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特定個人情報保護評価書の公表について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有しようとする場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することとされています。
この度、栄養士法による栄養士資格の登録(免許)に関する事務に係る基礎項目評価書を作成しましたので、以下のとおり公表いたします。