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更新日:2011年7月1日

ページID:3524

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栄養士免許

栄養士免許について

対象者

栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において、二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が交付します。

ただし、罰金以上の刑に処せられた者、又は栄養士の名称を用いて従事した業務に関し犯罪又は不正の行為があった者は、栄養士免許を与えないことがあります。

免許の申請

新たに栄養士免許を申請する方

確認 現在、大阪府内にお住まいですか?

新規以外の申請の方

確認 大阪府知事が交付した免許証をお持ちですか?

  • はい→大阪府へ申請できます。下記をご参照ください。
  • いいえ→大阪府へ申請できません。
    交付された都道府県で申請してください。

婚姻・転籍等により氏名・本籍地(都道府県または国籍)を変更した方
名簿訂正及び免許証書換え交付申請詳細は栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請のページへ
申請手数料:3,200円
※変更が生じてから30日以内に申請する必要があります。

旧姓で免許証を使用したい方
名簿訂正申請詳細は栄養士名簿訂正申請のページへ
申請手数料:900円
※大阪府の登録名簿のみ訂正し、免許証の書換えは行いません。

免許証に旧姓を併記したい方、併記している旧姓を変更・削除したい方
(外国籍の方)免許証に通称名を併記したい方、併記している通称名を変更・削除したい方
過去に名簿訂正の手続のみを行った免許証の書換えを行いたい方
免許証書換え交付申請詳細は栄養士免許証書換え交付申請のページへ
申請手数料:2,300円
※免許証の書換えのみを行います。旧姓・通称名は名簿の登録事項ではないため、名簿の訂正は不要です。

き損・紛失により免許証を再発行したい方
確認 氏名・本籍地(都道府県または国籍)は変更していますか?

受付時間

平日の9時30分から12時15分まで、13時00分から17時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

免許証が交付されるまでの流れ

1.大阪府庁で申請(住所地が大阪府外の方の名簿訂正再交付、再交付申請は郵送受け付けも可)、2.栄養士名簿登録、3.免許証交付、4.大阪府庁で免許証の受け取り

特定個人情報保護評価書の公表について

栄養士法による栄養士資格の登録(免許)に関する事務について、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、特定個人情報保護評価書を公表しています。

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