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信託の併合の許可申請
案内番号:0000-3417
申請案内
受託者が信託を併合するには、知事の許可が必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
- 信託併合許可申請書(様式第6号)
- 信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことを証する書類
- その他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・ダウンロード
申請書類等
信託併合許可申請書(様式第6号)(Wordファイル、19KB)
申請の方法
申請方法は、申請窓口となる各担当課にお問合せください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
受託者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕