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更新日:2017年6月28日

ページID:20029

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水質総量規制基準 別表第2(窒素含有量)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

(1)

(2)

2

畜産農業

60

60

 

3

天然ガス鉱業

60

60

 

4

非金属鉱業

10

10

 

5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

25

10

 

6

乳製品製造業

20

10

 

7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

10

 

8

水産缶詰・瓶詰製造業

20

10

 

9

寒天製造業

20

10

 

10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

20

10

 

11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

25

10

 

12

冷凍水産物製造業

25

10

 

13

冷凍水産食品製造業

30

10

 

14

水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

40

10

 

15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

20

10

 

16

野菜漬物製造業

15

10

 

17

味そ製造業

20

10

 

18

しょう油・食用アミノ酸製造業

25

10

 

19

うま味調味料製造業

20

10

 

20

ソース製造業

20

10

 

21

食酢製造業

20

10

 

22

砂糖精製業

15

10

 

23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

15

10

 

24

小麦粉製造業

20

10

 

25

パン製造業

15

10

 

26

生菓子製造業

15

10

 

27

ビスケット類・干菓子製造業

15

10

 

28

米菓製造業

15

10

 

29

パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

 

30

植物油脂製造業

10

10

 

31

動物油脂製造業

20

10

 

32

食用油脂加工業

15

10

 

33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

20

10

 

34

穀類でんぷん製造業

15

10

 

35

めん類製造業

15

10

 

37

豆腐・油揚製造業

25

10

 

38

あん類製造業

15

10

 

39

冷凍調理食品製造業

20

10

 

40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

20

10

 

41

清涼飲料製造業

15

10

 

42

果実酒製造業

15

10

 

43

ビール製造業

15

10

 

44

清酒製造業

10

10

 

45

蒸留酒・混成酒製造業

15

10

 

46

インスタントコーヒー製造業

20

10

 

47

配合飼料製造業

15

10

 

48

単体飼料製造業

20

10

 

49

有機質肥料製造業

20

10

 

50

たばこ製造業

20

10

 

51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

20

10

 

55

繊維工業(51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

20

10

 

57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

15

10

 

58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

10

10

 

59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

10

10

綿織物捺染工程にあっては、第3欄(1)の値は、60とする。

60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

20

10

 

61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

25

10

 

62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

25

10

 

63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

25

10

 

64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

20

10

 

65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

15

10

 

66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

20

10

 

67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

20

10

 

68

繊維工業(55の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

 

69

一般製材業又は木材チップ製造業

20

10

 

71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

10

10

 

75

木材薬品処理業

20

10

 

76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

10

10

 

77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

10

10

 

78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

10

10

 

79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを

除く。)

10

10

 

80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

10

10

 

81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

10

10

 

82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

10

10

 

83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

10

10

 

84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

10

10

 

85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

10

10

 

86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

10

10

 

87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

10

10

 

88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

10

10

 

89

機械すき和紙製造業

10

10

 

90

手すき和紙製造業

10

10

 

91

塗工紙製造業

10

10

 

92

段ボール製造業

10

10

 

93

重包装紙袋製造業

10

10

 

94

セロファン製造業

20

10

 

95

乾式法による繊維板製造業

20

10

 

96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10

 

97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(76の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

 

100

印刷業

20

10

 

101

製版業

20

10

 

102

窒素質・りん酸質肥料製造業

15

10

(1)アンモニア製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ120、30とする。

(2)アンモニア誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、200とする。

(3)尿素製造工程にあっては、第3欄の値は、700とする。

103

複合肥料製造業

15

10

 

104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

10

10

 

105

ソーダ工業

10

10

 

106

電炉工業

15

10

 

107

無機顔料製造業

25

20

黄鉛顔料製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

108

無機化学工業製品製造業(105の項から前項までに掲げるものを除く。)

25

25

(1)バナジウム化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ5300、40とする。

(2)酸化コバルト製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(3)モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(4)イットリウム酸化物製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(5)酸化銀製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(6)酸化ジルコニウム製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(7)窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ100、40とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

15

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

15

10

 

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

15

10

 

112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、15とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

15

10

 

114

石油化学系基礎製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

 

115

脂肪族系中間物製造業

15

10

(1)窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ60、40とする。

(2)青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ1800、300とする。

116

メタン誘導品製造業

15

10

 

117

発酵工業

15

10

 

118

コールタール製品製造業

330

170

 

119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、30とする。

120

プラスチック製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。

121

合成ゴム製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ40、20とする。

122

有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

(1)窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。

(2)イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。

(3)メラミン製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ1,100、850とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

10

10

 

124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

15

10

 

125

合成繊維製造業

10

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、35とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

10

10

 

127

石けん・合成洗剤製造業

15

10

 

128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10

 

129

塗料製造業

15

10

 

130

印刷インキ製造業

15

10

 

131

医薬品原薬・製剤製造業

15

10

医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ25、20とする。

132

医薬品製剤製造業

10

10

 

133

生物学的製剤製造業

10

10

 

134

生薬・漢方製剤製造業

15

10

 

135

動物用医薬品製造業

15

10

 

136

火薬類製造業

15

10

 

137

農薬製造業

15

10

 

138

合成香料製造業

15

10

 

139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10

 

140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

15

10

 

142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

15

10

 

143

写真感光材料製造業

15

10

 

144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

10

10

 

145

イオン交換樹脂製造業

15

10

 

146

化学工業(102の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

 

147

石油精製業

20

10

 

148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

20

10

 

149

コークス製造業

500

320

 

150

石油コークス製造業

20

10

 

151

自動車タイヤ・チューブ製造業

20

10

 

152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

10

10

 

153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

15

10

 

154

なめしかわ製造業

20

10

 

155

毛皮製造業

10

10

 

156

板ガラス製造業

10

10

 

157

板ガラス加工業

10

10

 

158

ガラス製加工素材製造業

10

10

 

159

ガラス容器製造業

10

10

 

160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

10

10

 

161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

10

10

 

162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

15

10

 

163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

20

10

 

164

ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

 

165

生コンクリート製造業

10

10

 

166

コンクリート製品製造業

10

10

 

167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

10

10

 

168

黒鉛電極製造業

10

10

 

169

砕石製造業

10

10

 

170

鉱物・土石粉砕等処理業

10

10

 

172

うわ薬製造業

10

10

 

173

高炉による製鉄業

10

10

(1)コークス製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ500、320とする。

(2)ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

175

フェロアロイ製造業

15

10

 

176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

10

10

 

178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

179

熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

180

冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

181

冷間ロール成型形鋼製造業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

182

鋼管製造業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

183

伸鉄業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

184

磨棒鋼製造業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ45、40とする。

185

引抜鋼管製造業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

186

伸線業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

187

ブリキ製造業

10

10

 

188

亜鉛鉄板製造業

10

10

 

189

めっき鋼管製造業

15

10

 

190

めっき鉄鋼線製造業

15

10

 

191

表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

192

鍛鋼製造業

10

10

 

193

鍛工品製造業

15

10

 

194

鋳鋼製造業

10

10

 

195

銑鉄鋳物製造業(196の項及び197の項に掲げるものを除く。)

10

10

 

196

鋳鉄管製造業

10

10

 

197

可鍛鋳鉄製造業

10

10

 

198

鉄粉製造業

10

10

 

199

鉄鋼業(173の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

200

非鉄金属製造業

15

10

 

201

電気めっき業

20

10

窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、35とする。

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

35

10

(1)溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ40、25とする。

(2)アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、35とする。

203

一般機械器具製造業

20

10

 

204

電子回路製造業

15

10

 

205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業、又は情報通信機械器具製造業

15

10

半導体素子製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。

206

輸送用機械器具製造業

15

10

自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、20とする。

207

精密機械器具製造業

10

10

時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては、第3欄(1)の値は、30とする。

208

ガス製造工場

10

10

 

209

下水道業

25

10

標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄(1)の値は、15とする。

210

空瓶卸売業

20

10

 

211

共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。)

15

10

 

212

弁当仕出屋又は弁当製造業

15

10

 

213

飲食店

25

20

 

214

宿泊業

30

20

 

215

リネンサプライ業

10

10

 

216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

15

15

 

218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

20

15

 

219

自動車整備業

15

10

 

220

病院

35

20

 

221

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、501人以上のものに限る。)

40

20

(1)221の項の第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、10とする。

(2)単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ60、10とする。

30

15

30

10

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、201人以上500人以下のものに限る。)

40

20

(1)222の項の第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。

(2)単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)の値は、60とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

30

10

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。

224

ごみ処理業

20

10

 

225

廃油処理業

10

10

 

226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

20

10

 

227

死亡獣畜取扱業

25

15

 

228

と畜場

25

15

 

229

中央卸売市場

20

15

 

230

地方卸売市場

20

15

 

231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

35

10

 

232

2の項から前項までに分類されないもの

(1) 食料品製造業

10

10

 

(3) 窯業・土石製品製造業

10

10

 

(4) その他の製造業

10

10

 

(5) 鉄道業及び道路旅客運送業

10

10

 

(6) 上水道業及び工業用水道業

10

10

 

(7) ドラム缶洗浄業

10

10

 

(8) 共同処理場

15

10

 

(9) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(221及び222の項に係るものを除く。)

40

10

 

 

(10)(1)から(9)までに分類されないもの

25

10

 

備考 この表の第2欄中イとあるのは日平均排水量200立方メートル未満の指定地域内事業場を、ロとあるのは日平均排水量200立方メートル以上500立方メートル未満の指定地域内事業場を、ハとあるのは日平均排水量500立方メートル以上の指定地域内事業場を、それぞれ示す。

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