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更新日:2024年5月23日
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(1)平成9年度の調査並びに今回の調査全般について
4 本委員会としての意見・提言
(1)平成9年度の調査並びに今回の調査全般について
ア 平成9年度の調査について
- 平成9年度の調査は、
- 調査対象となる費目を限定し、府の支出全般の調査を怠ったこと
- 聞き取り中心の調査に終始したこと
- 現金等の保管の有無の確認が徹底されなかったこと
- 報告・返金の指示が口頭で行われるなど、極めてずさんであったこと
など、調査自体が極めて不十分であり、また、「裏金がいつから、どういう意図でつくられ、何に使われたのか」という核心部分は一切不問に付された結果、今回の問題発生につながった。
- 13億円以上もの不正があったにもかかわらず、この支出金の返還と特別職・管理職に対して法上処分を行ったものの、一般職員に対しては文書訓告処分としたことも、今回の問題発生につながったものと考える。
イ 今回の調査全般について
- 府の職員が、身内である職員を調査することには限界があり、また、聞き取り調査中心の調査であるために、全容解明には至らず、調査が不徹底なままになっている。府民の目からは「職員同士の守りあい」としか映らなかったと思える。
- 今回は、現金・帳簿類が見つかったところから調査に入っているため、あらかじめ現金や帳簿類を隠ぺいしている場合は、調査が不可能である。従って、まだ裏金等が残存している可能性は残る。
- 不適正な会計処理に関する調査委員会委員の選任が不適切であったことから、当初の「庁内では全容解明できないので、外部の力を借りて行う。」との目的を達成するものとはならなかった。