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更新日:2024年11月20日

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都市計画案の縦覧(都市計画法第17条)

現在、縦覧期間中の都市計画の案は以下のとおりです。
関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了日までに意見書(様式指定なし)を提出することができます。
氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び対象である都市計画案の名称を必ず記載してください。
なお、個人情報は当課にて厳重に管理し、本業務以外の目的では使用致しません。


南部大阪都市計画区域区分の変更(河内長野市)

【概要】 小山田西地区の市街化区域への編入


大阪府公報

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大阪都市計画局計画推進室計画調整課

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