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更新日:2024年6月25日

ページID:80836

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公益信託の許可申請

案内番号:0000-3417

申請案内

新たに公益信託の許可を受けようとする方は、大阪府知事への申請が必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

  1. 公益信託許可申請書(様式第1号)
  2. 信託の設定趣意書
  3. 信託行為の内容を示す書類
  4. 信託財産に属する財産となるべきものが委託者となるべき者に属することを証する書類及びその価格を証する書類
  5. 引き受けようとする日の属する信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあっては、その日から同日後最初に到来する3月31日までの間及び同日の翌日から1年間)の事業計画書及び予算書
  6. 委託者となるべき者の履歴書(様式第2号(その1))(委託者となるべき者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
  7. 受託者となるべき者の履歴書(様式第2号(その2))(受託者となるべき者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
  8. 信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書(様式第2号(その1))(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、就任承諾書及び登記事項証明書)
  9. 公益信託を適正に運営するための機関(運営委員会)を設置する場合にあっては、その構成員となるべき者の名簿、就任承諾書及び履歴書(様式第2号(その1))
  10. その他知事が必要と認める書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・ダウンロード

申請書類等

公益信託許可申請書(様式第1号)(Wordファイル、20KB)
履歴書(様式第2号(その1))(Wordファイル、14KB)
履歴書(様式第2号(その2))(Wordファイル、14KB)

申請の方法

申請方法は、申請窓口となる各担当課にお問合せください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

公益信託の許可を受けようとする者(受託者になろうとする者)

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕

申請案内のリンク

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