印刷

更新日:2023年8月17日

ページID:33979

ここから本文です。

償還について

貸付についてのページへ移動します 償還についてのページ(現在のページ) 相談・申請窓口のページへ移動します i貸付一覧表のページへ移動します 特定個人保護評価のページへ移動します 手続き一覧・お問い合わせのページへ移動します

償還の計画について

貸付申請時に母子・父子自立支援員が相談にのりますので、償還開始時の収入や支出を予想し将来にわたり経済的に安定・自立した生活が実現できるよう、月々の償還金額と償還期間を設定し、世帯全体の返済(償還)計画を立てていただきます。

なお、本資金の貸付については、貸付を受けられた方々からの償還金を主な財源として運用していますので、予定どおり返済されない場合、次に貸付を必要とされる方に貸付できなくなりますので、必ず支払期日までにご返済いただきますようお願いします。

償還方法・相談先について

原則、貸付申請時に立てられた返済(償還)計画に基づき、元利均等・月賦払いの支払い方法によりご返済していただきます。

お子さんが、高校進学時に修学資金・就学支度資金を借り、大学等に進学された場合は、在学中は返済を猶予する「支払猶予申請」ができます。
その他、償還期間中の転居、婚姻など生活状況の変化、返済が困難になりそうな事情がある場合など、個別に相談に応じますのでご連絡ください。

1 口座振替の利用について

口座振替ができるのは、りそな銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・関西みらい銀行・池田泉州銀行の本支店の普通預金口座です。
これらの銀行に普通預金口座をお持ちでない方は、お手数ですが、この機会に口座を開設していただきますようお願いします。

2 残高不足の場合

滞納がある場合、当月分と滞納分合わせて最大3回分までを月末に指定口座から振替を実施しますので、支払期日の前日までに指定口座へ当月分と滞納分の入金をお願いします。

3 変更届出など

借主・連帯借主・連帯保証人の住所や氏名の変更など生活状況が変更となった場合、償還について相談がある場合などは必ず下記までご連絡ください。

4 違約金

支払期日までに償還金を支払わなかったときは、支払期日の翌日から支払日までの遅延日数に応じて滞納元利金額につき年3.0%(平成25年4月から平成27年3月までは年10.75%、平成27年4月から令和2年3月までは年5.0%)の違約金を徴収します。
また、借主・連帯借主・連帯保証人に文書・電話・訪問等による督促を行います。

5 返済が遅れると

大阪府からの連絡に応答がない場合、返済の意思がみられない場合など、やむを得ず法的措置を執ることがあります。

大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課貸付・手当グループ 償還担当

大阪市中央区大手前2丁目1番22号
電話番号:06-6944-3790

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?