出等を求めること
小規模施設特定有線一般放送の届出について
大阪府へ届出が必要な場合は手続・催し総合案内(ピピっとネット)より、各届出に必要な提出書類の様式等をダウンロードし、届出を行ってください。
- 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき
小規模施設特定有線一般放送業務開始届 - 届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき
小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届 - 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき
小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書 - 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき
小規模施設特定有線一般放送業務廃止届出書 - 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき
小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書
関連リンク
総務省小規模施設特定有線一般放送(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
総務省有線一般放送の放送法等の手続(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
問合せ先
〒559-8555
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階
大阪府 スマートシティ戦略部 スマートシティ戦略総務課 企画・予算グループ
電話番号:06-6210-9091
FAX番号:06-6210-9101