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栄養士名簿登録の抹消手続き
栄養士は、名簿の抹消申請を行うことができます。また、栄養士が死亡又は失踪の宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失踪届出義務者は、30日以内に栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければなりません。
申請できる方
死亡又は失踪の宣告を受けた大阪府に栄養士名簿登録のある方の栄養士の同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
死亡の場合は同居の親族以外の親族も可
受付窓口
大阪府健康医療部健康づくり課が窓口です。直接書類を持参してください。郵送による申請は受け付けていません。
申請受付場所
大阪府健康医療部健康づくり課(大阪府庁本館6階)
受付時間
平日の9時30分から12時15分まで
13時00分から17時30分まで
(12月29日から1月3日までを除く)
※大阪府では保健所での受付は行っていません。
大阪府庁本館への行き方はこちらのページををご覧ください。→大阪府庁本館への行き方
申請時に必要な書類
- 栄養士名簿登録抹消申請書(PDF:385KB) 栄養士名簿登録抹消申請書(ワード:16KB)
※申請書はA4縦サイズ・裏面白紙で印刷してください。
※申請書は、健康づくり課の窓口にも用意しています。 - 栄養士免許証(原本)
- 抹消の理由が死亡又は失踪の場合はその事実を証明する書類(死亡診断書、戸籍謄本もしくは抄本、失踪宣告書など)
- 栄養士名簿登録抹消理由書(PDF:48KB) 栄養士名簿登録抹消理由書(ワード:29KB)(抹消の理由が死亡又は失踪以外の場合)
- 申請者の本人確認のための書類(抹消の理由が死亡又は失踪以外の方のみ)
運転免許証や健康保険証など有効期限内のもので原本に限ります。
※手数料はかかりません。