ここから本文です。
特定動物の飼養施設に係る審査基準
動物の愛護及び管理に関する法律第二十六条第一項の許可に係る特定飼養施設の構造及び規模に関する基準については、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」、「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」及び「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」で定めるものの他に、次の表第一に掲げる基準に適合していること。
表第一
(注) 別表第一(第八条関係)は、特定飼養施設の基準を示した表ですが、表の構成が複雑ですので、音声読み上げソフトによる読解は困難です。
一 哺乳綱に係る特定飼養施設
区分\施設 |
構造 |
出入口 |
人止めさくとおりとの間隔 |
特殊設備 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おり型施設等 |
擁壁式施設等 |
二重戸 |
|||||
内戸 |
外戸 |
||||||
霊長目 |
おまきざる科、おながざる科及びてながざる科 |
|
|
内開き戸、上げ戸又は引き戸 |
外開き戸、上げ戸又は引き戸 |
一メートル以上 |
|
ひと科 |
|
|
内開き戸、上げ戸又は引き戸 |
外開き戸、上げ戸又は引き戸 |
一メートル以上 |
||
食肉目 |
いぬ科及びハイエナ科 |
|
|
内開き戸、上げ戸又は引き戸 |
外開き戸、上げ戸又は引き戸 |
一メートル以上 |
飼料投入口 |
くま科 |
|
|
内開き戸、上げ戸又は引き戸 |
外開き戸、上げ戸又は引き戸 |
一メートル以上 |
飼料投入口 |
|
ねこ科 (ライオン及びトラに限る。) |
|
|
内開き戸、上げ戸又は引き戸 |
外開き戸、上げ戸又は引き戸 |
一メートル以上 |
飼料投入口 |
|
ねこ科 (ピューマ、ジャガー、チータ及びヒョウに限る。) |
|
内開き戸、上げ戸又は引き戸 |
外開き戸、上げ戸又は引き戸 |
一メートル以上 |
飼料投入口 |
||
ねこ科 (ライオン、トラ、ピューマ、ジャガー、チータ及びヒョウを除く。) |
|
内開き戸、上げ戸又は引き戸 |
外開き戸、上げ戸又は引き戸 |
一メートル以上 |
飼料投入口 |
||
長鼻目 |
ぞう科 |
|
|
上げ戸又は引き戸 |
上げ戸又は引き戸 |
三メートル以上 |
鉄製固定用鎖 (直径十九ミリメートル以上) |
奇蹄てい目 |
さい科 |
|
|
上げ戸又は引き戸 |
上げ戸又は引き戸 |
二メートル以上 |
|
偶蹄てい目 |
かば科 |
|
|
上げ戸又は引き戸 |
上げ戸又は引き戸 |
二メートル以上 |
|
きりん科 |
|
|
上げ戸又は引き戸 |
上げ戸又は引き戸 |
三メートル以上 |
||
うし科 |
|
|
上げ戸又は引き戸 |
上げ戸又は引き戸 |
二メートル以上 |
備考
- 特定飼養施設は、原則として、構造の欄に基準が掲げられているおり型施設等又は擁壁式施設等であることとする。
- 特定飼養施設の基準は、この表に掲げる基準に適合し、又はこれと同等以上の安全が確保できると認められることとする。
二 鳥綱に係る特定飼養施設
区分\施設 |
構造 |
人止めさくとおりとの間隔 |
||
---|---|---|---|---|
おり型施設等 |
擁壁式施設等 |
|||
だちょう目 |
ひくいどり科 |
|
|
一メートル以上 |
たか目 |
コンドル科及びたか科 |
|
一メートル以上 |
備考
- 特定飼養施設は、原則として、構造の欄に基準が掲げられているおり型施設等又は擁壁式施設等であることとする。
- 特定飼養施設の基準は、この表に掲げる基準に適合し、又はこれと同等以上の安全が確保できると認められることとする。
三 爬虫綱に係る特定飼養施設
区分\施設 |
構造 |
人止めさくとおりとの間隔 |
特殊設備 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
おり型施設等 |
擁壁式施設等 |
水槽型施設 |
||||
かめ目 |
かみつきがめ科 |
|
|
|||
とかげ目 |
ボア科、なみへび科、コブラ科、くさりへび科及びどくとかげ科 |
|
||||
おおとかげ科 |
|
|
|
一メートル以上 |
飼料投入口 |
|
わに目 |
アリゲータ科、クロコダイル科及びガビアル科 |
|
|
|
一メートル以上 |
飼料投入口 |
備考
- 特定飼養施設は、原則として、構造の欄に基準が掲げられているおり型施設等、擁壁式施設等又は水槽型施設であることとする。
- 特定飼養施設の基準は、この表に掲げる基準に適合し、又はこれと同等以上の安全が確保できると認められることとする。
興行等のため、やむを得ず特定動物を一定期間移動して飼養又は保管を行う場合の施設基準は表第二に掲げるとおりとする。ただし当該基準は、その期間内に限る。
表第二
(注) 別表第二(第八条関係)は、移動用の特定飼養施設の基準を示した表ですが、表の構成が複雑ですので、音声読み上げソフトによる読解は困難です。
区分\施設 |
構造 |
その他 |
|
---|---|---|---|
哺乳鋼及び鳥鋼 |
|
||
爬虫鋼 |
かめ目かみつきがめ科及びとかげ目なみへび科、コブラ科、くさりへび科及びどくとかげ科 |
|
|
とかげ目おおとかげ科及びわに目アリゲータ科、クロコダイル科及びガビアル科 |
|
とかげ目の特定動物にあっては、当該特定動物を布袋に入れてから用いること。 |
備考 特定飼養施設の基準は、この表に掲げる基準に適合し、又はこれと同等以上の安全が確保できると認められることとする。