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更新日:2020年2月4日

ページID:23849

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指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の施行について

条例の一部改正について

規則の一部改正について

制定の経緯

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号))による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」等(いわゆる指定基準)について、都道府県等が独自に条例で定めることとされました。

これに伴い、大阪府では、次の条例及び条例に付随する規則、要綱を制定・公布し、平成25年4月1日から施行することとしています。

各施設におかれましては、平成25年4月1日以後は、条例、規則及び要綱で定める基準に従い、施設の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。

【条例】 大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第119号)

【規則】 大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(大阪府規則第40号)

【要綱】 大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び条例施行規則実施要綱(ワード:39KB)

対象施設

政令指定都市、中核市以外に所在する施設

※政令指定都市、中核市に所在する指定介護療養型医療施設については、それぞれの市が定める条例によることとなります。詳細は、各政令指定都市又は中核市へお問合せください。

大阪府独自基準の内容

大阪府では、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としていますが、一部の基準については、府内の実情を反映し、国と異なる内容(独自基準)を定めています。なお、次に掲げる独自基準以外の基準については、従前の取扱いのとおりです。

サービス提供記録等の書類の保存

サービスの提供の日から5年間の保存を義務付け(国省令では、完結の日から2年間の保存)

※サービス提供記録のほか、施設サービス計画、苦情記録、事故記録などを含みます

条例施行に伴う運営規程等の変更について

上記条例の施行に伴い、対象施設においては、独自基準の内容に係る部分等について、運営規程や重要事項説明書の該当部分の変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。
指定基準条例の施行に伴う運営規程等の変更について(ワード:29KB)

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