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更新日:2020年6月1日

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新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について(R5.10月以降)

医療費公費負担とは

「医療費の公費負担」とは、法律や条例等に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
令和5年10月1日から3月末までは下記制度となります。

関連通知 等

国事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:555KB)

目次

入院 外来 お問合せ

入院費用にかかる公費負担について

入院の医療費の一部、または治療薬に係る費用の一部が公費負担となります。

入院用公費対象

※1 高額療養費制度の自己負担限度額から減額したおおむね1万円。
減額後の自己負担限度額はこちら(PDF:255KB)
をご参照ください。
※2 入院医療費の一部が公費負担の対象とならなかった場合のみ。
治療薬は経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。処方の際の手技料等は対象外です。
また、希望する医療機関に対して国が無償配布している治療薬については、引き続き薬剤費は発生しません。

(参考)高額療養費制度の詳細は下記ページをご確認ください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保険局)(外部サイトへリンク)

入院医療費の一部軽減について

入院医療費を一部公費負担とするには下記の手続きが必要です。

公費負担をうけるための手続き

医療機関における手続き

※5月1日から7日に入院を開始した場合は手続き等が異なります。詳細は新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について

新型コロナ治療薬の薬剤費一部軽減について

入院医療費の一部軽減が適用とならなかった場合にのみ適用されます。
医療費の自己負担割合に応じて、治療薬の薬剤費として、以下の金額を上限に窓口負担が必要です。
(この額を超える部分は公費負担となります。)

負担割合の図

公費負担をうけるための手続き

医療機関における手続き

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外来医療費にかかる公費負担について
公的医療保険(国民健康保険や被用者保険など)による給付を除いた自己負担額をすべて公費負担とする取扱いは終了し、基本的に患者の自己負担となります。
ただし、新型コロナ治療薬の薬剤費の一部は公費負担の対象になります。(その他の外来医療費は自己負担になります。)

外来用公費対象

※ 経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。処方の際の手技料等は対象外です。
また、希望する医療機関に対して国が無償配布している治療薬については、引き続き薬剤費は発生しません。

新型コロナ治療薬の薬剤費一部軽減について

医療費の自己負担割合に応じて、治療薬の薬剤費として、以下の金額を上限に窓口負担が必要です。
(この額を超える部分は公費負担となります。)

自己負担割合図

公費負担をうけるための手続き

医療機関における手続き

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検査の費用にかかる公費負担について
5類化に伴い、自己負担額を公費で負担する取扱いは終了しました。

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よくあるお問い合わせ(Q&A)

よくあるお問い合わせ集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
⇒ お問合せ集(エクセル:26KB)

お問い合わせ先

お住いの地域にある保健所へお問い合わせください。
⇒ 大阪府保健所一覧(別ウィンドウで開きます)

その他参考情報

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