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吸収信託分割の許可申請
案内番号:0000-3417
申請案内
受託者が吸収信託分割するには、知事の許可が必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
- 吸収信託分割許可申請書(様式第7号)
- 信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことを証する書類
- その他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・ダウンロード
申請書類等
吸収信託分割許可申請書(様式第7号)(Wordファイル、20KB)
申請の方法
申請方法は、申請窓口となる各担当課にお問合せください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕