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水質総量削減制度について
水質総量削減制度の概要
水質総量削減制度は、人口、産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域の水質保全を目的として、排水基準(濃度規制)だけでは環境基準の達成確保が困難である場合に、当該水域の集水域で発生する汚濁負荷量の総量を一定量以下に削減することで、当該水域に流入する汚濁物質量を抑制しようとする制度であり、昭和53年に「水質汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」(昭和48年法律第110号)の改正により導入されました。
この制度では、削減目標量及び削減の方途について、環境大臣が総量削減基本方針を示し、これに基づき、関係都府県(大阪府を含む20都府県)の知事が、総量削減計画を策定しています。
対象水域
水質総量削減は、瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾を対象に実施されています。
対象水域に関係する都道府県は、大阪府を含め20都府県となっています。
削減対象項目
水質総量削減制度で対象としているのは、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量の3項目となっています。
CODについては、第1次から第8次までの水質総量削減が、それぞれ、昭和59年度、平成元年度、平成6年度、平成11年度、平成16年度、平成21年度、平成26年度、令和元年度を目標年度として実施されてきました。
一方、窒素含有量、りん含有量については、瀬戸内海においては、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき指定物質削減指導方針を定め、これにより、りん含有量については昭和55年度から、窒素については平成8年度から、それぞれ削減指導を行ってきたところですが、海域のCODの一層の改善と富栄養化の防止を図るため、第5次総量削減から、窒素含有量、りん含有量についても、総量削減の対象として加えられました。
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)-抜粋
(総量削減基本方針)
第4条の2 環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによっては環境基本法 (平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という。)の確保が困難であると認められる水域であって、第2条第2項第二号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「指定水域」という。)における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2 総量削減基本方針においては、削減の目標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。この場合において、削減の目標に関しては、当該指定水域について、当該指定項目に係る水質環境基準を確保することを目途とし、第一号に掲げる総量が目標年度において第二号に掲げる総量となるように第三号の削減目標量を定めるものとする。
一 当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量
二 前号に掲げる総量につき、政令で定めるところにより、当該指定地域における人口及び産業の動向、汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合における総量
三 当該指定地域において公共用水域に排出される水の汚濁負荷量についての発生源別及び都道府県別の削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
(総量削減計画)
第4条の3 都道府県知事は、指定地域にあっては、総量削減基本方針に基づき、前条第2項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2 総量削減計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 発生源別の汚濁負荷量の削減目標量
二 前号の削減目標量の達成の方途
三 その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項
(総量規制基準)
第4条の5 都道府県知事は、指定地域にあっては、指定地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2 都道府県知事は、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
第9次水質総量削減について
令和4年1月に国が第9次総量削減基本方針を策定し、大阪湾については、湾全体としては現在の水質を維持するための取組みを継続しながら、湾奥部における赤潮や貧酸素水塊など問題が発生している特定の海域において、局所ごとの課題に対応することとされました。
大阪府においては、国の基本方針等の見直しや、令和4年6月の府環境審議会答申(PDF:16,883KB)を踏まえ、令和6年度を目標年度とした「第9次総量削減計画」を「「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン」として令和4年10月に策定しました。本プランにおいて、令和6年度を目標年度として、COD、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、生活排水、産業排水、その他の発生源別の削減目標値を掲げ、この目標を達成するために行う取組みについてまとめています。
第9次総量削減計画(「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン)はこちら
年度 |
生活系 |
産業系 | その他 |
---|---|---|---|
昭和54年度 |
134 |
46 |
10 |
昭和59年度 |
111 |
34 |
8 |
平成元年度 |
99 |
30 |
8 |
平成6年度 |
88 |
27 |
7 |
平成11年度 |
76 |
21 |
6 |
平成16年度 |
63 |
15 |
5 |
平成21年度 |
52 |
9 |
4 |
平成26年度 |
39 |
6 |
4 |
令和元年度 | 34 | 5 | 4 |
【目標】令和6年度 | 31 | 5 | 4 |
年度 |
生活系 |
産業系 | その他 |
---|---|---|---|
平成11年度 |
48 |
25 |
17 |
平成16年度 |
41 |
11 |
19 |
平成21年度 |
37 |
8 |
16 |
平成26年度 |
29 |
6 |
14 |
令和元年度 | 26 | 5 | 13 |
【目標】令和6年度 | 25 | 5 | 13 |
年度 |
生活系 |
産業系 | その他 |
---|---|---|---|
平成11年度 |
4.0 |
2.0 |
1.2 |
平成16年度 |
2.8 |
0.9 |
1.1 |
平成21年度 |
2.5 |
0.6 |
0.9 |
平成26年度 |
1.8 |
0.4 |
0.8 |
令和元年度 | 1.6 | 0.4 | 0.8 |
【目標】令和6年度 | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
総量規制基準
水質汚濁防止法第4条の5の規定に基づき、1日の平均排水量が50立方メートル以上の法で定める指定地域内事業場に適用される許容排出負荷量を定めるものです。
第9次総量削減基本方針(令和4年1月)において大阪湾は現在の取組みを継続するとされたこと及び、国が大阪湾における総量規制基準のC値の範囲を変更しなかったことを踏まえ、大阪府においても、COD・窒素・りんについてC値を第8次の総量規制基準から変更せず、これまでの取組みを継続することとしています。