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受託者の任務終了の届出
案内番号:0000-3417
申請案内
受託者の任務が終了したときは、その旨を遅滞なく知事に届け出ることが必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
- 受任者任務終了届出書(様式第12号)
- 受託者の任務が終了したことを証する書面
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・ダウンロード
申請書類等
受託者任務終了届出書(様式第12号)(Wordファイル、19KB)
申請の方法
申請方法は、申請窓口となる各担当課にお問合せください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
- 受託者が死亡した場合は、その相続人
- 受託者が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合は、その成年後見人又は保佐人
- 受託者が破産手続開始の決定を受けた場合(破産手続開始の決定により解散する場合を除く。)は、その破産管財人
- 受託者が合併以外の理由により解散した場合は、その清算人
- 受託者が信託法第261条条第1項の規定により読み替えて適用する同法第57条第1項の規定により辞任した場合は、受託者であった者
- 信託行為において定めた事由による場合は、受託者であった者
- 合併又は分割をした場合は、信託法第56条第2項の規定により受託者の任務を引き継ぐ者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕