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更新日:2024年11月20日

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都市計画案の縦覧(都市計画法第17条)

現在、縦覧期間中の都市計画の案は以下のとおりです。

関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了日までに意見書(様式指定なし)を提出することができます。

氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び対象である都市計画案の名称を必ず記載してください。

なお、個人情報は当課にて厳重に管理し、本業務以外の目的では使用致しません。

南部大阪都市計画区域区分の変更(河内長野市)

概要

小山田西地区の市街化区域への編入

縦覧について

縦覧期間

令和6年11月20日(水曜日)から令和6年12月4日(水曜日)までの平日開庁時間

縦覧場所

大阪都市計画局 計画推進室 計画調整課 土地利用計画グループ
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎33階

大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)への行き方

縦覧図書

意見書の提出について

意見書の提出期限

令和6年12月4日(水曜日)18時必着(郵送又は持参)

意見書の提出先

大阪都市計画局 計画推進室 計画調整課 土地利用計画グループ

〒559-8555
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎33階


大阪府公報

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