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信託財産に属する財産の移転完了の届出
案内番号:0000-3417
申請案内
公益信託の許可を受けた受託者は、遅滞なく信託財産に属する財産となるべきものの移転を受ける必要があります。受託者は、信託財産に属する財産となるべきものの移転が完了した日から1ヶ月以内に、大阪府知事に対し、信託財産に属する財産の移転完了の届出を行うことが必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
- 信託財産移転完了届出書(様式第3号)
- 信託財産に属する財産となるべきものの移転を証する書類
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・ダウンロード
申請書類等
信託財産移転完了届出書(様式第3号)(Wordファイル、19KB)
申請の方法
申請方法は、申請窓口となる各担当課にお問合せください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
受託者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕