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更新日:2024年7月25日

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経済的支援(各種手当・年金)

子育て支援の各種手当

児童手当

児童手当支給額一覧

【令和6年9月分まで】
中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

年齢等の区分 支給額:(1人あたり月額)
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

【令和6年10月分以降】
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

年齢等の区分 支給額:(1人あたり月額)
3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代

第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

【問合せ】 住所地の市区町村の担当課

児童扶養手当

母子家庭の母または父子家庭の父等が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)を監護するときに支給されます。
※請求者または対象児童が、公的年金給付等を受給しているときは、公的年金給付額が児童扶養手当額よりも低い場合、その差額分が支給されます。
(令和3年3月分から障がい基礎年金等受給者については手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。)
なお、所得が一定額以上あるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。
【問合せ】 住所地の市区町村の担当課

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいの状態にある児童(20歳未満)を監護している父母(主として、児童の生計を維持するいずれか一人)、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。なお、所得が一定額以上あるときは、手当の全部の支給が停止されます。
【問合せ】住所地の市区町村の担当課

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を、(1)児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親)、(2) (1)以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)に支給します。児童1人当たり一律5万円
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)
【問合せ】住所地の市区町村の担当課

年金・医療費助成

遺族のための給付

国民年金に加入している方または加入したことがある方が死亡した場合、遺族となった「子のある配偶者」または「子」に対して遺族基礎年金※が支給されます。また、厚生年金(共済年金)の被保険者または被保険者であった方が死亡した場合、遺族基礎年金とあわせて遺族厚生年金(遺族共済年金)が支給されます。
また、国民年金の第1号被保険者または第1号被保険者であった方が、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、遺族基礎年金が支給されない場合は、死亡一時金が支給されます。なお、夫が死亡した場合は、寡婦年金または死亡一時金が支給されます。(ただし、支給を受けるためには一定の要件を満たしていることが必要です。)

注意

  • (1)一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
  • (2)死亡日において、生計を維持されていることが必要です。
  • (3)子については、18歳になった年度の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で一定の障がいの状態にある子に限られます。

【請求手続き先】住所地の市区町村担当課
※遺族厚生年金(遺族共済年金)を含む場合はお近くの年金事務所または共済組合へ

ひとり親家庭医療費助成事業

ひとり親家庭の18歳に達した年度末日(3月31日)までの子と、その子を監護する父または母、もしくはその子を養育する養育者に対する医療費の一部を助成します。
助成の対象及び範囲は市町村によって異なります。
【問合せ】住所地の市区町村の担当課

乳幼児医療費助成事業

小学校就学前児童に対する医療費の一部を助成します。助成の対象及び範囲は市町村によって異なります。(※ひとり親家庭医療費との併給はできません。)
【問合せ】住所地の市区町村の担当課

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