ここから本文です。
ひとり親家庭等への支援情報
このページでは、母子家庭・父子家庭・寡婦の方を支援する制度を紹介しています。
支援情報パンフレット
大阪府では、ひとり親家庭や寡婦の皆さんが利用できる制度や主な相談窓口をご案内するパンフレットを作成していますので、ご活用ください。
「ひとり親家庭の皆さんへのお知らせ(令和6年度版)」(PDF:3,881KB)Word版(ワード:1,195KB)(冊子)
※今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、子どもの安全の確保や感染拡大防止の観点から、事前に取り決められていた条件での
親子交流を実施することが困難な状況が生じた場合にとり得る対応について、下記法務省ホームページをご参照ください。
法務省ホームページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
相談の窓口
福祉事務所(母子・父子自立支援員)
市・町と府の福祉事務所では、母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭や寡婦の方の相談に応じ、自立に必要な情報提供や職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行っています。
大阪府立母子・父子福祉センター(母子家庭等就業・自立支援センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
府内(大阪市・堺市・豊中市を除く)にお住まいのひとり親家庭、ひとり親を経た寡婦の方を対象に、電話や面接で生活・離婚前後・法律・親子交流・養育費等の各種相談に応じるとともに、就職やキャリアアップに向けた支援等を行っています。
【受付時間】※12月29日から1月3日までを除く。
- 生活相談:月曜日から土曜日 午前10時から午後4時※保育あり
- 法律相談:原則毎月第2土曜日および奇数月第4木曜日 午後1時から午後3時(要予約)※保育あり
- 離婚前後・親子交流・養育費相談:月曜日から土曜日 午前10時から午後3時(要予約)※保育あり
- 就業相談・職業紹介:月曜日から土曜日 午前10時から午後4時(要予約)※保育あり
【住所・電話番号】
〒537-0025 大阪市東成区中道一丁目3番59号(最寄駅:JR環状線・地下鉄中央線・鶴見緑地線「森ノ宮」駅)
Tel 06-6748-0263
大阪市・堺市・豊中市にお住まいの方は、下記にお問い合わせください。
- 母子父子福祉センター大阪市立愛光会館 (公社)大阪市ひとり親家庭福祉連合会 Tel 06-6371-7146
- 堺市母子家庭等就業・自立支援センター (一財)堺市母子寡婦福祉会 Tel 072-224-7766
- 豊中市立母子父子福祉センター (社福)豊中市母子寡婦福祉会 Tel 06-6852-5160
相談支援事業(土日夜間電話相談)(社福)八尾隣保館
ひとり親家庭の方の子どもの養育や健康管理の相談、その他生活全般の様々な相談に電話で応じています。
【受付時間】月曜日から金曜日:午後6時から午後11時、土・日・祝日:午前10時から午後5時、午後6時から午後11時(※12月29日から1月3日までを除く。)
【電話番号】072-923-4152
大阪府母子父子福祉推進委員
府内の公立小学校の校区ごとに配置されており、福祉事務所等関係機関と連携しながら、ひとり親家庭や寡婦の方の相談に応じています。(一部、配置されていない地域があります。)
【問合せ】住所地の福祉事務所または町村の担当課
民生委員・児童委員
生活上のことや子どものことなどの相談に応じています。
【問合せ】住所地の福祉事務所または町村の担当課
支援制度(※詳しくは、各リンク先をご覧ください)
経済的支援(各種手当・年金)
- 子育て支援の各種手当
- 年金・医療費助成
教育支援
- 教育のこと
- 大阪府母子・父子・寡婦福祉資金
就業支援
- 就労に関する講座・講習
- ハローワーク等での就業支援
- 就労支援のための給付金・貸付金
くらし支援
- 子育て・生活・くらしの支援
- すまいの支援
- 大阪府母子・父子・寡婦福祉資金
大阪府養育費の履行確保等支援事業
養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用を支援します。(福祉事務所を設置していない町村にお住いのひとり親家庭の方が対象)
大阪府離婚前後の親支援講座事業
離婚を考える父母、ひとり親家庭の親、離婚後に子どもと別居宇している親及び寡婦の方を対象に、離婚前後の手続きや養育費の取り決め、子どもとの接し方等についての講義及びグループワークを行います。
大阪府親子交流支援事業
大阪府では、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に交流する親子交流を交流を支援しています。対象者は、府内(指定都市・中核市を除く)在住で、概ね15歳未満である子どもとの面会交流を希望する別居親又は同居親(その他要件あり)です。支援対象者として決定した場合、所定の費用について無料で支援(最長1年間とする)します。