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特定動物について
特定動物の飼養・保管について
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和2年6月1日より愛玩目的等で特定動物を飼養又は保管することが禁止となりました。動物園や試験研究施設などの特定目的のために特定動物を飼養又は保管する場合には、動物の種類や飼養施設ごとに知事の許可が必要です。
特定動物を取り扱いたい場合には、事前に大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課にご相談ください。
※特定目的とは、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第十三条の二に示されている目的のことを言います。
- 一 動物園その他これに類する施設における展示
- 二 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
- 三 生業の維持
- 四 次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養若しくは保管に係る許可の有効期間の満了又は当該許可に係る法第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(イに該当する特定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県知事が管轄する同一の区域内における同項第四号に掲げる事項の変更を除く。)の際現に当該許可を受けた者が飼養又は保管をしている当該個体に係る特定目的以外の目的
- イ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「令和元年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた令和元年改正法第一条の規定による改正前の法第二十六条第一項の規定による許可に係る特定動物
- ロ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)第三条第五項前段の規定による許可に係る特定動物
- 五 法第二十六条第一項の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合であって、当該者が死亡した日から六十日を経過した後において相続人が行う当該個体の飼養又は保管
- 六 前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することその他公益上の必要があると認められる目的
特定動物とは
「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(亜種を含む)として政令で定める動物を特定動物といいます。
特定動物飼養・保管許可等に関する申請・届出手続について
特定動物飼養・保管許可申請
特定目的で特定動物を飼養又は保管しようとする方は、特定動物の種類ごとにあらかじめ許可が必要ですので、特定動物を飼養する前に申請して下さい。
申請書類
- 特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14) 様式第14(ワード:20KB) 様式第14(PDF:78KB)
- 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面及び写真
- 特定飼養施設の付近の見取り図(A4サイズの地図)
- 申請者(法人の場合は、当該法人の役員も含めて)が法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを説明する書類(参考様式第4) 参考様式第4(ワード:29KB) 参考様式第4(PDF:39KB)
- 個体識別(規則第20条3号)をしているときはその書類
- 法人の場合は、登記事項証明書及び役員の氏名住所一覧
- 特定飼養施設の保守点検計画書 特定飼養施設の保守点検計画書(ワード:30KB) 特定飼養施設の保守点検計画書(PDF:20KB)
- 手数料(1種類目2万円、同時申請に限り2種類目以降1種類ごとに1万円)
特定動物識別措置実施の届出
特定飼養施設の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとにマイクロチップ又は脚環その他の個体識別措置をしたのち、飼養又は保管を開始した日から30日以内に届出が必要です。
届出書類
- 特定動物識別措置実施届出書(様式第20) 様式第20(ワード:104KB) 様式第20(PDF:57KB)
- 個体識別措置証明書(任意の書類)
飼養・保管許可の変更許可
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、以下の内容事項を変更しようとするときは許可を受けなければなりません。
- (1)特定動物の数
- (2)飼養・保管の目的
- (3)特定飼養施設の所在地
- (4)特定飼養施設の構造及び規模
- (5)特定動物の飼養又は保管の方法
- (6)特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置
申請書類
- 特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18) 様式第18(ワード:73KB) 様式第18(PDF:47KB)
- その他添付書類(飼養・保管の目的に関する説明資料、特定飼養施設の構造及び規模を示す図面及び写真など)
- 手数料(1種類につき16,000円、同時申請に限り2種類目以降1種類につき8,000円)
飼養・保管許可の変更届出
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、環境省令で定める軽微な変更、法第26条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項〔下記(1)から(4)〕に変更があった場合、30日以内に届出が必要となります。
- (1)氏名又は住所、法人名称、代表者の氏名又は住所
- (2)法人の役員の氏名及び住所
- (3)特定動物の管理責任者
- (4)特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置
届出書類
- 特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19) 様式第19(ワード:72KB) 様式第19(PDF:43KB)
- その他添付書類(法人の代表者・役員の氏名、住所に変更があった場合)
申請者(法人の場合は、当該法人の役員も含めて)が法第27条第1項第3号イ又はロに該当しないことを説明する書類(参考様式第4) 参考様式第4(ワード:29KB) 参考様式第4(PDF:39KB)
及び履歴事項証明書
管轄区域外飼養・保管通知
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、当該許可に係る特定飼養施設(移動用施設)により大阪府域外で3日を超えない期間飼養又は保管を行おうとする場合は、飼養又は保管を行う場所を管轄する自治体に、飼養又は保管を開始する3日前までに届出が必要となります。
※3日間の期間には、移動に伴う期間も含まれます。
(移動期間を含め3日を超える場合は管轄する自治体での飼養・保管許可申請が必要となります。)
※大阪府域内で飼養又は保管を行おうとする場合は、他都市で飼養・保管の許可を受けていることが必要です。
届出書類
特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13) 様式第13(ワード:82KB) 様式第13(PDF:44KB)
許可証再交付
特定動物の飼養・保管許可を受け、交付を受けた許可証を忘失、滅失したときは、許可証の再交付を受けることができます。
申請書類
- 特定動物飼養・保管許可証再交付申請書(様式第16) 様式第16(ワード:59KB) 様式第16(PDF:33KB)
- 特定動物飼養・保管許可証亡失届出書(参考様式第7) 参考様式第7(ワード:27KB) 参考様式第7(PDF:94KB)
- 手数料1,700円
許可証返納届
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければならない。
- (1)当該許可を取り消されたとき
- (2)許可を受けた者が死亡したとき
- (3)許可を受けた法人が合併、分割あるいは解散したとき
- (4)許可証の再交付を受けた後に忘失した許可証を発見したとき
届出書類
- 特定動物飼養・保管許可証返納届出書(参考様式第8) 参考様式第8(ワード:21KB) 参考様式第8(PDF:34KB)
- 特定動物飼養・保管許可証の原本
飼養・保管廃止届出
特定動物飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に飼養・保管をやめたときは届け出ることができます。
届出書類
- 特定動物飼養・保管廃止届出書(様式第17) 様式第17(ワード:64KB) 様式第17(PDF:42KB)
- 廃止届出の際に許可証を届出書に添付してください。
個体識別措置変更届出
マイクロチップ等により実施している個体識別措置の内容を変更した場合に、変更から30日以内に変更内容の新旧を記載した書類を届け出る必要があります。
届出書類
- 識別措置変更届出書(参考様式第17号) 参考様式第17号(ワード:41KB) 参考様式第17号(PDF:57KB)
- 個体識別措置証明書(任意の書類)
※ただし、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造、又は畜産又は展示のために飼養・保管をする場合で、
- (1)参考様式第19で定める台帳を作成し、5年間保管している場合
- (2)参考様式第20で定める報告書を、毎年都道府県知事に提出している場合
については、この限りでない、とされています。
施設外飼養・保管届出
特定動物の飼養・保管許可を受けている特定動物を、下記に掲げる事由で1時間を超えて特定飼養施設外での飼養・保管を行う、あるいは逸走防止措置の適用を除外する場合は届出が必要となります。
- (1)特定飼養施設の清掃のため
- (2)特定飼養施設の修繕のため
- (3)同一の敷地内にある他の特定飼養施設への移動のため
- (4)業としての展示のため
- (5)移動用施設への収容等の目的のために特定飼養施設の外で飼養又は保管をするため
届出書類
特定飼養施設外飼養・保管届出書(告示様式第1) 告示様式第1(ワード:35KB) 告示様式第1(PDF:50KB)
飼養・保管数増減届出
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、輸入、譲受け、引受け、繁殖その他の事由により特定動物の数が増加した場合、あるいは譲渡、引渡し、死亡、殺処分等の事由により数が減少した場合は、30日以内に届出が必要となります。
- 注1)特定動物の数が飼養・保管許可申請書の1-(2)に記載した数を超える場合は、飼養・保管変更許可申請となります。
- 注2)特定動物の数が増加した場合は、特定動物識別措置実施の届出も併せて必要となります。
- 注3)試験研究用若しくは生物学的製剤の製造、又は畜産又は展示のために飼養・保管する場合で、
- (1)参考様式第19で定める台帳を作成し、5年間保管している場合
- (2)参考様式第20で定める報告書を、毎年都道府県知事に提出している場合
- についてはこの限りでない、とされています。
届出書類
特定動物飼養・保管数増減届出書(告示様式第2) 告示様式第2(ワード:38KB) 告示様式第2(PDF:43KB)
標識の掲出
特定動物の飼養施設には、「特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第3者の接触等を禁止する旨を表示した標識(参考様式第十八(ワード:29KB) 参考様式第十八(PDF:28KB))を、飼養施設又はその周辺に掲出することが、原則として義務付けられています。
また、マイクロチップ等による識別措置ができない場合には、許可を受けたことを示す標識(参考様式第十四(ワード:28KB) 参考様式第十四(PDF:61KB))を掲出することが必要になります。
特定動物の引取り申請
特定動物の所有者が当該特定動物を飼えなくなった場合は、その責任において適正にこれを処理しなければなりません。
ただし、知事は、特定動物飼養・保管許可を受けている所有者が当該特定動物を引き続き所有することができないことについて規則で定めるやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定動物を引き取ることができます。
規則で定めるやむを得ない理由とは、特定動物飼養・保管許可を受けている所有者が次の各号のいずれかに該当することとなったことにより特定動物を引き続き所有することができず、当該特定動物について譲渡しその他の適正な処理を行うことができない場合であって、当該特定動物を引き取らないことにより府民の安全を損なうおそれがあると認められるときです。
- (1)相続により特定動物を取得した場合
- (2)海外へ移住する場合
- (3)生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けた場合又はこれに準ずる状況に至ったものと知事が認める場合
申請書類
特定動物引取申請書(大阪府条例 様式第3号) 大阪府条例 様式第3号(ワード:36KB) 大阪府条例 様式第3号(PDF:69KB)
特定動物の飼養に係る申請・届出様式
- 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13) 様式第13(ワード:82KB) 様式第13(PDF:44KB)
- 特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14) 様式第14(ワード:20KB) 様式第14(PDF:78KB)
- 特定動物飼養・保管許可証再交付申請書(様式第16) 様式第16(ワード:59KB) 様式第16(PDF:33KB)
- 特定動物飼養・保管廃止届出書(様式第17) 様式第17(ワード:64KB) 様式第17(PDF:42KB)
- 特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18) 様式第18(ワード:73KB) 様式第18(PDF:47KB)
- 特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19) 様式第19(ワード:72KB) 様式第19(PDF:43KB)
- 特定動物識別措置実施届出書(様式第20) 様式第20(ワード:104KB) 様式第20(PDF:57KB)
- 特定動物飼養・保管許可証亡失届出書(参考様式第7) 参考様式第7(ワード:27KB) 参考様式第7(PDF:94KB)
- 特定動物飼養・保管許可証返納届出書(参考様式第8) 参考様式第8(ワード:21KB) 参考様式第8(PDF:34KB)
- 識別措置変更届出書(参考様式第17) 参考様式第17(ワード:41KB) 参考様式第17(PDF:57KB)
- 特定飼養施設外飼養・保管届出書(告示様式第1) 告示様式第1(ワード:35KB) 告示様式第1(PDF:50KB)
- 特定動物引取申請書(大阪府条例 様式第3号) 大阪府条例 様式第3号(ワード:36KB) 大阪府条例 様式第3号(PDF:69KB)
- 特定動物飼養・保管数増減届出書(告示様式第2) 告示様式第2(ワード:38KB) 告示様式第2(PDF:43KB)
- 法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを説明する書類(参考様式第4) 参考様式第4(ワード:29KB) 参考様式第4(PDF:39KB)
手数料について
手数料名 |
手数料額 |
---|---|
特定動物飼養保管許可〔1種類目〕 |
20,000 円 |
特定動物飼養保管許可〔2種類目以降〕 |
10,000 円 |
特定動物飼養保管変更許可〔1種類目〕 |
16,000 円 |
特定動物飼養保管変更許可〔2種類目以降〕 |
8,000 円 |
特定動物飼養保管許可証再交付 |
1,700 円 |
大阪府への手数料は所要の手続きをしていただくと、コンビニ店舗で納付することができます。
詳細はこちら ⇒ 手数料のコンビニ納付について
問い合わせ・申請先
飼養施設の所在地 |
問い合わせ及び申請先 |
---|---|
大阪市内 |
大阪市動物管理センター分室(外部サイトへリンク) |
堺市内 |
堺市動物指導センター(外部サイトへリンク) |
その他の市町村内 |
大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課 |