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更新日:2026年4月14日

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【自動車リサイクル法】フロン類回収業の申請、届出について

本ページは、自動車リサイクル法に基づく、フロン類回収業の登録申請についてのご案内ページです。
フロン排出抑制法に基づく、第一種フロン類充てん回収業者の登録申請についてのページとは異なりますのでご注意ください。

フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充てん回収業者の登録申請ページはこちら⇒第一種フロン類充てん回収業者の登録(新規・更新)申請

フロン類回収業者は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の登録が必要です。
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域の事業所については、それぞれの市長の手続きが必要ですので、各市に登録申請を行ってください。

1.フロン類回収業の登録(新規)

登録を受けてから、5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力が失われます。

新規登録を申請する方は、フロン類回収業申請書、添付書類、登録申請手数料を揃えて、登録申請場所にて申請書類を提出してください。
※郵送による受付は行っておりません。インターネット申請も可能ですのでご利用ください。インターネット申請の場合、登録申請手数料はクレジットカードで納付していただき、電子情報で送信できない添付資料は別に郵送していただくことになります。

(1)フロン類回収業者(新規)申請書、添付書類

提出部数は1部です。
次の様式をダウンロードしてご利用ください。

様式一覧

申請書・添付書類

様式・注意事項

フロン類回収業新規申請申請書 フロン類回収業新規申請申請書(ワード:46KB)、フロン類回収業新規申請申請書(PDF:119KB)
※手数料収納業務用のスペースを確保するため、片面刷りで提出してください。
記入例 記入例(ワード:48KB)、記入例(PDF:124KB)
フロン類回収業誓約書

フロン類回収業誓約書(ワード:33KB)、フロン類回収業誓約書(PDF:96KB)

(法人の場合)
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

発行日から起算して3ヶ月以内のもの

(個人の場合)
住民票(※1)

  • 本籍地(外国籍の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)は記載されていないもの。
  • 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
フロン類回収機器の所有権を証する書類
  • 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
  • 自ら所有しているが、これらの書類が提出できない場合は、フロン回収機の写真(全体写真とメーカ-及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。
    申立書 申立書(ワード:29KB)、申立書(PDF:73KB)
  • 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
フロン類回収機器の能力を説明する書類

申請書に記載された、フロン類回収設備の種類及び回収能力について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しが必要です。

  • フロン類回収設備の種類
    • CFC用
    • HFC用
    • CFC、HFC兼用
  • 回収設備の能力
    • 200g/min未満
    • 200g/min以上

(※1)登録申請者が未成年の場合は、さらに法定代理人に係る住民票を添付してください。

(2)登録申請手数料

新規登録申請(フロン類回収業) 6,000円

申請手数料は産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
※新規登録申請と更新登録申請とでは手数料が異なりますので、ご注意ください。

手数料納付方法についての詳細は下記をご参照ください。

大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(ワード:36KB)
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(PDF:69KB)

※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

(3)提出方法

窓口持参の場合

ページ下部記載の担当窓口にご来庁いただき、提出してください。事前に来庁日時を予約いただいた方がスムーズにご案内できます。
郵送での受付は行っておりません。

 

インターネットで申請する場合

インターネット申請による申請では、登録申請手数料はクレジットカードで納付していただき、住民票などの添付書類は別送でページ下部記載の担当窓口に郵送していただくことになります。
添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、受付されませんのでご注意ください。
※申請手数料は、申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。)
インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

インターネット申請によるフロン類回収業者登録申請(新規)(外部サイトへリンク)

2.フロン類回収業の登録(更新)

登録を受けてから、5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力が失われます。
登録を失効した場合、再度新規許可申請が必要となり新規申請中は、当該登録に係る業ができません。ご注意ください。

更新登録を申請する方は、フロン類回収業申請書、添付書類、登録申請手数料を揃えて、登録申請場所にて申請書類を提出してください。
更新登録は当該登録の有効期間が満了する日の3ヶ月前から満了する日までの間に申請してください。

※郵送による受付は行っておりません。インターネット申請も可能ですのでご利用ください。インターネット申請の場合、登録申請手数料はクレジットカードで納付していただき、電子情報で送信できない添付資料は別に郵送していただくことになります。

(1)フロン類回収業者(更新)申請書、添付書類

提出部数は1部です。
次の様式をダウンロードしてご利用ください。

様式一覧

申請書・添付書類

様式・注意事項

フロン類回収業更新申請申請書

フロン類回収業更新申請申請書(ワード:46KB)、フロン類回収業更新申請申請書(PDF:119KB)
※手数料収納業務用のスペースを確保するため、片面刷りで提出してください。
記入例 記入例(ワード:48KB)、記入例(PDF:126KB)

フロン類回収業誓約書

フロン類回収業誓約書(ワード:33KB)、フロン類回収業誓約書(PDF:96KB)

(法人の場合)
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

発行日から起算して3ヶ月以内のもの

(個人の場合)
住民票(※1)

  • 本籍地(外国籍の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)は記載されていないもの。
  • 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
フロン類回収機器の所有権を証する書類
  • 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
  • 自ら所有しているが、これらの書類が提出できない場合は、フロン回収機の写真(全体写真とメーカ-及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。
    申立書 申立書(ワード:29KB)、申立書(PDF:73KB)
  • 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
フロン類回収機器の能力を説明する書類

申請書に記載された、フロン類回収設備の種類及び回収能力について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しが必要です。

  • フロン類回収設備の種類
    • CFC用
    • HFC用
    • CFC、HFC兼用
  • 回収設備の能力
    • 200g/min未満
    • 200g/min以上

(※1)登録申請者が未成年の場合は、さらに法定代理人に係る住民票を添付してください。

(2)登録申請手数料

更新登録申請(フロン類回収業) 4,000円

申請手数料は産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
※新規登録申請と更新登録申請とでは手数料が異なりますので、ご注意ください。

手数料納付方法についての詳細は下記をご参照ください。
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(ワード:36KB)
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(PDF:69KB)

※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

(3)提出方法

窓口持参の場合

ページ下部記載の担当窓口にご来庁いただき、提出してください。事前に来庁日時を予約いただいた方がスムーズにご案内できます。
郵送での受付は行っておりません。

インターネットで申請する場合

インターネット申請による申請では、登録申請手数料はクレジットカードで納付していただき、住民票などの添付書類は別送でページ下部記載の担当窓口に郵送していただくことになります。
添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、受付されませんのでご注意ください。

※申請手数料は申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。)
インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

自動車リサイクル法に基づく、フロン類回収業者登録申請(更新)のインターネット申請ページにリンクしています。
フロン排出抑制法に基づく、第一種フロン類充てん回収業者の申請ページとは異なりますのでご注意ください。

インターネット申請によるフロン類回収業者登録申請(更新)(外部サイトへリンク)

3.フロン類回収業の変更届出

フロン類回収業者として登録を受けた者は、登録事項に変更があった場合に、変更があった日から30日以内に、フロン類回収業者変更届出書に必要な書類を添えて、大阪府に提出しなければなりません。
なお、変更届出書の提出は、窓口での提出のほか、郵送やインターネット申請でも可能です。インターネット申請の場合、電子情報で送信できない添付資料は、別に郵送していただくことになります。

(1)フロン類回収業者変更届出書、添付書類

提出部数は1部です。
変更事項により、それぞれ以下の届出書、添付書類が必要となります。

フロン類回収業変更届必要書類

必要書類

氏名又は名称、住所、代表者、役員、法定代理人の氏名又は名称及び住所の変更

事業所の名称、事業所の所在地の変更

事業所の追加、事業所の廃止

回収するフロン類の種類の変更

フロン類回収設備の種類、能力の変更

※回収するフロン類の種類に変更がない場合は不要

フロン類回収業者変更届出書

○

○

○

○

○

フロン類回収業誓約書

○

○

○

○

○

新旧対照表

○

不要

不要

不要

不要

(法人の場合)登記簿謄本
(個人の場合)住民票(※1)

○

不要

不要

不要

不要

フロン類回収機器の所有権を証する書類

不要

不要

○
(追加のみ)

○

○

フロン類回収機器の能力を説明する書類

不要

不要

○
(追加のみ)

○

○

遅延理由書(変更があった日から30日を過ぎた場合) 変更があった日から30日を過ぎて変更届出書を提出される場合のみ、提出書類と併せてご提出ください。

(※1)法定代理人に係る変更は、法定代理人の住民票を添付してください。

届出には、次の様式をダウンロードしてご利用ください。

様式一覧

届出書・添付書類

様式・注意事項

フロン類回収業変更届出書

フロン類回収業変更届出書(ワード:31KB)、フロン類回収業変更届出書(PDF:90KB)

フロン類回収業誓約書 フロン類回収業誓約書(ワード:33KB)、フロン類回収業誓約書(PDF:96KB)
新旧対照表(※役員変更の際に、変更届出書「新・旧」欄に全て記載できない場合に別紙として添付してください。) 新旧対照表(ワード:47KB)、新旧対照表(PDF:41KB)
(法人の場合)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
発行日から起算して3ヶ月以内のもの
(個人の場合)
住民票
  • 本籍地(外国籍の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)は記載されていないもの。
  • 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
フロン類回収機器の所有権を証する書類
  • 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
  • 自ら所有しているが、これらの書類が提出できない場合は、フロン回収機の写真(全体写真とメーカ-及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。
申立書 申立書(ワード:29KB)、申立書(PDF:73KB)
フロン類回収機器の能力を説明する書類

申請書に記載された、フロン類回収設備の種類及び回収能力について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しが必要です。

  • フロン類回収設備の種類
    • CFC用
    • HFC用
    • CFC、HFC兼用
  • 回収設備の能力
    • 200g/min未満
    • 200g/min以上
追加事業所情報シート(事業所を追加する場合のみ必要) 追加事業所情報シート(ワード:19KB)、追加事業所情報シート(PDF:57KB)
遅延理由書(変更があった日から30日を過ぎた場合のみ必要)

遅延理由書(ワード:20KB)、遅延理由書(PDF:78KB)

(2)届出方法

窓口持参、郵送の場合

ページ下部記載の担当窓口にご来庁いただくか、郵送にて提出してください。
窓口にご来庁いただく場合は、事前に来庁日時を予約いただいた方がスムーズにご案内できます。

インターネットで申請する場合

フロン類回収業者の変更の届出については、インターネット申請で届出を行うことができます。添付書類が必要な場合は、別送でページ下部記載の担当窓口に郵送していただくことになります。
添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、受付されませんのでご注意ください。
インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

インターネット申請によるフロン類回収業者変更届出(外部サイトへリンク)

4.フロン類回収業の廃止届出

フロン類回収業者として登録を受けた者が、以下のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内にフロン類回収業廃止届出書を大阪府に提出しなければなりません。
なお、フロン類回収業廃止届出書の提出は、窓口のほか、郵送、インターネット申請でも可能です。

  • 死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が破産により解散した場合
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
  • フロン類回収業を廃止した場合

(1)フロン類回収業廃止届出書

提出部数は1部です。
次の様式をダウンロードしてご利用ください。

様式一覧
届出書 備考・留意事項等 様式
フロン類回収業廃止届出書 ― フロン類回収業廃止届出書(ワード:28KB)、フロン類回収業廃止届出書(PDF:73KB)
その他    
現在お持ちの登録通知書 廃業等年月日をもって登録が無効となりますので、郵送等により返却してください。  

(2)届出方法

窓口持参、郵送の場合

ページ下部記載の担当窓口にご来庁いただくか、郵送にて提出してください。
窓口にご来庁いただく場合は、事前に来庁日時を予約いただいた方がスムーズにご案内できます。

インターネットで申請する場合

インターネット申請で届出する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
現在お持ちの登録通知書は郵送等によりページ下部記載の担当窓口に返却してください。
インターネット申請によるフロン類回収業廃止届出(外部サイトへリンク)

5.来庁予約・お問合せ・申請書の提出先

ご来庁の際は、事前に来庁日時を予約いただいた方がスムーズにご案内できます。

 

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3863・3864)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9573
アクセス(エクセル:205KB)、アクセス(PDF:200KB)

 

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