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更新日:2009年4月1日

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大阪府地域福祉支援計画推進委員会設置要綱

(設置目的)
第1条 大阪府地域福祉支援計画を円滑に推進するとともに、市町村における地域福祉計画に基づく事業の推進及び先進的な取組みの普及・拡大を図ること等により、府内の地域福祉の水準を高めていくため、大阪府地域福祉支援計画推進委員会(以下、「推進委員会」という。)を設置する。

(構成)
第2条 推進委員会は、次の各号に定める事項について調査審議する。

  • 一 大阪府地域福祉支援計画の策定に関すること
  • 二 大阪府地域福祉支援計画の進行・管理・評価に関すること
  • 三 市町村の地域福祉活動に係る評価、助言に関すること
  • 四 その他地域福祉の推進に関すること
  • 2 推進委員会は、地域福祉に識見のある委員20名以内で組織する。
  • 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 4 委員は再任されることができる。

(専門委員)
第3条 推進委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。

  • 2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)
第4条 推進委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

  • 2 委員長は、会務を総括し、推進委員会を代表する。
  • 3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

  • 2 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 3 緊急に決定する必要がある事項について推進委員会を招集することができないとき、又はその審議事項の内容により支障がないときは、委員長の判断により書面又は電子メールによる会議を開催することができる。

(部会)
第6条 推進委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

  • 2 部会に属する委員及び専門委員(以下、「委員等」という。)は、委員長が指名する。
  • 3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
  • 4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を推進委員会に報告する。
  • 5 前3項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、推進委員会が定める。

(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、福祉部地域福祉推進室地域福祉課において行う。

(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成18年5月26日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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