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更新日:2024年5月28日

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1-4.年次報告書の提出について

年次報告書の提出について(申告期限後5年間:年1回)

事業承継税制の認定を受けた事業者は、申告期限後5年間は、雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、毎年1回、大阪府に報告をする必要があります。

このページは以下の順で構成されています。

  1. 報告基準日及び提出期限(通常の場合)
  2. 報告基準日及び提出期限(新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、税務署への申告期限が延長された場合)
  3. 第二種認定にかかる報告基準日等
  4. 報告様式と添付資料
  5. 提出にあたってのお願い
  6. 年次報告の相談・提出先

1.報告基準日及び提出期限(通常の場合)

 

報告基準日

提出期限

贈与税

贈与税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日
(例:贈与税申告期限平成30年3月15日→基準日:平成31年年3月15日)

左記の基準日の翌日から3月を経過する日
(例:平成31年6月15日)

相続税

相続税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日
(例:相続税申告期限平成30年8月1日→基準日:平成31年8月1日)

左記の基準日の翌日から3月を経過する日
(例:平成31年11月1日)

※大阪府の確認後、別途税務署へ継続届出書を提出する必要があります。
その際、提出した報告書の写しと、大阪府が交付した確認書の写しを添付書類として求められます。
大阪府では、確認書と提出いただいた報告書を袋とじしてお返ししますので、その一綴りをコピーして税務署へ提出してください。
その他継続届出書に関する手続きについては、所管の税務署へお尋ねください。

2.報告基準日及び提出期限(新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、税務署への申告期限が延長された場合)

贈与税

(1)贈与日が平成31年1月1日から令和元年12月31日の間の場合

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に贈与を行った方については、当該贈与に係る税務署への申告期限が、一律令和2年4月16日になりました。
そのため、平成31年1月1日から令和元年12月31日の間の贈与にかかる事業承継税制の認定を受けた方の年次報告の報告基準日と提出期限日は、原則下の表のとおりとなります。
なお、個別に贈与税申告期限の延長を受け、令和2年4月17日以降に贈与税の申告をされた方は、その申告日によって報告基準日及び提出期限が変わりますので、注意してください。

申請基準日及び提出期限日
贈与税の申告をした日

報告基準日

提出期限

令和2年4月16日まで

4月16日

7月16日

令和2年4月17日以降

贈与税の申告日の翌日から1年を経過するごとの日
(例:申告日が令和2年4月20日→基準日:令和3年4月20日
左記の基準日の翌日から3月を経過する日
(例:令和3年7月20日)

(2)贈与日が令和2年1月1日から令和2年12月31日の間の場合

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に贈与を行った方については、当該贈与に係る税務署への申告期限が、一律令和3年4月15日になりました。
そのため、令和2年1月1日から令和2年12月31日の間の贈与にかかる事業承継税制の認定を受けた方の年次報告の報告基準日と提出期限日は、原則下の表のとおりとなります。
なお、個別に贈与税申告期限の延長を受け、令和3年4月16日以降に贈与税の申告をされた方は、その申告日によって報告基準日及び提出期限が変わりますので、注意してください。

申請基準日及び提出期限日
贈与税の申告をした日

報告基準日

提出期限

令和3年4月15日まで

4月15日

7月15日

令和3年4月16日以降

贈与税の申告日の翌日から
1年を経過するごとの日
(例:申告日が令和3年4月20日
→基準日:令和4年4月20日
左記の基準日の翌日から
3月を経過する日
(例:令和4年7月20日)

(3)贈与日が令和3年1月1日から令和3年12月31日の間の場合

一律の申告期限の延長はありませんでしたので、報告基準日及び提出期限は通常の場合の通りです。
ただし、個別に贈与税申告期限の延長を受けた方は、その申告日が贈与税申告期限となりますので、自身の贈与税申告日について、今一度確認をお願いいたします。

相続税

相続税は、贈与税と異なり、申告期限の一律の延長はなく、個別に柔軟な対応がなされています。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、個別に相続税申告期限の延長を受けた方は、その申告日が相続税申告期限となりますので、自身の相続税申告日について、今一度確認をお願いいたします。

※大阪府の確認後、別途税務署へ継続届出書を提出する必要があります。
その際、提出した報告書の写しと、大阪府が交付した確認書の写しを添付書類として求められます。
大阪府では、確認書と提出いただいた報告書を袋とじしてお返ししますので、その一綴りをコピーして税務署へ提出してください。
その他継続届出書に関する手続きについては、所管の税務署へお尋ねください。

3.第二種認定にかかる報告基準日等

中小企業庁の申請マニュアル第3章に詳細が記載されていますので、まずはそちらをご確認ください。
特に下記の(3)に該当する場合は、事前に担当までご相談ください。

  • (1)第二種認定にかかる贈与・相続を受けた方(以下「後継者」といいます。)が、第一種認定にかかる後継者と同じ場合。
    • 報告基準日は、第一種認定と同じです。
    • 認定の有効期間(事業継続期間)は、第一種認定の有効期間と同じです。
    • 年次報告は、第一種認定にかかる年次報告と併せて提出してください。
  • (2)第二種認定にかかる後継者が、第一種認定にかかる後継者と異なる場合。
    • 報告基準日は、第二種認定にかかる贈与税・相続税の申告期限の翌日から一年を経過するごとの日となります。
    • 認定の有効期間(事業継続期間)は、第二種認定にかかる贈与税・相続税の申告期限の翌日から5年です。
    • 第一種認定にかかる年次報告とスケジュールが異なることがありますので、注意してください。
  • (3)第二種認定にかかる後継者が、第一種認定にかかる後継者と同じ場合であって、その後継者が最初に受けた認定が令和4年9月1日以降であって、第二種認定にかかる贈与税・相続税の申告期限が、第一種認定にかかる贈与税・相続税の申告期限に先行する場合。
    • 報告基準日は、第二種認定にかかる贈与税・相続税の申告期限から一年を経過するごとの日となります。(複数の第二種認定にかかる贈与・相続を受けた場合は、そのうち最も早く到来する贈与税・相続税の申告期限の翌日から一年を経過するごとの日)
    • 認定の有効期間(事業継続期間)は、第二種認定にかかる贈与税・相続税の申告期限の翌日から一年を経過するごとの日となります。(複数の第二種認定にかかる贈与・相続を受けた場合は、そのうち最も早く到来する贈与税・相続税の申告期限の翌日から5年です)

報告基準日・提出期限についてご不明な点がありましたら、下記の連絡先までお問合せ下さい。

4.報告様式と添付資料

年次報告書の作成にあたっては、まずは下記の中小企業庁のホームページの申請マニュアル(第3章)をご参照いただき、申請様式、添付書類及び要件をよく確認してください。

申請書や添付書類への押印は不要となっております。
また、申請書の袋とじは不要です。

報告様式

様式(贈与税、相続税、一種、二種すべて共通の様式です。)

添付資料

【参考】年次報告書提出時の主な添付書類

贈与税

相続税

年次報告書(様式第11)及びその写し(正副2部)(押印不要)

定款の写し

※贈与報告基準日において有効である定款の写しに、年次報告日付けで原本証明をしてください。
(原本証明文言例)
これは、報告基準日(令和○年3月15日)時点の定款の写しに相違ありません。

※相続報告基準日において有効である定款の写しに、年次報告日付で原本証明をしてください
(原本証明文言例)
これは、報告基準日(令和○年X月Y日)時点の定款の写しに相違ありません。

株主名簿の写し(押印不要)

贈与報告基準日現在のもの(原本証明要)

相続報告基準日現在のもの(原本証明要)

履歴事項全部証明書(法務局で取得した原本に限ります。)

贈与報告基準日以降に取得した原本

相続報告基準日以降に取得した原本

従業員数証明書及び添付資料(注1)(押印不要)

贈与報告基準日現在のもの

相続報告基準日現在のもの

贈与報告基準事業年度の決算関係書類
注2

相続報告基準事業年度の決算関係書類
注2

事業実態を証する資料又は特定資産等に係る明細表の根拠資料

上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書(押印不要)

特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(押印不要)

その他、確認の参考となる書類(注3
(例:共同代表の権限に制限がない旨を示す書類 等)

  • 返信用のレターパック(プラス・ライトいずれも可)(返信先宛先を明記してください。返信先は支援機関等でも差支えありません。)(ご依頼主さま保管用シールは剥がさないでください)
  • ご担当者と連絡先がわかるもの(名刺等でも可)
同じ法人で同時に複数の報告を提出する場合(1種と2種を同時に提出する場合等)は、重複する添付書類は1部のみの提出で差支えありません。(例:決算関係書類、履歴事項証明書、戸籍謄本、従業員数証明添付資料、事業実態証明資料、等)

注1

添付資料は、主に以下の書類です。詳細については、中小企業庁のマニュアルをご覧ください。

  • A【70歳未満の従業員数を証する書類】(従業員数を記載する欄の(a)の人数となります)
    • 厚生年金の標準報酬決定通知又は改定通知(報告基準日の直前に通知を受けたもの)
    • 上の通知に記載されていない、報告基準日までに入社された方の資格取得通知
    • 上の通知に記載されている方で、報告基準日までに退職された方の資格喪失通知
  • B【70歳以上75歳未満の従業員数を証する書類】(従業員数を記載する欄の(b)の人数となります)
    • 健康保険の標準報酬決定通知又は改定通知(報告基準日の直前に通知を受けたもの)
    • 上の通知に記載されていない、報告基準日までに入社された方の資格取得通知
    • 上の通知に記載されている方で、報告基準日までに退職された方の資格喪失通知
      ※協会けんぽ加入の場合は、Aの書類と同じになります。
  • C【75歳以上で正社員並の雇用形態である従業員数を証する書類】(従業員数を記載する欄の(c)の人数となります)
    • 2月を越える雇用契約書及び報告基準日前後の給与明細
  • X【被保険者縦覧照会回答票】
    • 「被保険者縦覧照会回答票」の添付をもって、A及びB(組合健保加入の場合はAのみ)に代えることが出来ます。
      (報告基準日の2,3週間後に、退職者も記載されるものを所管の年金事務所に請求してください。)

※上記の通知の中に、役員がいる場合は、名前の横にそれと分かる印を付けてください(役を○で囲む、など)
※上記の通知の中に、使用人兼務役員がいる場合は、名前の横にそれと分かる印(使を○で囲む、など)を付けると共にその者が兼務役員であることを示す資料を提出してください(兼務役員雇用実態証明書、雇用保険被保険者証の写し、など)
※上記の通知の中に、短時間労働者(所定労働時間が3/4未満の者)がいる場合は、名前の横にそれと分かる印を付けてください(短を○で囲む、など)。また、この方々については従業員のカウントから除いてください。

注2

  • 認定申請の際の認定申請基準事業年度(2回目の年次報告からは、前回の報告基準事業年度)の翌期から今回の報告基準日までに末日を迎える期までの決算関係書類等を提出してください。
  • 決算関係書類等は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等計算書、個別注記表、事業報告書又は法人事業概況説明書、減価償却明細表又は固定資産台帳、勘定科目内訳書です。
  • 特定資産等に係る明細表の記載省略(後述)をする場合、事業所実態や事業の実態を示す資料の提出が必要です。
  • 特定資産等に係る明細表の記載省略をしない場合、報告基準義業年度の「法人税申告書別表四」の提出が必要です。

注3)大阪府では認定の参考となる資料として以下の提出をお願いしております。

  • 申請者に代表者が二人以上いる場合
    • 代表権に制限がないことの証明書
      このほかに、特別子会社、同族関係者、従業員数といった要件を確認するため、参考となる資料をいただく場合があります。

【参考】添付資料の参考様式です。適宜追記や修正のうえご利用ください。
作成日は、年次報告書の作成日(様式1枚目右上に記載する日付)と合わせてください。

特定資産等に係る明細表の記載について

年次報告書中の特定資産等に係る明細表は、下記の施行規則第6条第2項各号に掲げる要件を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、特定資産等に係る明細表の(1)から(30)の記載を省略することができます。

施行規則第6条第2項(第9条第2項第12号及び第13号)で規定する事業実態要件(概要)

  1. 後継者と生計を一にする同族関係者以外の従業員が5人以上いること(※従業員数証明書類で確認します)
  2. 本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件を所有していること又は賃借していること
    (添付書類:物件の登記簿謄本、賃貸借契約書等)
  3. 認定後、引き続き次に掲げるいずれかの業務をしていること
    • (イ)商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で継続して対価を得て行われるもの。その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。)
      (※ただし、資産の貸付けの相手方が「経営承継受贈者」や「その同族関係者」である場合、当該資産の貸付けは商品販売等の事業活動に該当しません。)
    • (ロ)商品販売等を行うために必要となる資産(上記2の事務所等を除く)の所有又は賃借
    • (ハ)上記(イ)及び(ロ)の業務に類するもの
      (添付書類:報告基準年度中の取引実態を示す領収書又は請求書等の帳票類や契約書の写しなど)
特定資産等に係る明細表の記載省略をしない(出来ない)場合は、明細表の根拠資料として、以下のような資料の提出が必要になります。
  • 申請会社が特別子会社の株式を保有しており、当該株式の価額を明細の(1)の欄に記載した場合
    • 子会社の履歴事項証明書原本
    • 子会社の株主名簿(当該報告基準事業年度末時点のもの)
    • 子会社の決算書類(当該報告基準事業年度末の翌日から見て直前の事業年度のもの)
    • 子会社の特定資産等に係る明細表(上記事業年度に対応するもの)又は、当該子会社が上述の事業実態要件を満たす場合は当該子会社について事業実態要件を証する資料。
  • 申請会社が報告基準事業年度中に固定資産を売却した場合や、生命保険の解約返戻金を受け取った場合
    • 売却額や、解約返戻金の受取額が分かる資料(仕訳票、総勘定元帳、領収書など)
  • 申請会社が不動産を保有しており、当該不動産を現に自ら使用しているものとして記載した場合
    • 当該不動産を現に自ら使用していることが分かる資料(内装外装の写真や地図など)
  • 申請会社が保有するある1つの不動産について、現に自ら使用している部分と使用してない部分がある場合
    (例:本社ビルのうちいくつかのフロアをテナントにしている。本社が住居兼用で、代表者居住部分と事務所使用部分がある、など)
    • 賃貸借契約書の写しや、建物図面、土地公図、面積で案分した計算書(任意様式)など、合理的に按分したことが分かる資料
  • このほか参考となる資料

5.提出にあたってのお願い

  • 提出は原則郵送で受付ています。来庁でお持ち込み頂いた場合も、その場で書類の確認は行いません。アポイントなしでのご来庁はご遠慮ください。
  • 申請書類がこちらに到着したことを確認したい場合は、到着を確認出来る郵便(レターパック、特定記録郵便など)を利用いただき、追跡番号などで各自で確認してください。
  • ご質問ご相談は原則電話にて受付ています。アポイントなしでのご来庁はご遠慮ください。

6.年次報告相談・提出先

郵便番号:559-8555
場所:大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ
電話番号:06-6210-9490
FAX番号:06-6210-9504(※FAXによる申請書類の提出はできませんのでご注意ください。)
受付時間:平日の9時30分から17時30分(12時15分から13時を除く)(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は閉庁しています。)

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