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保存行為等の範囲を超える行為の許可申請
案内番号:0000-3417
申請案内
信託財産管理者が、信託法(第74条第6項において準用する同法)第66条第4項及び公益信託ニ関スル法律第8条の規定による保存行為等の範囲を超える行為を行うにあたっては、知事の許可が必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
- 保存行為等の範囲を超える行為の許可申請書(様式第15号)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・ダウンロード
申請書類等
保存行為等の範囲を超える行為の許可申請書(様式第15号)(Wordファイル、19KB)
申請の方法
申請方法は、申請窓口となる各担当課にお問合せください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
信託財産管理者(信託財産法人管理人)
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕