更新日:2024年5月23日

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5 委員会設置要綱

大阪府議会不適正会計調査特別委員会設置要綱

(平成18年12月15日議決)

  1. 名称
    不適正会計調査特別委員会とする。
  2. 設置の根拠
    地方自治法第110条及び大阪府議会委員会条例第5条による。
  3. 目的
    目的・性格が明確でない現金等の保管・使用について調査及び報告する。
  4. 定数
    委員定数は、10人とする。
  5. 調査期間及び閉会中調査
    調査期間は、概ね3ヶ月とし、閉会中も調査を行うものとする。

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