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栄養士名簿訂正申請(窓口申請)
大阪府で交付を受けた栄養士免許に記載された氏名や本籍地都道府県名(外国籍の方は国籍)が変更になった場合は30日以内に名簿訂正の手続きが必要です。
変更が生じた場合、原則、「名簿訂正及び免許証書換え交付申請」となりますが、名簿訂正のみを行う方(再交付申請と同時に氏名・本籍地を変更される方、栄養士免許証を旧姓で使用したい方等)は、こちらのページの手続となります。
(他都道府県で交付された免許証は大阪府では手続できませんので、免許を交付した都道府県にお問い合わせください)
免許の申請について
申請できる方
大阪府が交付した栄養士免許証をお持ちの方
申請者本人以外に代理人でも申請できますが、代理人が申請する場合は委任状と代理人の方の本人確認のための書類が必要です。(委任状がない場合は受付できません)
申請受付窓口
大阪府健康医療部健康づくり課が窓口です。郵送による申請も受け付けています。
申請受付場所
大阪府健康医療部健康づくり課(大阪府庁本館6階)
受付時間
平日の9時30分から12時15分まで
13時00分から17時30分まで
(12月29日から1月3日までを除く)
※大阪府では保健所での受付は行っていません。
大阪府庁本館への行き方はこちらのページををご覧ください。→大阪府庁本館への行き方
窓口申請される方
申請に必要な書類
必要書類 |
備考 |
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1.栄養士名簿訂正申請書(様式3)(PDF:164KB) 栄養士名簿訂正申請書(様式3)(ワード:50KB) | ※申請書はA4縦サイズ・裏面白紙で印刷してください。 ※申請書は、健康づくり課の窓口にも用意しています。 |
2.栄養士免許証(写し可) | |
3.現在の戸籍謄本又は抄本(従前戸籍の記載があるもの) |
※従前戸籍が免許証に記載されている本籍地・氏名と異なる場合は、変更の経緯がすべて繋がるものをご用意ください。 |
4.申請手数料 900円 | 納付方法は、手数料納付窓口、コンビニ店舗、もしくはPay-easy(ペイジー)での納付です。 詳細は下記「申請手数料の納付方法」をご参照ください。 |
代理人の方が申請する場合 | |
委任状(PDF:69KB) 委任状(ワード:29KB) | |
代理人の方の本人確認のための書類 | 運転免許証、健康保険証など現在有効中のもので原本に限ります |
手数料の納付方法
(1)手数料納付窓口で納付する場合
大阪府庁本館、別館、咲洲庁舎内に設置している手数料納付窓口において納付してください。
納付時には、「1.栄養士名簿訂正申請書」が必要です。あらかじめ申請書を印刷し、申請前に納付することも可能ですが、申請窓口で申請書類等の確認を受けた後に納付していただくことをお奨めしています。
手数料納付窓口の営業時間は、下表のとおりですので、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いします。
手数料納付窓口設置場所 |
手数料納付窓口設置場所 |
支払方法 |
---|---|---|
府庁本館1階 りそな銀行大手支店 | 9時00分から17時00分(銀行営業時間に同じ) |
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府庁別館1階 玄関ホール内 | 9時15分から12時00分、13時00分から17時30分 | |
咲洲庁舎1階 フェスパ内 |
9時15分から17時30分 |
(2)コンビニ店舗、Pay-easy(ペイジー)で納付する場合(事前納付) ※手数料を納付されましたら、速やかに申請手続を行ってください。
Pay-easy(ペイジー)では、ATMやインターネットバンキングで納付することができます。
注意!!!
- 大阪府が発行した免許証をお持ちの方のみ申請が可能です。
- こちらは名簿訂正申請のページです。
申請内容と申請手数料がお間違いないことを確認の上、手続きを行ってください。
手続きの流れ
- 申請前に「大阪府コンビニ等納付サービス」ページで案内に従って必要事項を入力してください。
大阪府コンビニ等納付サービス(名簿訂正申請)はこちら(外部サイトへリンク)
「件数」は「1」で入力してください。
「申請者名」は、免許申請される方の氏名で入力してください。
申請手数料とは別に、収納代行事業者の取扱手数料がかかります。 - 完了画面に表示されている「申込番号(C+9桁の数字)」を手元に控えてください。
申込番号は納付後に配信される支払完了メールにも記載があります。 - 「支払方法へ」のボタンをクリックし、コンビニ店舗・ATM・インターネットバンキングの中から支払方法を選択してください。
表示された画面に従い納付してください。
納付後、コンビニ店舗で発行される「大阪府手数料納付済証」又は「領収書」を申請時に持参してください。
申込番号(アルファベット「C」で始まり、以降、9桁の数字で構成される番号)を申請書の欄外に記入してください。
※ 名簿訂正申請と再交付申請を同時に行う方は、次のページから手続を行ってください。
大阪府コンビニ等納付サービス(訂正再交付申請)はこちら(外部サイトへリンク)
従前戸籍について
従前戸籍は現在の戸籍の一つ前の情報です。2回、3回と複数回戸籍情報を変更すると、戸籍謄本(又は抄本)だけでは以前の変更内容が確認できません。
下記の図のように、入籍や除籍、転籍をするたびに従前戸籍の記載内容が変わります。その場合、除籍謄本や改正原戸籍などによって変更の履歴を追っていくことができます。
栄養士免許証に記載された本籍地や氏名が従前戸籍と一致するまでの期間の変更が確認できる書類を提出してください。
その他
申請書に記載された情報は、栄養士免許交付のために用い、それ以外の目的には使用しません。
また、大阪府個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。