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産業廃棄物処理施設の許可申請手続き
1.産業廃棄物処理施設とは
下のファイルに掲載している「処理施設の種類」のとおりです。
産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設(ワード:102KB) 産業廃棄物処理施設(PDF:141KB)
2.産業廃棄物処理施設の設置(変更)の際に必要な手続き
産業廃棄物処理施設を設置しようとするときは、工事に着工する前に知事の許可(設置許可)を受けなければなりません。
また、許可を受けた産業廃棄物処理施設において、処理能力、位置、構造等の設置に関する計画、維持管理に関する計画等、法令で定める事項の変更を行う場合についても、工事に着工する前に、知事の許可(変更許可)を受けなければなりません(無断で施設の改良等を行うことは出来ません)。
設置又は変更の予定がある場合には、必ず大阪府の下記お問い合わせ先にご相談下さい。
3.申請手数料
申請手数料は、「大阪府環境農林水産行政事務手数料条例」で定められており、金額はそれぞれ次のとおりです。
申請手数料は、産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
許可申請の種類 |
許可申請手数料 |
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設置許可申請 |
各種焼却施設・廃水銀硫化施設・廃石綿溶融施設・PCB処理施設・最終処分場 (政令第7条の2に掲げる産業廃棄物処理施設) |
140,000円 |
上記以外 |
120,000円 |
|
変更許可申請 |
各種焼却施設・廃水銀硫化施設・廃石綿溶融施設・PCB処理施設・最終処分場 (政令第7条の2に掲げる産業廃棄物処理施設) |
130,000円 |
上記以外 |
110,000円 |
※平成30年10月1日付けで大阪府証紙による手数料の納付が廃止されました。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→ 大阪府証紙の廃止及び同証紙購入代金の還付について
平成30年10月1日以降の手数料の納付方法はこちらをご参照ください。
平成30年10月1日以降の手数料納付方法(ワード:36KB) 平成30年10月1日以降の手数料納付方法(PDF:69KB)
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→ 大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について
4.申請書様式等
許可等書類の名称 |
申請等書類様式 |
作成要領 |
添付書類様式 |
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1.産業廃棄物処理施設設置許可申請書 [様式第18号] |
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2.産業廃棄物処理施設変更許可申請書 [様式第22号] |
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3.産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 [様式第19号] |
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4.産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 [様式第23号] |
役員・株主等の変更に係る新旧対照表 |
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5.産業廃棄物処理施設(譲受け・借受け)許可申請書 [様式第26号] |
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6.産業廃棄物処理施設(合併・分割)認可申請書 [様式第27号] |
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7.産業廃棄物処理施設相続届出書 [様式第28号] |
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8.産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出 [様式第24号] |
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9.産業廃棄物最終処分場廃止確認申請 [様式第25号] |
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10.土地の形質の変更届出書 [様式第35号] |
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11.特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 [様式第21号] |
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12.欠格要件該当届出書 |
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13.許可証等再交付申請書 [大阪府施行細則様式第34号] |
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5.その他留意事項
- 他の事業者が発生させた産業廃棄物の処分を受託して処理を行う施設の場合は、施設設置工事の着工に先立ち、大阪府循環型社会形成推進条例等に基づき、事業計画書の提出及び地元説明会等の手続きを行う必要があります。
また、処理の開始に先立ち、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可を受ける必要があります。 - 産業廃棄物処理施設の設置許可又は変更許可に際し、他法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、建築基準法、都市計画法等)の適用を受ける場合は、それらの法令の定める基準に適合し、所定の手続きを行う必要があります。
- 産業廃棄物処理施設(各種焼却施設、廃水銀硫化施設、廃石綿溶融施設、PCB処理施設及び最終処分場に限る。)の設置者は、許可を受けた施設について定期的に都道府県知事等の検査を受ける必要があります。
- 産業廃棄物処理業者が設置する施設はこちらをご確認ください。
- 排出事業者(建設業者を含む)が設置する施設はこちらをご確認ください。
6.お問い合わせ先
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市以外の大阪府の地域
大阪府 環境農林水産部
産業廃棄物処理業者が設置する施設 | 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ | 06-6210-9571 | |
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下記以外の排出事業者が大阪府の地域に設置する場合 | 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ | 06-6210-9570 | |
排出事業者(建設業者を除く)が泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)に設置する場合 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 | 072-437-2530 |
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の地域における処理については、各市の産業廃棄物担当部署にご相談下さい。
各市のホームページは関係機関をご参照ください。