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更新日:2016年7月1日

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大阪府パブリックコメント手続実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、府の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、府の基本的な施策に関する計画等を立案する過程において、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を府民等に公表し、これらについて提出された府民等の意見、情報及び専門的な知識を考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとする。但し、迅速性又は緊急性を要するもの及び軽易なもの等を除く。

(1)府の基本的な施策に関する計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定

(2)府政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は府民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例若しくは規則(処分の要件を定める告示を含む。)(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(3)審査基準、処分基準又は行政指導指針(公にされるものに限る。)の制定又は改廃に係る案の策定

(公表の時期等)

第4条 実施機関は、前条各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、その計画等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1)当該計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2)当該計画等の案の概要
(3)当該計画等の案に関連する資料
ア.根拠法令
イ.計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要
ウ.当該計画案等の実現によって生じることが予測される影響の程度及び範囲
エ.当該計画等の案を立案するに際して整理した論点等
(4)当該計画等の案を附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)における審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要が分かる書類

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(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を原則として実施機関の担当室・課(所)、府政情報センターに備え付け、かつホームページに掲載することにより行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、実施機関は、必要に応じて府民等へ計画等の案等が周知されるよう努める。

3 なお、複数の方法を活用する場合であって、公表する内容が相当量に及ぶときには、案等の概要及び公表資料全体の入手方法を明確にしておけば、活用する公表方法の全てにおいて公表資料全体を公表する必要はないものとする。

(意見及び情報の提出)

第6条 実施機関は、府民等が計画等の案についての意見及び情報を提出するために必要と判断される時間等を勘案し、原則として30日以上の意見及び情報の提出期間、提出方法及び提出言語の種類、氏名・連絡先等を意見受付の条件とする旨を定め、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。

2 前項の提出方法は、大阪府電子申請システムによる提出を標準とする。また、デジタルデバイドに配慮し、郵便、ファクシミリ等インターネットを用いない方法を確保する。

3 障がいのある方等から実施機関が事前に定める方法による意見提出が困難である旨の意思表示があった場合には、障害者差別解消法の趣旨等を踏まえ、事前に定める方法以外の方法による意見提出機会の確保を図るべく対応するものとする。

4 実施機関は、当該計画等の案等についての意見及び情報を提出した個人又は法人の氏名、名称その他個人又は法人の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画案等を公表する時に明示しなければならない。

(意見・情報の処理)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見及び情報を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等について意思決定を行った場合は、提出された意見及び情報の概要、これらに対する府の考え方並びに当該計画等の案を修正したときにあっては、当該修正の内容を公表しなければならない。但し、大阪府情報公開条例第8条又は第9条の規定に該当するものを除く。

3 前項の規定による公表は、第5条第1項及び第2項に掲げる方法により行う。

(意思決定過程の特例)

第8条 附属機関等において、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づき実施機関が計画等を立案する場合、その他計画等の立案に関し、この要綱に規定する事項について他に特別な定めがある場合は、この要綱の規定は、適用しない。

(一覧表の作成)

第9条 知事は、この要綱による手続を行っている案件の一覧を作成するとともに、府政情報センターに備え付け、かつ、府のホームページに掲載して公表するものとする。

2 前項の案件の一覧は、第3条各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)案件名
(2)公表日
(3)意見及び情報の提出期限
(4)計画等の案等の入手方法及び問い合わせ先

附則

1.この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

2.この要綱の施行の際、現に立案過程にある計画等で府民の意見及び情報を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この要綱の規定は適用しない。

附則

1.この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

2.この要綱の施行の日から60日以内に制定し、又は改廃する規則、審査基準、処分基準及び行政指導指針については、改正後の大阪府パブリックコメント手続実施要綱の規定は適用しない。

附則

1.この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附則

1.この要綱は、平成28年7月1日から実施する。

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