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宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度(環境農林水産部)
お知らせ
令和5年5月26日に宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の改正法として、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が施行され、大阪府(政令市・中核市を除く所管分)においては、令和6年4月1日より盛土規制法の運用を開始します。
大阪府では環境農林水産部・都市整備部が盛土規制法を所管し、環境農林水産部では森林区域が含まれる場合の申請の手続きや規制指導業務を行うことになります。
本ページは環境農林水産部のページです。盛土規制法の概要等はリンク先の都市整備部のページをご確認ください。
「盛土規制法の運用についての説明会」の資料等
大阪府では、令和6年4月1日からの盛土規制法の運用開始(一部の市を除く)に向けて、令和6年1月19日(金曜日)に「盛土規制法の運用についての説明会」を開催しましたので、当日の資料等を掲載しています。
盛土規制法の運用についての説明会を開催しました(令和6年1月19日)
大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例の取扱いについて
大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例の取扱いについては、下記のページをご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可制度
- 宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に工事許可等の概要(都市整備部のページ)
- 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図(都市整備部のページ)
手続き・審査基準
手続きの流れ
盛土規制法の許可等に係る手続きの流れ(都市整備部のページ)
申請書等様式
事前協議書様式について各農と緑の総合事務所を窓口として協議を行う場合(盛土規制法に係る許可申請で申請地内に森林区域が含まれる場合)は以下の様式をご利用願います。
申請手数料
許可申請等の手引き
- 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可申請書手引き(都市整備部のページ)
- 宅地造成等に関する設計指針(都市整備部のページ)
水質検査
盛土規制法許可対象工事のうち、外部から土砂を搬入し、その土砂による盛土等の区域が3000平方メートルを超える工事については水質検査を実施いただく必要があります。詳しくは下記よりご確認ください。
申請窓口
申請窓口は盛土等の行為を行う、申請地によりことなります。以下よりご確認ください。
盛土規制法申請窓口(都市整備部のページ)
その他
盛土規制法に関するよくある質問(都市整備部のページ)