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受託者の辞任許可申請
案内番号:0000-3417
申請案内
公益信託の受託者は、やむを得ない事由がある場合に限り、知事の許可を受けて辞任することができます。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
- 受託者辞任許可申請書(様式第9号)
- 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいいます。)の状況を記載した書類
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・ダウンロード
申請書類等
受託者辞任許可申請書(様式第9号)(Wordファイル、19KB)
申請の方法
申請方法は、申請窓口となる各担当課にお問合せください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
受託者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕