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更新日:2024年9月4日

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郵便料金改定に伴う返信用封筒の取扱いについて(令和6年10月)

経営承継円滑化法における申請等の手続きにおいて、返信用封筒としてレターパック(プラス、ライトどちらでも可)を同封していただくこととしています。

日本郵便株式会社から発表のとおり、令和6年10月1日から郵便料金が改定されます。

各申請等の手続きは標準処理期間に基づき処理されますが、

大阪府からの返送時に不足分が生じる場合は、差額分の切手が必要となりますのでご注意ください。

 

料金改定

レターパックプラス(赤)

改定前520円→改定後600円

レターパックライト(青)

改定前370円→改定後430円

 

標準処理期間

経営承継円滑化法に係る(認定等)

経営承継円滑化法に係る(事前確認)

 

これからレターパックを送付する場合の対応

料金改定後のレターパックをご使用ください。

料金改定前のレターパックを送付いただく場合、差額分の切手が必要となります。あらかじめ差額分の切手を糊付けして送付してください。

 

既に料金改定前のレターパックを送付している場合の対応

処理状況により10月1日以降の返送となる場合は、差額分の切手の送付が必要です。

担当者の案内に従い、次の内容を明示したうえで別途郵送してください。郵送の方法は問いません。

・申請者及び送付者のお名前

・当初の申請等の日付

・手続きに使用した様式(様式第7の3、様式第11、様式第22など)

・送付する切手の金額

 

 

 

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