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更新日:2024年6月7日

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2.金融支援

事業承継の際に必要となる様々な資金について、都道府県の認定を受けることにより、融資と信用保証の特例を利用できるようになります。
【参考リンク】事業承継における融資・保証制度(中小企業庁・2022年4月改訂)(外部サイトへリンク)

また、大阪府制度融資のチャレンジ応援資金(事業承継支援資金)の利用にあたって、この認定を受けることが必要となる場合があります。
【参考リンク】大阪府/制度融資(信用保証付き)のご案内(osaka.lg.jp)

金融支援のポイント

  • 中小企業信用保険法の特例(法第13条第1項、第3項及び第4項)【経営承継関連保証、経営承継準備関連保証】
    後継者が事業に必要な資金や、他の中小企業者から事業を引継ぐために必要な資金について、中小企業信用保険法に規定されている普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)を別枠化します。
    本特例により、信用保証協会の債務保証も実質的に別枠化されることとなるため、金融機関からの資金調達が行いやすくなります。
    また、他の中小企業者から事業を承継するために必要な資金について、買い手である中小企業者(会社に限る。)が一定の財務要件を満たす場合には、信用保証協会から債務保証を受ける際に経営者等の個人保証提供が不要であり、買い手である中小企業者(会社に限る。)が資金調達をより行いやすくなります。
  • 中小企業信用保険法の特例(法第13条第2項、第5項)【特定経営承継関連保証、特定経営承継準備関連保証】
    認定を受けた中小企業者(会社)の代表者個人、又は他の中小企業者の事業を承継しようとする個人(※)を、中小企業信用保険法における中小企業者とみなし、普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)の対象とします。
    本特例により、信用保証協会の債務保証も実質的に利用可能となるため、個人であっても金融機関からの資金調達が行いやすくなります。
    ※ここでいう「個人」とは、自ら事業を営んでいない者、すなわち、個人事業主に該当せず、かつ、法人の代表者でもない者をいいます。
  • 中小企業信用保険法の特例(法第13条第6項)【経営承継借換関連保証】
    後継者候補が存在しており、今後3年以内に経営の承継を予定している中小企業者であって、現経営者が法人の金融機関からの借入に対して経営者保証を提供しており、一定の財務要件を満たしている場合に、経営の承継前までに同借入を経営者保証の提供が不要な借入に借り換えるために必要となる資金について、中小企業信用保険法に規定されている普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)を別枠化します。
    本特例により、事業承継の前に現経営者の個人保証を解除することとなり、円滑な経営承継を図ることが可能となります。
    なお、本特例の適用を受けるのは、中小企業者である会社が上記借換えに係る資金を借り入れるときに限られます。
  • 株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(法14条第1項、第2項)
    承継に伴って資金ニーズが生じたとして認定を受けた中小企業者(会社)の代表者個人が必要とする資金であって、当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものについて、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫から代表者個人が特別に低い利率で融資を受けることができます。
    また、これから承継を行うために資金ニーズが生じているとして認定を受けた個人(※)が必要とする資金であって、他の中小企業者から事業を承継するために不可欠な資産を取得するために必要なものについても、同様に、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫から融資を受けることができます。
    従前の制度では、個人事業主に該当しない個人が融資を受けることができませんでしたが、本特例により後継者である個人(認定を受けた中小企業者(会社)の代表者や、これから株式又は事業用資産を買い取って承継し、事業を始めようとする者)が事業承継の際に必要となる資金について株式会社日本政策金融公庫等から融資を受けることが可能となります。
    ※事業を営んでいない者に限られます。

制度利用の主な注意点

  • この制度の対象となるのは「中小企業者」です。申請者は「中小企業者」又は「他の中小企業者を承継しようとする事業を営んでない個人」に限られます。他の事業者を承継する場合は、当該他の事業者も「中小企業者」である必要があります。本制度上の「中小企業者」の詳しい定義は、中小企業庁申請マニュアル第1章第2節をご覧ください。
  • 提出先は、申請する中小企業者の主たる事務所の所在地(会社の場合は登記上の本店所在地)又は申請する事業を営んでない個人の住所地を管轄する都道府県です。承継される側の中小企業者の所在地ではありません。
  • 都道府県の認定は、融資や信用保証の利用を確約するものではなく、別途金融機関や信用保証協会で審査が行われます。
  • 認定には、通常1カ月程お時間をいただきます(書類に不備不足がある場合は、更にお時間がかかることがあります。)
  • 融資実行のスケジュールなどについては金融機関等と予めご調整願います。
  • 大阪府制度融資についてのご質問は、制度融資担当までお問い合わせください。(このページの末尾にリンクがあります)

申請方法について

申請様式

認定申請書は正副2部作成し提出してください。押印、袋とじは不要です。

内部承継型(既に経営者が交代済)

  • 中小企業者(後継者が既に代表者に就任している会社又は既に当該事業の経営者となった個人事業主)が、その経営交代に伴い必要となる資金について、保証協会の保証を利用したい場合。【経営承継関連保証】
  • 中小企業者(後継者が既に代表者に就任している会社)の代表者個人が、その経営交代に伴い必要となる資金について、保証協会の保証や公庫の融資を利用したい場合。【特定経営承継関連保証】
    (施行規則第6条第1項第1号から第6号まで若しくは同項第15号又は同条第16項第1号から第6号まで若しくは第11号の事由に該当する場合)
  • 大阪府制度融資の「チャレンジ応援資金(事業承継支援資金)」の「計画承認型(利用資格1又は2)」を利用したい場合
    ⇒【様式第6(ワード:26KB)

M&A型(これから他の中小企業者の経営を承継する)

  • 中小企業者(会社、個人事業主)が、他の中小企業者から事業の経営を承継するにあたり、株式や事業資産等の買取資金について保証協会の保証を利用したい場合。また、一定の財務要件を満たす会社が、この資金についての経営者保証を不要としたい場合。【経営承継準備関連保証】
  • 事業を営んでいない個人が、他の中小企業者から事業の経営を承継するにあたり、事業用資産等の買取資金について保証協会の保証や公庫の融資を利用したい場合。【特定経営承継準備関連保証】
    (施行規則第6条第15項(同条第23項の要件に該当する場合を含む。)、同条第25項又は同条第26項の事由に該当する場合)
  • 大阪府制度融資の「チャレンジ応援資金(事業承継支援資金)」の「計画承認型(利用資格3又は4)」を利用したい場合
    ⇒【様式第6の2(ワード:31KB)

経営者保証解除(経営の承継までに経営者保証付借入を借り換える)

  • 今後3年以内に事業承継を行う予定の中小企業者(会社)が、既にある借入の経営者保証を不要としたい場合。【経営承継借換関連保証】
    (施行規則第6条第23項の要件及び同条第24項の事由に該当する場合)
  • 大阪府制度融資の「チャレンジ応援資金(事業承継支援資金)」の「無保証人型(利用資格2)」を利用したい場合
    ⇒【様式第6の3(ワード:29KB)

記載時の留意点

申請要件

大まかな要件を記載しています。詳細については中小企業庁の申請マニュアルをご覧下さい。

内部承継型

  • 申請者に、経営の交代に伴って、資金ニーズが生じている事
    • マニュアルの参照場所
      • 申請者が会社の場合:第2章,第2節,1,1-1
      • 申請者が個人事業主の場合:第2章,第3節,1,1-1

M&A型

  • 承継される側の中小企業者が次の(1)又は(2)のいずれかに該当していること
    • (1)当該中小企業者に後継者候補となる者がいないこと。
      ※当該中小企業者が会社の場合:役員又は代表者の親族(三親等以内)の中に後継者候補となる者がいない事
      ※当該中小企業者が個人事業主の場合:当該個人事業主の親族(三親等以内)の中に後継者候補となる者がいない事
    • (2)当該中小企業者(会社の場合その代表者)が、次の(A)から(C)のいずれかに該当し、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であること。
    • (A)年齢が満60歳以上である
    • (B)健康状態が日常業務に支障を生じさせている
    • (C)その他事情(事前にご相談ください)
  • 経営の承継に不可欠な資産の譲受が見込まれること
    ※経営の承継に不可欠な資産とは、議決権の過半数を越える株式、土地建物、機械などを言います。
  • 以下は、申請者が会社であって、この資金について経営者保証を不要としたい場合の要件です。
    • 資産超過であること
    • 申請者(会社)のEBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
  • マニュアルの参照場所
    • 申請者が会社の場合:第2章,第2節,1,1-2
    • 申請者が個人事業主の場合:第2章,第3節,1,1-2
    • 申請者が事業を営んでいない個人の場合:第2章,第4節,1

経営者保証解除

  • 資産超過であること
  • 申請者(会社)のEBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること

添付書類

主な添付書類を記載しています。詳細については、中小企業庁の申請マニュアルをご覧下さい。

添付書類についての注意事項(共通)

  • 会社の履歴事項証明書(閉鎖事項証明書)や、不動産の登記事項証明書は、申請日の3カ月以内に法務局で取得した原本を提出してください。
  • 定款の写しは、申請日付で原本証明をしてください。
  • 株主名簿は、申請日付で原本証明をしてください。
  • 誓約書は、申請日付としてください。
  • 決算書類は、申請日の直前期末のものを提出してください。(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、勘定科目内訳明細書、減価償却明細書(固定資産台帳)、事業報告書(法人概況説明書)など)
  • 信用保証協会への保証申し込み時に、都道府県に提出した添付書類一式の写しが必要となります。申請される前に、写しをとって申請者にて保管ください。提出いただいた添付書類の還付はしません。

様式第6の添付書類

  • 申請者の種類に応じて提出するもの
    • 申請者が会社の場合
      • 履歴事項証明書
      • 定款の写し
      • 決算書類
      • 上場会社に該当しない旨の誓約書
      • 従業員数証明書(認定申請日時点のもの)(標準報酬決定通知などを添付いただきます。詳細は中企庁マニュアル第1章第2節を参照してください)
    • 申請者が個人事業主の場合
      • 会計帳簿及び貸借対照表等(青色申告及び青色申告決算書等)(申請直前期末のもの)
      • 従業員数証明書(会社の場合と同様)
  • 経営を承継した原因に応じて提出するもの
    • 先代経営者の退任による場合
      • 閉鎖事項証明書(申請者が会社の場合)(先代の退任日が履歴事項証明で確認出来る場合は不要です)
      • 事業譲渡契約書(申請者が個人事業主の場合)
    • 先代経営者の死亡による場合
      • 先代経営者の死亡による除籍謄本(原本)又は法定相続情報一覧図(原本)
  • 資金ニーズに応じて提出するもの
    • 株式買取
      • 株主名簿の写し
      • 株価を証する書類(算定書など)
    • 事業用資産等の買取(債務(貸付金、未収金)の弁済を含む)
      • 事業用資産等の登記事項証明(当該資産が不動産の場合)
      • 事業用資産等の価格を証する書類(不動産鑑定評価書、固定資産課税明細,勘定科目内訳明細,金銭消費貸借契約書などを、事業用資産や債務の種類に応じて提出。
      • 事業用資産等を申請者(又はその代表者)以外の者が所有していることを証する書類。(売買契約書,金銭消費貸借契約書などを、事業用資産や債務の種類に応じて提出)(不動産の場合は、登記事項証明で確認するので不要です。)
    • 贈与税、相続税の納付
      • 贈与税又は相続税の納付見込み額が分かる書類
    • 遺産分割による債務の負担、遺留分侵害額請求を受けての金銭の支払い
      • 遺産分割協議書、和解契約書、調停調書、審判書など、負担することとなった債務額や、支払うこととなった金額が分かる書類
    • 売上高の減少
      • 経営交代後3カ月の売上額(経営交代3カ月未満の場合は、推定売上額)が分かる書類(月次試算表など)
      • 前年同期3カ月の売上額が分かる書類(月次試算表など)
    • 仕入れにかかる取引条件の悪化
      • 仕入れ先ごとの仕入れ額及び申請者の仕入総額が分かる書類(仕入帳など)
      • 仕入条件の悪化を証する書類(仕入れ先からの通知書面など)
    • 金融機関からの借入条件の悪化
      • 金融機関からの借入額及び申請者の借入総額が分かる書類(勘定科目内訳明細、残高明細など)
      • 借入条件の悪化、借入金額の減少、与信取引の拒絶などを証する書類(経営交代前後の金銭消費貸借契約書、残高明細、経緯書など)
  • マニュアルの参照場所
    • 申請者が会社の場合:第2章,第2節,2,2-1
    • 申請者が個人事業主の場合:第2章,第3節,2,2-1

様式第6の2の添付書類

  • 承継に係る明確な合意があることを証する書類(基本合意書、譲渡契約書のドラフト)
  • 申請者の種類に応じて提出するもの
    • 申請者が会社の場合
      • 履歴事項証明書
      • 定款の写し
      • 上場会社に該当しない旨の誓約書
    • 申請者が個人事業主又は事業を営んでない個人の場合は、提出いただくものはございません。
  • 承継される中小企業者が会社である場合に提出するもの
    • 承継される側の会社の履歴事項証明書
    • 承継される側の会社の定款の写し
    • 承継される側の会社が上場会社に該当しない旨の誓約書
  • 取得する資産に応じて提出するもの
    • 株式買取
      • 承継される側の会社の株主名簿の写し
      • 承継される側の会社の株価を証する書類(算定書など)
    • 事業用資産等の買取
      • 事業用資産等の登記事項証明(当該資産が不動産の場合)
      • 事業用資産等の価格を証する書類
  • 承継される事業者の事業活動の継続に支障を生じさせる事由に応じて提出するもの
    • 後継者不在
      • 承継される事業者の代表者と、申請様式別紙1・別添に記載した親族の戸籍謄本等(親族関係が分かるように)
    • 代表者の年齢(満60歳以上であること)
      • 承継される事業者の代表者の年齢を公的に証する書類(運転免許や住民票の写しなど)
    • 代表者の健康状態
      • 承継される事業者の代表者の健康状態を証する書類(医師の診断書など)
    • その他の事由
      • その他の事由を証する書類(申請前にご相談ください)
  • 申請者が会社であって、買取資金について経営者保証を不要としたい場合に提出するもの
    • 申請者の決算書類
  • マニュアルの参照場所
    • 申請者が会社の場合:第2章,第2節,2,2-2
    • 申請者が個人事業主の場合:第2章,第3節,2,2-2
    • 申請者が事業を営んでいない個人の場合:第2章,第4節,2

様式第6の3の添付書類

  • 履歴事項証明書
  • 定款の写し
  • 決算書類
  • 株主名簿の写し
  • 金融機関からの借入を代表者個人が債務保証をしていることを証する書類(金銭消費貸借契約書の写しなど。複数の借入がある場合は、最新の借入のものなど、いずれか一つの写しだけで差支えありません。)
  • マニュアルの参照場所
    • 第2章,第2節,2,2-3

その他共通の添付物

  • 返信用のレターパック(ライト、プラスいずれでも差支えありません。あて先は支援機関、金融機関等でも差支えありません。)
  • 担当者が分かる添え状や名刺(書類の不備などがあった場合に連絡します。)
  • 上記のほかに、認定要件の確認のために参考となる資料を求めることがあります。

添付書類の作成例

申請についての相談・提出先

郵便番号:559-8555
場所:大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ
電話番号:06-6210-9490
FAX番号:06-6210-9504(※FAXによる申請書類の提出はできませんのでご注意ください。)
※融資、保証のご相談については、保証協会、公庫、各金融機関へお問い合わせください。

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