ここから本文です。
郵便料金改定に伴う返信用封筒の取扱いについて(令和6年10月)
経営承継円滑化法における申請等の手続きにおいて、返信用封筒としてレターパック(プラス、ライトどちらでも可)を同封していただくこととしています。
日本郵便株式会社から発表のとおり、令和6年10月1日から郵便料金が改定されます。
各申請等の手続きは標準処理期間に基づき処理されますが、
大阪府からの返送時に不足分が生じる場合は、差額分の切手が必要となりますのでご注意ください。
料金改定
レターパックプラス(赤)
改定前520円→改定後600円
レターパックライト(青)
改定前370円→改定後430円
標準処理期間
これからレターパックを送付する場合の対応
料金改定後のレターパックをご使用ください。
料金改定前のレターパックを送付いただく場合、差額分の切手が必要となります。あらかじめ差額分の切手を糊付けして送付してください。
既に料金改定前のレターパックを送付している場合の対応
処理状況により10月1日以降の返送となる場合は、差額分の切手の送付が必要です。
担当者の案内に従い、次の内容を明示したうえで別途郵送してください。郵送の方法は問いません。
・申請者及び送付者のお名前
・当初の申請等の日付
・手続きに使用した様式(様式第7の3、様式第11、様式第22など)
・送付する切手の金額