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1-1.特例承継計画について
特例承継計画について
このページでは、法人版事業承継税制の特例措置の適用を受けるために必要な、特例承継計画の手続きについて説明します。
事業承継税制の概要と手続きの流れについては、下のチラシ又は次のホームページをご確認ください。
特例承継計画紹介チラシ(PDF:7,560KB)
大阪府ホームページ「事業承継税制」
提出期限
2026年3月31日(令和8年3月31日)まで。
提出書類
(1)から(5)の書類を揃えて提出してください。申請書や添付書類への押印は不要です。
申請書の袋とじは不要です。
- (1)確認申請書(特例承継計画)原本1部、写し1部
【確認申請書(様式第21)(ワード:27KB)】- 記載した計画について、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第21条第2項に規定する認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受け、申請書中の(別紙)に記載して下さい。経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁サイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- (2)履歴事項全部証明書
- 確認申請日(1.の確認申請をする日)の前3か月以内に作成された原本(法務局で取得したもの。コピーは不可。)
- 特例代表者がすでに代表者を退任している場合で、過去に代表者であった旨の記載が履歴事項全部証明書にない場合は、その旨の記載がある閉鎖事項証明書も併せて添付してください。
- (3)その他、確認の参考となる書類
上記の書類だけで確認の判断ができない場合、参考となる資料を別途ご提出いただくことがあります。 - (4)返信用レターパック
- 返信先を明記してください(申請者、支援機関いずれでも差支えありません)。
- レターパックプラス、レターパックライトいずれでも差支えありません。
- 「ご依頼主様保管用シール」は剥がさないでください。
※【重要】料金不足の場合は書類をお返しできません。郵便料金改定に伴う返信用封筒の取扱いについてのとおりご対応ください。
- (5)連絡先がわかる書類
申請内容についてお問い合わせする場合があります。ご担当者さまの氏名及び電話番号が分かる添え状や名刺を添付してください。
※特例承継計画の作成にあたっては、中小企業庁のホームページに掲載されている、記載例や添付書類等もご確認下さい。
申請手続関係書類(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※事業計画の策定等については、最寄りの商工会・商工会議所、大阪府事業承継・引継ぎ支援センター(大阪商工会議所内)、金融機関、税理士等士業専門家などにご相談ください。
特例承継計画の確認を受けた後の手続きの流れ
事業承継税制(特例)の適用を受けるためには、贈与の実行・相続の開始(※)後に、都道府県に認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。(※令和9年12月31日までに発生したものに限る)
手続きの流れは経営継承円滑化法に係る認定・確認について
特例承継計画の変更・取消について
特例承継計画の確認を受けた後に、特例後継者を変更・追加する場合は、特例承継計画の変更確認申請書を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。ただし、特例後継者が事業承継税制の適用を受けた後、当該特例後継者を変更することは出来ません。
特例承継計画の確認を受けた後に、特例承継計画に記載した事業計画を変更する場合は、特例承継計画の変更確認申請書を都道府県庁に提出し、確認を受けることができます。
特例承継計画の確認を受けた後に、その確認を取消したい場合は、確認取消申請書を提出してください。なお、特例承継計画の確認を受けたが、事業承継税制の適用を受けなかった場合に、確認を取消す必要はありません。
- 変更確認申請書
【変更確認申請書(様式第24)(ワード:91KB)】 - 確認取消申請書
【確認取消申請書(様式第25)(ワード:76KB)】
申請の相談、提出先
- 郵便番号:559-8555
- 場所:大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ - 電話番号:06-6210-9490
- ファックス番号:06-6210-9504(※ファックスによる申請書類の提出はできませんのでご注意ください。)
- 受付時間:平日の9時30分から17時30分(12時15分から13時を除く)(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は閉庁しています。)
※ご質問ご相談は電話にて受付ています。アポイントなしでのご来庁はご遠慮ください。
※税の申告方法、税額の算定方法、株式の評価方法、制度利用の有利不利、制度以外での事業承継に関するご質問ご相談はお受け出来かねます。それぞれ、所管の税務署、最寄りの支援機関へお問い合わせください。
支援機関の皆様へ
特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務については下のマニュアルを確認してください。
特例承継計画記載マニュアル(中小企業庁のホームページ)(外部サイトへリンク)