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更新日:2024年9月4日

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1-5.その他の手続について

その他の手続について

事業承継税制(特例措置)による認定を受けている場合、先代経営者(経営承継贈与者)、後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)の死亡、認定取消事由に該当する場合などは、手続きが必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により申請・報告が困難である場合は、以下の方法により期限の延長が認められます。
申請書又は報告書の右上余白に『新型コロナウイルス感染症による申請期限(又は報告期限)延長申請』と記載ください。
(以上の付記により、当該事情のための延長であると認定させていただきます。)

先代(経営承継贈与者)が死亡した場合

後継者が贈与税の納税猶予を受けている期間に経営承継贈与者(先代)が死亡した場合、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。

相続税の納税猶予への切り替えを行わない場合(認定有効期間内の方)

※贈与税の申告期限から5年を超えた方(5回の年次報告が終了した方)は、この手続きは不要です。

【参考】臨時報告書提出時の主な添付書類

主な添付書類

  • (1)様式第15及びその写し。
  • (2)定款の写し
    ※臨時贈与報告基準日(相続開始の日)において有効である定款の写しに、申請日付けで原本証明をしてください。
  • (3)株主名簿の写し
    ※臨時贈与報告基準日時点のものに、申請日付けで原本証明をしてください。
  • (4)履歴事項全部証明書
    ※臨時贈与報告基準日以降に法務局で取得したもの。コピーは不可。
  • (5)臨時贈与報告基準日における従業員数証明書及び添付資料(注1
  • (6)決算関係書類等
    ※相続開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度のもの(注2
  • (7)臨時報告基準期間(直前の贈与報告基準日から相続開始の日までの期間)において、上場会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
  • (8)特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
  • (9)先代(経営承継贈与者)の相続開始の日が分かる書類(除籍謄本や法定相続情報一覧図等。コピーで差支えありません)
  • (10)その他確認の参考となる書類(注3
    (例:共同代表の権限に制限がない旨を証明する書類 等)
  • (11)返信用レターパック(プラス・ライトいずれも可)(返信先宛先を明記してください。返信先は支援機関等でも差支えありません。)
  • 【重要】料金不足の場合は書類をお返しできません。郵便料金改定に伴う返信用封筒の取扱いについてのとおりご対応ください。

注1)特定資産等に係る明細表の記載省略をする場合に提出が必要です。
添付資料は、標準報酬月額決定通知書、改定通知書、資格取得通知書、資格喪失通知書等です。
縦覧照会回答票の添付をもってこれらに代えることが出来ます。年次報告のページを参考にしてください。
注2)決算関係書類等は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等計算書、個別注記表、事業報告書又は法人事業概況説明書、減価償却明細表又は固定資産台帳、勘定科目内訳書です。
特定資産等に係る明細表の記載省略をしない場合、法人税申告書別表四の提出が必要となります。
注3)例のほかに、特別子会社、同族関係者、従業員数といった要件を確認するため、参考となる資料をいただく場合があります。

【参考】添付資料の参考様式です。適宜追記や修正のうえご利用ください。
日付は、臨時報告書の日付としてください。

  • 申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    ⇒ダウンロードはこちら【誓約書(ワード:15KB)
  • 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(ア又はイを適宜選択し参考にしてください。)
    ⇒ア 特定特別子会社がある場合(特別子会社が複数あり、その一部が特定特別子会社である場合も含む。)
    誓約書1(ワード:15KB)
    イ 特定特別子会社がない場合(特別子会社はあるが、その会社はすべて特定特別子会社ではない場合も含む。)
    誓約書2(ワード:16KB)
  • 代表権に制限がないことの証明書(法人の代表として登記されている方が2名以上いる場合は提出してください。)
    代表権に制限がないことの証明書(ワード:14KB)

臨時報告書中の特定資産に係る明細表は、原則記入が必要ですが、平成29年度から、施行規則第6条第2項各号に掲げる要件(*)を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、特定資産等に係る明細表の(1)から(30)は記載不要となりました。

*施行規則第6条第2項(第9条第2項第12号及び第13号)で規定する事業実態要件(概要)

  1. 後継者と生計を一にする同族関係者以外の従業員が5人以上いること
  2. 本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件を所有していること又は賃借していること
    (添付書類例:物件の登記簿謄本、賃貸借契約書等)
  3. 次に掲げるいずれかの業務をしていること
    • (イ)商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で継続して対価を得て行われるもの。
      その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。)
      (※ただし、資産の貸付けの相手方が「経営承継受贈者」や「その同族関係者」である場合、当該資産の貸付けは商品販売等の事業活動に該当しません。)
    • (ロ)商品販売等を行うために必要となる資産(上記2の事務所等を除く)の所有又は賃借
    • (ハ)上記(イ)及び(ロ)の業務に類するもの

(添付書類例:報告基準年度中の取引実態を示す領収書、請求書等の帳票類)

相続税の納税猶予への切り替えを行う場合

切替確認申請書(様式17)をご提出ください。
提出期限:死亡の翌日から8か月以内
⇒ダウンロードはこちら【切替確認申請書(様式17)(ワード:103KB)

※相続税の納税猶予への切り替えを行う場合は、贈与税の申告期限から5年が過ぎていても(5回の年次報告が終了していても)、都道府県への切替確認申請が必要です。
※贈与税の申告期限から5年が過ぎていない方(5回目の年次報告が終了していない方)は、切替の確認を受けた後も引続き「贈与認定中小企業者」として、贈与税のスケジュールで年次報告を行う必要があります。たとえば、3回目の年次報告まで終了し、切替確認を受けた方は、引き続き4回目、5回目の年次報告が必要です。

【参考】切替確認申請書提出時の主な添付書類

主な添付書類

  • (1)様式第17及びその写し
  • (2)定款の写し
    ※相続開始の日において有効である定款の写しに、申請日付けで原本証明をしてください。
  • (3)株主名簿の写し
    ※相続開始の日時点のものに、申請日付けで原本証明をしてください。
  • (4)履歴事項全部証明書
    ※相続開始の日以降に法務局で取得したもの。コピーは不可。
  • (5)相続開始の日における従業員数証明書及び添付資料(注1)
  • (6)決算関係書類等
    ※相続開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度のもの(注2)
  • (7)相続開始の日以降、上場会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書(注3)
  • (8)特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(注3)
  • (9)戸籍謄本等の原本(贈与者及びその親族並びに受贈者及びその親族のもの)
    ※贈与者の法定相続情報一覧図の提出をもって、戸籍謄本の提出に代えることができます。
    ただし、法定相続情報一覧図に記載されない方がいる場合は、その方の戸籍謄本の提出が必要です。
  • (10)その他認定の参考となる書類(注4)
    (例:共同代表の権限に制限がない旨を証明する書類 等)
  • (11)返信用レターパック(プラス・ライトいずれも可)(返信先宛先を明記してください。返信先は支援機関等でも差支えありません。)
  • 【重要】料金不足の場合は書類をお返しできません。郵便料金改定に伴う返信用封筒の取扱いについてのとおりご対応ください。

注1)添付資料は、標準報酬月額決定通知書、改定通知書、資格取得通知書、資格喪失通知書等です。
縦覧照会回答票の添付をもってこれらに代えることが出来ます。年次報告のページを参考にしてください。
注2)決算関係書類等は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等計算書、個別注記表、事業報告書又は法人事業概況説明書、減価償却明細表又は固定資産台帳、勘定科目内訳書です。
特定資産等に係る明細表の記載省略をしない場合、法人税申告書別表四の提出が必要となります。
注3)認定の有効期間(5年間)後に相続が発生した場合は、申請会社又はその特定特別子会社が上場会社に該当していても切替確認を受けることが出来ますので、上場会社に該当しない旨の記載は不要です。
注4)例のほかに、特別子会社、同族関係者、従業員数といった要件を確認するため、参考となる資料をいただく場合があります。

【参考】添付資料の参考様式です。適宜追記や修正のうえご利用ください。
日付は、切替確認申請書の日付としてください。

  • 従業員数証明書
    ⇒ダウンロードはこちら【従業員数証明書(ワード:15KB)
  • 申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    ⇒ダウンロードはこちら【誓約書(ワード:15KB)
  • 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(アからエを適宜選択し参考にしてください。)
    ⇒ア 特別子会社はあるが、その特別子会社はいずれも外国会社ではなく、かつ、特別子会社が特定特別子会社に該当する場合。
    誓約書ア(ワード:15KB)
    イ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれるが、申請会社又は申請会社と支配関係にある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有していない場合で、かつ、一部の特別子会社が特定特別子会社に該当する場合
    誓約書イ(ワード:15KB)
    ウ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれ、かつ、申請会社又は申請会社と支配関係にある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有している場合で、かつ、いずれの特別子会社も特定特別子会社に該当する場合
    誓約書ウ(ワード:15KB)
    エ 特別子会社がない場合
    誓約書エ(ワード:16KB)
  • 代表権に制限がないことの証明書(法人の代表として登記されている方が2名以上いる場合は提出してください。)
    代表権に制限がないことの証明書(ワード:14KB)

切替確認申請書中の特定資産に係る明細表は、原則記入が必要ですが、平成29年度から、施行規則第6条第2項各号に掲げる要件(*)を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、特定資産等に係る明細表の(1)から(30)は記載不要となりました。

*施行規則第6条第2項(第9条第2項第12号及び第13号)で規定する事業実態要件(概要)

  1. 後継者と生計を一にする同族関係者以外の従業員が5人以上いること
  2. 本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件を所有していること又は賃借していること
    (添付書類例:物件の登記簿謄本、賃貸借契約書等)
  3. 次に掲げるいずれかの業務をしていること
    • (イ)商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で継続して対価を得て行われるもの。
      その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。)
      (※ただし、資産の貸付けの相手方が「経営承継受贈者」や「その同族関係者」である場合、当該資産の貸付けは商品販売等の事業活動に該当しません。)
    • (ロ)商品販売等を行うために必要となる資産(上記2の事務所等を除く)の所有又は賃借
    • (ハ)上記(イ)及び(ロ)の業務に類するもの

(添付書類例:報告基準年度中の取引実態を示す領収書、請求書等の帳票類)

後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)が死亡した場合

贈与税若しくは相続税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者、若しくは経営承継相続人が死亡したことによる納税猶予額の免除を受ける場合は、随時報告書をご提出ください。
提出期限:死亡の日の翌日から4か月以内
⇒ダウンロードはこちら【随時報告書(様式第12)(ワード:130KB)

※納税猶予税額の免除を受けるためには、死亡の日の翌日から6か月以内に、税務署へ届出書を提出することが必要となりますので御注意ください。
手続き等は税務署にお問い合わせください。

認定取消事由に該当した場合

事業継続期間中に、施行規則第9条第2項及び第3項に規定する認定取消事由(第9条第2項第3号及び第22号並びに第3項第3号の事由は除きます。)に該当した場合は、随時報告書をご提出ください。
提出時期:取消事由に該当した翌日から1か月の間
⇒ダウンロードはこちら【随時報告書(様式第12)(ワード:130KB)

認定を取り消したい場合

納税猶予をやめ、納税する場合等は、認定取消申請書をご提出ください。
⇒ダウンロードはこちら【認定取消申請書(様式第10の2)(ワード:74KB)

申請・報告等の相談、提出先について

2017(平成29)年4月1日より、事業承継税制に関する申請、報告等の窓口は、近畿経済産業局から都道府県に変更されております。
大阪府に登記簿上の所在地がある申請者様は、大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループまでご申請ください。

返信用封筒として、レターパックを同封してください。
なお、ご提出いただいた書類は、府が発行する確認書等を除き、原則返却いたしません。

申請・報告等の相談

相談内容:申請・報告等にあたっての具体的な書類の記載方法のご相談、申請にかかる一般的なご相談等
郵便番号::559-9555
場所:大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ
電話番号:06-6210-9490
FAX番号:06-6210-9504(※FAXによる申請書類の提出はできませんのでご注意ください。)
受付時間:平日の9時30分から17時30分(12時15分から13時を除く)(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は閉庁しています。)

※「遺留分に関する民法の特例」につきましては、平成29年4月1日以降も引き続き、中小企業庁で行っています。

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