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更新日:2024年5月23日
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5 委員会設置要綱
大阪府議会不適正会計調査特別委員会設置要綱
(平成18年12月15日議決)
- 名称
不適正会計調査特別委員会とする。 - 設置の根拠
地方自治法第110条及び大阪府議会委員会条例第5条による。 - 目的
目的・性格が明確でない現金等の保管・使用について調査及び報告する。 - 定数
委員定数は、10人とする。 - 調査期間及び閉会中調査
調査期間は、概ね3ヶ月とし、閉会中も調査を行うものとする。