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経営承継円滑化法に係る認定・確認について
新着情報
新着情報について、随時お知らせします。題名をクリックすると、詳細ページへリンクします。
- 令和6年9月4日 【要注意】郵便料金が変わります。返信用封筒の料金が不足する場合は書類返却できません。
- 令和6年9月2日 金融支援(経営者保証を不要とする場合)の要件が変更されました。
- 令和6年4月1日 特例承継計画の提出期限が2年延長となりました。
- 令和5年2月23日 年次報告を提出される方へ(報告基準日と提出期限に注意してください。)
- 令和4年4月1日 特例承継計画(法人版)の提出期限が1年延長となりました。
- 令和3年10月1日 所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができるようになりました。
- 令和3年2月22日 各種申請様式に押印を求めないこととなりました。
経営承継円滑化法による支援
中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、
- 事業承継税制(事業承継に伴う税負担の軽減措置)
- 金融支援(事業承継の際に必要となる資金等を確保するための融資と信用保証の特例)
- 遺留分に関する民法の特例
- 所在不明株式に関する会社法の特例
の4つの支援策が措置されています。
【要注意】返信用封筒について
日本郵便株式会社による発表のとおり、令和6年10月1日から郵便料金が変わります。
返信用封筒としてレターパックを同封していただきますが、不足分が発生する場合は郵送による書類の返却ができませんのでご注意ください。
詳しくは、 郵便料金改定に伴う返信用封筒の取扱いについてをご確認ください。
1.事業承継税制
事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。(ただし、議決権を行使することができない株式を除く。)
法人の非上場株式にかかる税の猶予は法人版事業承継税制、個人事業主の事業用資産にかかる税の猶予は個人版事業承継税制といいます。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置(以下、「一般措置」といいます。)に加え、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が、令和9年までの時限措置として創設されました。
法人版事業承継税制
本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受ける必要があります。
また、認定を受けた後も、原則として贈与税・相続税の申告期限から5年間、代表者として経営を行う等の一定の要件を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。
申請・手続きの流れ
以下の(1)から(6)の流れで手続きを行ってください。各手続きの詳細は、それぞれの詳細ページを確認してください。
- (1)大阪府へ特例承継計画(様式第21)を提出し、確認を受ける(注1)
<特例承継計画の詳細ページ>
※特例承継計画の提出期限は令和8年3月31日です。
※特例承継計画は、「(3)大阪府への認定申請」と同時に提出することも可能ですが、特例承継計画の提出期限は、令和8年3月31日までのため、この期限を過ぎて同時に提出した場合は確認を受けることはできません。 - (2)贈与の実行・相続の開始(令和9年12月31日までに)(注2)
- (3)大阪府へ認定申請を行い、認定を受ける
<認定申請の手続き詳細ページ><認定の主な要件についてのページ> - (4)税務署へ納税申告(注3)
- (5)〔申告期限後5年間〕大阪府へ年次報告(年1回)を提出し、確認を受ける(その後税務署への継続届出書を提出する)(注3)
<年次報告の詳細ページ> - (6)〔6年目以降〕税務署へ継続届出書を提出する(3年に1回)(注3)
注1:一般措置を利用する場合は、(1)の特例承継計画の提出手続き(色付けしている手続き)は不要です。
注2:一般措置を利用する場合は、贈与の実行・相続の開始の時期に期限はありません。
注3:税務署への納税申告、継続届出書の提出については、所管の税務署へお問い合わせください。
その他の手続き
認定を受けた会社が、先代経営者(経営承継贈与者)の死亡、後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)の死亡、その他認定取消事由に該当した場合に、それぞれ手続きが必要です。
→その他の手続きの詳細ページ
令和3年4月1日以降に先代経営者の相続が開始された場合、相続認定における役員就任非該当要件が拡充され、後継者の要件である「相続の直前に役員であったこと」に係る「先代経営者が60歳未満で死亡した場合を除く」の年齢基準が60歳未満から70歳未満に引き上げられています。
※新型コロナウイルス感染症により、売上が大幅に減少した場合、雇用維持要件や資産管理会社非該当要件の免除等の特例措置(以下「災害特例」という。)が適用されることとなりました。この災害特例の適用を受けるためには、各申請に係る認定申請期限までに、新型コロナウイルス感染症により売上が減少したことについて、府の確認を受ける必要があります。詳細については、以下の中小企業庁ホームページの「災害特例申請マニュアル」にてご確認ください。
中小企業庁ホームページ:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
個人版事業承継税制
個人版事業承継税制は、平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、平成31年4月1日から10年間限定の制度として創設されました。後継者である受贈者⼜は相続⼈等が、事業⽤の宅地等、建物、減価償却資産(以下「特定事業⽤資産」という。)を贈与⼜は相続等により取得し、経営承継円滑化法の認定を受けた場合には、その特定事業⽤資産に係る贈与税・相続税について、⼀定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除されます。
詳細については、以下の中小企業庁ホームページにてご確認ください。
【参考】中小企業庁:個人版事業承継税制の前提となる認定(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※中小企業庁のホームページから各種申請書様式をダウンロードされる際は、「都道府県知事殿」を「大阪府知事殿」にご修正ください。
2.金融支援
事業承継に関連し、以下のような資金ニーズのある事業者を都道府県知事の認定(法第12条)の対象として、当該認定を受けた中小企業者(非上場会社及び個人事業主)並びに中小企業者(会社)の代表者個人及び事業を営んでいない個人に対する金融支援制度が用意されています。
- 先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際に、例えば、相続などにより分散した株式や事業用資産等の買取り資金、相続税等の納税資金、代表者交代に伴う信用力低下による資金繰りの悪化など、多額の資金ニーズが発生する。
- M&A(EBO,MBO)で事業承継をする際に、株式や事業用資産等の買取資金が必要となる。
- これから事業承継を予定している会社が、現経営者の経営者保証付の借入金を経営者保証不要のものに借り換える
3.遺留分に関する民法の特例
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。詳しくは、中小企業庁の以下ホームページ「3.遺留分に関する民法の特例」にてご確認ください。
【参考】中小企業庁:経営承継円滑化法による支援(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※本特例の申請窓口及びお問い合わせ先は中小企業庁です。
遺留分に関する民法の特例についてのお問合せ先
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
住所:東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
Tel:03-3501-5803(直通)
4.所在不明株主に関する会社法の特例
株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提として、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができるようになりました。
一般的に、「所在不明株主」とは、株主名簿に記載はあるものの会社が連絡を取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主のことを言います。会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が「5年」以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して「5年」間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りそ含む)の手続きが可能ですが、この「5年」を「1年」に短縮する特例(会社法特例)が創設されました。詳細については、以下の中小企業庁のホームページ「4.所在不明株主に関する会社法の特例」にてご確認ください。
【参考】中小企業庁:経営承継円滑化法による支援(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請様式に押印を求めないこととなりました
法令の改正が行われ、経営承継円滑化法にかかる各種申請様式に押印を求めないこととなり、添付書類への押印も省略可能となりました。「印」の文字がある申請書様式は古いものですので、各手続きのページから最新の様式を取得してください。
なお、添付書類のうち、遺産分割協議書や遺言書のように、法令等で押印が要件となっているものについては、従来通り押印があるものの写しをご提出願います。
各種申請様式、添付書類については、各手続きのページをそれぞれご覧ください。
経営承継円滑化法に係る認定・確認の提出先
郵便番号:559-8555
場所:大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ
電話番号 :06-6210-9490
FAX 番号:06-6210-9504 (※FAXによる申請書類の提出はできませんのでご注意ください。)
受付時間:平日の9時30分から17時30分(12時15分から13時を除く)(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は閉庁しています。)
ご質問ご相談は電話にて受付ています。アポイントなしでのご来庁はご遠慮ください。
※税の申告方法、税額の算定方法、株式の評価方法、制度利用の有利不利、制度以外での事業承継に関するご質問ご相談はお受け出来かねます。それぞれ、所管の税務署、最寄りの支援機関へお問い合わせください。